消滅時効が成立【AG債権回収株式会社】

AG債権回収から「債権譲受通知」が届いたケースの解決事例

福井県にお住まいの方からAG債権回収株式会社から「債権譲受通知」が届いたとご相談がありました。

10年以上前のアイフルの借金の請求でした。

ただ、最後にお支払いをされたのは10年以上前で、連絡を取ったのも5年以上前ということでした。

現在の請求額が約250万円と非常に高額で、とてもじゃないが支払うことはできないので、何とかならないかと思って当事務にご連絡を頂きました。

以下のページで、AG債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください

AG債権回収から届いた「債権譲受通知」の裏面に【現契約及び債権の内容】が記載されており、以下の事実がわかりました。

契約内容

  • 当初債権者 ➡ アイフル
  • 契約日 ➡ 平成21年
  • 最終貸付日 ➡ 平成22年
  • 遅延利率 ➡ 20%
  • 元金残高 ➡ 100万円
  • 遅延損害金 ➡ 150万円
  • 債権の弁済期 ➡ 令和5年
  • 債権譲渡日 ➡ 令和5年

平成21年にアイフルと極度貸付の契約をおこない、翌年が最後の借り入れということがわかりました。

極度貸付というのは、決められた枠内で継続して借り入れと返済をすることができる契約です。

一般的に「債権の弁済期」に滞納が始まった頃の日付が記載されていることが多いです。

しかし、AG債権回収の場合は債権が譲渡された日に近い日付が記載されているので当てになりませんでした。

そこで、遅延損害金の額から滞納年数を推測することにしました。

今回は元金残高が100万円で、遅延利率が20%なので1年間に発生する損害金は20万円となります。

遅延損害金が150万円なので、少なくても7年以上は滞納していることになります。

ご本人の記憶では10年以上返済をしていないということでしたが、それが事実ですと損害金だけで200万円以上になっているはずですが、請求書の記載だけでは正確なことまではわからないことが多いです。

ただし、7年以上の損害金が計上されていたので、少なくても借金の時効期間(5年)はクリアーしているということになります。

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次は、債務承認の有無が重要です。

なぜなら、債務承認があると時効期間が経過していても、時効が更新(リセット)されてしまうからです。

以下のような行為が債務承認に該当するのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 電話で支払いを認めるような話をする
  • 和解書やアンケートを取り交わす
  • 借金を返済する

借金を返済したり、和解書を取り交わすと完全に債務を承認したことになります。

その場合は客観的な証拠も残ってしまうので、5年以内に振り込みをしていたり、和解をしている場合は時効になりません。

これに対して、相手と話をした場合は会話の内容によって変わってきます。

たとえ、相手と話をしても「覚えていない」「分からない」「何も答えられない」といった発言であれば、支払いを認めたわけではないので債務承認になりません。

これに対して、以下のような発言は債務承認に該当するおそれがあります。

債務承認に該当する発言

  • 一括は無理なので分割にして欲しい
  • 今はお金がないから待って欲しい
  • 全額は厳しいので損害金は免除して欲しい

ご本人の記憶ではアイフルと最後に話をしたのは7年くらい前とのこでした。

その際に支払いを認めたかどうか定かではありませんでしたが、仮に債務承認に該当するような内容あっても、すでに5年以上前の話なので時効の可能性はあることに変わりはありません。

また、これまでにアイフルから裁判を起こされた覚えもありませんでした。

よって、時効の更新事由はないと判断して、時効の援用をおこなうことになりました。

今回は遠方にお住まいの方だったので、ご来所不要の内容証明作成サービスで対応することになりました。

ご依頼件数5000人以上

その後は、AG債権回収からの請求も一切なくなり、無事に時効が成立しました。

その結果、250万円の借金を消滅させることができ、ご本人にも安心して頂けました。

AG債権回収株式会社はアイフルグループのサービサーです。

よって、アイフルの借金を滞納していると、債権を譲り受けたAG債権回収から請求を受けることがあります。

今回のケースでは債権譲渡日が令和5年でしたが、債権譲渡は時効の更新事由ではありません。

契約内容の「債権の弁済期」が債権譲渡日の1か月ほど前になっていましたが、少なくても滞納が始まった日付ではなく、何を根拠にした日付なのかは不明です。

よって、AG債権回収の場合は「債権の弁済期」は当てになりません。

アイフルのブラックリストがどうなるかについてですが、すでに債権をAG債権回収に譲渡しているので、アイフルは時効援用の相手ではありません。

AG債権回収のようなサービサーは、CIC、JICCといった信用情報機関に登録していません。

よって、信用情報機関に加盟していないAG債権回収に対して時効の援用をおこなっても、アイフルのブラックリストには一切影響ありません。

では、アイフルのブラックリストを抹消するにはどうすればよいのかですが、特に何もする必要ありません。

なぜなら、債権が信用情報機関に加盟していない会社やサービサーに譲渡された場合は、債権譲渡から一定期間が経過すると自動的にブラックリストが抹消されるからです。

ブラックリストが抹消される期間はCICとJICCで異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 債権譲渡から5年
  • JICC ➡ 債権譲渡から1年

これは、時効が成立してもしなくても同じです。

今回は債権譲渡が令和5年なので、時効が成立したかどうかにかかわらず、CICは令和10年、JICCは令和6年にブラックリストが抹消され、信用情報が回復します。

アイフルが債権譲渡をせずに延滞がずっと続いた場合は、ブラックリストも残ったままとなります。

これに対して、債権譲渡をする「前」にアイフルに時効の援用をおこなって時効が成立した場合はブラックリストが抹消されます。

ただし、抹消されるタイミングがCICとJICCでは異なります。

CICでは時効が成立しても抹消されるまでに5年かかります。

これに対して、JICCの場合は時効が成立するとすぐに抹消されます。

よって、ブラックリストの取り扱いに関しては、CICとJICCによって異なり、債権譲渡の「前」か「後」かでも変わってきます。

当事務所はAG債権回収の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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