相続放棄申述受理証明書の交付と相続登記

相続放棄の申立てが受理されると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されます。

たいていの場合はこの通知書で事足りるのですが、場合によっては別途、相続放棄申述受理証明書が必要になる場合があります。

相続放棄申述受理証明書はその名のとおり、相続放棄の申述が裁判所で受理されたことを証明する書面です。

相続放棄の申立て手続きが完了しても、裁判所が自動的に相続放棄申述受理証明書を交付してくれるわけではないので、証明書が必要な場合は別途、裁判所に交付申請をしなければいけません。

相続放棄申述受理通知書が交付される際に相続放棄申述受理証明書の交付申請書が同封されているので、それを使えばOKです。

ここがポイント!

☑ 相続放棄申述受理証明書は自動的に交付されない

☑ 裁判所から交付される相続放棄申述受理通知書の中に相続放棄申述受理証明書の交付申請書が同封されている

相続放棄申述受理証明書は相続放棄の申立てをした相続人のみならず、それ以外の相続人や利害関係人からも請求することができます。

しかし、相続債権者などの利害関係人が請求する場合は、交付申請書の他に別途、利害関係を証明する書面も提出しなければいけません。

交付手数料は1通につき150円です。

相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際は申請書に相続放棄をした申述人の氏名の他に、相続放棄の事件番号、受理年月日を記載する必要があります。

相続放棄の事件番号、受理年月日が不明な場合は、相続放棄等の申述の有無についての照会をすれば、事件番号および受理年月日を知ることができます。

ここがポイント!

☑ 相続放棄申述受理証明書は共同相続人や利害関係人からも交付請求できる

☑ 相続放棄の事件番号、受理年月日が分からない場合は、相続放棄等の申述の有無についての照会で調べることができる

相続による不動産の名義変更(相続登記)をする場合、その相続人の中に相続放棄をした者がいれば、それを証明するために相続放棄申述受理証明書を添付しなければいけません。

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相続放棄申述受理通知書も相続放棄をしたことは明らかなのですが、現在の登記実務では相続放棄申述受理通知書での相続登記申請は認められない取り扱いとなっています。

ここがポイント!

相続登記を申請する際は必ず相続放棄申述受理証明書の提供が必要

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