0924838621のオリコから「訴訟予告通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効成立【オリエントコーポレーション④】
相談内容
福岡県にお住まいの方から、オリコの電話(092-483-8621)を無視していたら訴訟予告通知が届いたとご相談がありました。
ご本人曰く、10年以上前の未払い金でした。
現在に至るまで裁判も電話で話をしたこともないということです。
このままオリコの取り立てを放置していると裁判を起こされるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、オリエントコーポレーションの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
オリエントコーポレーションが発行するオリコカードのキャッシングやショッピング代金を滞納すると、オリコから電話やハガキで取り立てを受けることになります。
それでも無視して放置していると、オリコから訴訟予告通知が届くことがあります。
裁判を起こされてしまうと差し押さえを受けるリスクが出てきます。
よって、オリコから訴訟予告通知が届いたら、すみやかに時効の援用を検討して適切な対処を取る必要があります。
オリコの時効条件とは
- 5年以内に支払いをしていない
- 5年以内にオリコと分割払い等の話をしていない
- 10年以内にオリコから裁判を起こされていない
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5年以内に支払いや分割払いの話をしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっていると時効が10年更新されてしまいます。
そこで、その点をご本人に確認したところ、オリコの支払いを滞納したのは10年以上前で、それ以降は一度も支払いや電話連絡をしておらず、裁判も起こされていないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると思われました。
債務名義とは
- 和解調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 特定調停
そこで、当事務所がオリエントコーポレーションに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はオリコから電話がかかってきたり、訴訟予告通知が届くことはありませんでした。
これにより、オリコから裁判を起こされて差し押さえを受ける心配がなくなりました。
内容証明作成サービスであれば、訴訟予告通知が届いて裁判を起こされる直前でも時効の援用で解決することが可能です。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
株式会社オリエントコーポレーションが発行するオリコカードのキャッシングやショッピングの支払いが遅れると、オリコから電話がかかってくることがあります。
オリコからの電話を無視するとどうなるかですが、電話やハガキの取り立てを放置していると、いよいよ裁判を起こすぞという内容の訴訟予告通知が届くことがあります。
ここで慌ててしまい、時効の可能性があるにもかかわらず、オリコと電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうことがあるのでご注意ください。
債務承認になる行為
- オリコの未払い金を支払う
- アンケートや回答書を返送する
- 電話で今後の支払いについて話をする
オリコの取り立てを無視して放置していると、家に来たり裁判を起こされることがあります。
いきなり、自宅訪問をされると考える時間もないので、その場で言われるがままに支払いの約束をしてしまいがちです。
よって、できるだけ家に来たりする前に時効の援用などで適切な対応をしておくことが重要です。
もし、いきなり家に来たら「時効だから払いません」とキッパリと支払いを拒絶することが大切です。
「わからない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった発言であれば債務承認には該当しません。
これに対して「今かお金がないから払えない」「元金だけにならないか」「一括は無理なので分割にしてほしい」といったことを言ってしまうと債務承認になるおそれがあるのでご注意ください。
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訴訟予告通知が届いた場合、裁判を起こされるリスクが極めて高まっているといえます。
オリエントコーポレーションから裁判を起こされると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
配達時に留守にしているとポストに差出人が裁判所の不在票が投函されます。
その際に怖いからとわざと受け取らないと最終的に受け取ったものとみなされて、オリコの請求どおりの判決が出てしまいます。
また、訴状や支払督促を受け取っても、決められた期限内に適切な対応を取らなかった場合も欠席判決となります。
判決が確定するとオリコから強制執行(差し押さえ)を受けるおそれがあります。
差し押さえられるもの
- 預貯金口座
- 給料、賞与(ボーナス)
- 動産(家財道具など)
- 自動車、オートバイ
- 不動産
オリエントコーポレーションの支払いが遅れるとCIC、JICCにブラックリストが登録されます。
オリコの信用情報を回復するには時効援用するか、完済するかのどちらかとなります。
CICの場合、時効が成立しても完済してもブラックリストが消えるまで5年かかります。
ただし、異動発生日が空欄の場合は、時効成立後すぐにブラックリストが消えます。
JICCの場合、完済では5年かかりますが、時効だと1~2か月でブラックが削除されます。
時効援用でブラックリストが消えても、オリコ社内ではブラックリストが残るので、オリコから再度借り入れをすることはできません。
また、自己破産後にオリコのブラックリストが残っているケースがありますが、これは自己破産の際にオリコを債権者に入れ忘れたか、免責決定の通知を送っていない可能性があります。
自己破産の際にオリコを入れ忘れた場合、免責の効力が及ばないので時効援用で対処することがあります。
これに対して、債権者に入れたものの免責決定を通知し忘れていた場合、オリコに事情を説明して裁判所から発行された免責決定を送ればすぐに消してもらえる可能性があります。
ブラックリストが消えるまで
- JICC ➡ 完済5年、時効1~2か月
- CIC ➡ 完済5年、時効5年 ※ただし、異動発生日が空欄の場合は時効1~2か月で消える
オリコカードの滞納が5年未満の場合は債務整理を検討する事になります。
分割払いができる場合はオリコと和解交渉をおこないます。
自分で分割払いの交渉ができない場合は司法書士に債務整理を依頼することができます。
その場合、3~5年の分割払いで和解成立後の支払いに利息は付けないの原則なので、債務整理で決められたとおりに支払いをすれば確実に完済できます。
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お問い合わせ
当事務所はオリエントコーポレーションの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)