引田法律事務所からの身に覚えがないしつこい請求の対処法

目次

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引田法律事務所からの電話を無視したらどうなる?

引田法律事務所からの電話を無視していると裁判を起こされたり、自宅訪問を受けることがあります。

裁判を起こされると預貯金や給与を差し押さえされるおそれがあるので、引田法律事務所の電話は無視してはいけません。

引田法律事務所の時効援用が失敗するケースは?

引田法律事務所の時効援用で失敗するケースで多いのは10年以内に裁判や差し押さえをされている場合です。

ただし、裁判や差し押さえをされていても、すでに10年以上経過している場合は時効援用が成功することがあります。

弁護士法人引田法律事務所とは何ですか?

弁護士法人引田法律事務所は東京都中央区にあり、債権回収代行業務を専門におこなっている法律事務所です。

主に日本保証やパルティール債権回収の代理人をしているので、武富士楽天カードなどを滞納していると引田法律事務所から通知書が届くことがあります。

引田法律事務所の裁判を放置するとどうなる?

引田法律事務所の裁判を放置すると請求を認めたことになり時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、所有する財産に対して強制執行をしてくる可能性があるので、引田法律事務所の裁判は絶対に放置しないでください。

引田法律事務所はなんの債権を回収しているのですか?

引田法律事務所は債権回収に特化した事務所です。

主に日本保証の代理人をしているので、すでに倒産している武富士の未払いがあると、引田法律事務所から請求を受けることがあります。

0120-550-174は何ですか?

0120-550-174は引田法律事務所の着信番号です。

よって、0120-550-174から電話やSMS(ショートメール)の電話を無視していると、引田法律事務所から通知書が届くことがあります。

引田法律事務所はどこにありますか?

引田法律事務所は「東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階」にある債権回収を専門におこなっている法律事務所です。

代表社員は東京弁護士会に所属している引田紀之弁護士です。

引田法律事務所の消滅時効は?

引田法律事務所の時効は5年です。

ただし、裁判を起こされている場合は10年になります。

裁判を起こされている場合でも最後の支払いから10年以上経過していれば時効の可能性があります。

引田法律事務所 なんの?

引田法律事務所は日本保証の代理人をしている弁護士事務所です。

東京都中央区日本橋小網町にあり、日本保証(旧武富士)の代理人として借金の回収をおこなっています。

引田法律事務所の時効援用に失敗したらどうなる?

引田法律事務所の時効援用に失敗した場合は借金の支払い義務が残るので、分割払いができる場合は和解交渉をおこなうことになります。

時効援用に失敗した場合は①任意整理、②個人再生、③自己破産の中からベストな手続きを選択する必要があります。

引田法律事務所は信用情報に影響しますか?

引田法律事務所が日本保証の代理人をしている場合はJICCにブラックリストが登録されていますが、CICには加盟していないので影響しません。

時効が成立した場合、JICCに登録されている日本保証のブラックリストはすぐ削除されます。

引田法律事務所は差し押さえをすることができますか?

判決などの債務名義を取られている場合は引田法律事務所が差し押さえをすることができます。

その場合、①給料やボーナス、②不動産、③預貯金、④自動車、オートバイ、⑤動産(家財道具など)を差し押さえられる危険があるので、その前に適切な対応を取るようにしてください。

引田法律事務所の借金は分割払いできますか?

引田法律事務所が代理人をしている日本保証やパルティール債権回収の借金は分割払いできます。

ただし、分割払いの条件が非常に厳しく、かなりの頭金を入れないと分割払いに応じないことがあります。

弁護士引田法律事務所は「東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階」にある法律事務所で債権回収代行業務を専門におこなっている法律事務所で代表社員は引田紀之弁護士です。

弁護士法人引田法律事務所は主に日本保証、パルティール債権回収の代理人をしてします。

よって、武富士や楽天カードの借金を滞納していると引田法律事務所から通知書で請求を受けることがあります。

またアウロラ債権回収、ワイジェイカード、リベラルアセット、PayPayカード(旧ヤフーカード、旧ワイジェイカード)の代理人をしています。

引田法律事務所からの電話を無視すると、しつこい請求が続いて最終的には裁判を起こされて強制執行されたり、自宅まで訪問してくることがあります。

よって、引田法律事務所からしつこい電話や請求を受けても、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視せずに自宅訪問や強制執行をされる前に適切な対応を取るようにしてください。

【引田法律事務所の電話番号やショートメールの着信番号】

  • 電話(03-6629-5000、0120-550-325、0120-550-174)
  • SMS(0366295000、247108、0032069000、0032069550)

よって、0120-550-174から着信があったら引田法律事務所からの請求だということになります。

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YMD法律事務所(弁護士 山田 公一)が引田法律事務所の復代理人になっているケースもあります。

請求書の主なタイトル

  • 受任通知書
  • 催告書
  • 確認書
  • 減額和解のご提案
  • ご連絡書
  • 債務減額のご提案通知
  • 居住調査予定のお知らせ
  • 法的手続き移行のご通知

引田法律事務所は①日本保証、②パルティール債権回収、③リベラルアセット、④アウロラ債権回収などの債権を回収しています。

よって、武富士や楽天カードなどの未払いがあると日本保証やパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所から請求を受けることがあります。

日本保証は武富士の金融事業を承継したため、武富士、ステーションファイナンス(スタッフィ)の借金を滞納したままだと日本保証から請求されることがあります。

リベラルアセットは、滞納している家賃であったり、グリーンアイランド(ユニマット、オリカキャピタル、ホワイトテラス)の債権を引き継いでいます。

また、リベラルアセットがGardia株式会社(ポチっとbyバンドルカード、ポチッとチャージ)、プラザ賃貸管理保証株式会社、ペッツファーストクレジット株式会社の債権を譲り受けている場合があります。

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パルティール債権回収株式会社(東京都港区虎ノ門)は、金銭債権の買取と債権の管理回収業務をメインにおこなっている債権回収会社(サービサー)で、日本保証の子会社です。

以下の会社から借り入れをしていて滞納したままになっていると、代理人をしている引田法律事務所から書面や電話、SMS(ショートメール)で請求を受けることがあります。

元の借り入れ先が楽天カード、アプラス、イオンクレジットサービスであるケースが比較的多いです。

パルティール債権回収の当初の借入先

  • アプラス
  • イオンクレジットサービス
  • 武富士(TFK)
  • 楽天カード
  • シティカードジャパン
  • 全日信販
  • トヨタファイナンス
  • ライブドアクレジット

アウロラ債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社で本社は東京都港区にあり、主に債権買取業務をおこなっているようです。

株主はジュピター合同会社となっています。

アウロラ債権回収は自社で債権回収をおこなっていることが多いですが、稀に引田法律事務所が代理人になっているケースがあります。

アウロラ債権回収が直接、債権を譲り受けているわけではなく、株式会社SKインベストメントから回収業務を委託されているだけの場合もあります。

主な借入先は以下のとおりです。

アウロラ債権回収の当初の借入先

引田法律事務所の消滅時効は5年です。

よって、5年以上前から支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされていると時効が10年になります。

【消滅時効が成立する条件】

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたり、差し押さえをされていない

弁護士からの請求だからといって諦めないでください。

なぜなら、引田法律事務所も時効期間が経過している借金であることが珍しくないからです。

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最後の返済から5年以上経過しているかどうかは、青い封筒に入っている請求書(受任通知書、催告書、確認書)の中の「支払の催告にかかる債権の弁済期」という項目を確認します。

引田法律事務所が日本保証(旧武富士)の代理人をしている場合は、支払の催告に係る債権の弁済期が滞納し始めた日付になっているので、ここが5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

これに対して、パルティール債権回収やアウロラ債権回収の代理人をしているケースでは、支払の催告に係る債権の弁済期の日付が滞納し始めた日になっていないことがあるので参考にならない場合があります。

その場合は、現時点での損害金の金額を元におよその滞納年数を推測できる場合があります。

例えば、残元金が10万円で損害利率が26.28%であれば、1年間の損害金は約2万6000円なので、5年分の損害金は約13万円になります。

よって、請求書に記載されている損害金が13万円を超えていれば、滞納年数が5年以上になっていると推測できることになります。

このように元金に損害金の年率を乗じることで、損害金の合計額が5年分の損害金を上回っているかどうかで判断することができます。

しかし、必ずしも滞納している年数分の損害金が全額計上されているとは限りませんのであくまでも参考です。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、その時点から時効が10年延長されてしまいます。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定)

判決や支払督促だけではなく、裁判上で分割払いの和解が成立している場合や自分から簡易裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も時効が10年に延長されます。

ただし、引田法律事務所の通知書には債務名義があるかどうかの記載は一切ないので、ご自身のご記憶で5年以上返済をしておらず、これまでに裁判を起こされたことがないのであれば時効の可能性があると考えてよいでしょう。

引田法律事務所の時効の援用は内容証明郵便でおこなう必要があります。

なぜなら、借金の時効は5年以上支払いをしていないからといって自動的に成立することはないからです。

よって、引田法律事務所の請求を無視したり放置しているだけではいつまでたっても借金がなくなることはありません。

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これを時効の援用といい、この手続きで初めて借金の支払い義務がなくなります。

電話をかけると債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので、きちんと証拠に残しておくためにも配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

引田法律事務所の時効援用が失敗するケースは10年以内に裁判を起こされている場合です。

また、5年以内に支払いをしていたり、電話で返済の相談をしている場合も時効が失敗します。

【引田法律事務所の時効援用が失敗するケース】

  • 5年以内に支払いをしている
  • 5年以内に支払いを認める発言をしている
  • 10年以内に裁判を起こされたり、差し押さえを受けている

時効の援用をおこなうといっても、初めての人にはハードルが高い作業です。

ましてや、相手は借金回収に特化した弁護士事務所ですから、にわか仕込みでの対応にはリスクが伴います。

当事務所にご依頼されると主に以下のメリットがあります。

司法書士にお願いするメリット

  • 依頼した時点で本人への直接請求がすぐに止まる
  • 自宅訪問される危険がなくなる
  • 中断(更新)事由がない限り、時効の援用を確実にしてくれる
  • 裁判所から訴状などが届いた場合の対応も任せられる

ご依頼された場合は、その日から自分に対する電話や書面による直接請求が止まります。

これにより、自宅訪問される心配からも解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

その後、当事務所が調査をおこない、債務名義等の中断(更新)事由がない場合は確実に時効が成立するので、元金を含めて一切の支払義務が消滅します。

代理人による時効援用なら

これに対して、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされていたような場合は、そのまま分割返済の和解交渉の手続きに移行することができます。

裁判所から訴状や支払督促が届いたばかりであれば、訴訟対応を含めてすべてお任せ頂けるので、ご自分で裁判所に書類を提出したり、出頭する必要はありません。

他にも多額の借金がある等の理由で、分割返済が厳しい場合は裁判所に個人再生や自己破産の申立てをおこなうことも可能です。

当事務所では時効の援用はもちろんですが、借金問題全般に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所にご来所することができないエリアにお住まいの方は、内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数8000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成する行政書士業務となります。

以下の条件を満たしていれば、内容証明作成サービスで通知することによって時効が成立します。

よって、遠方にお住まいであったり、ご来所する時間が取れない方はこちらのサービスをご利用ください。

時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上
  • 10年以内に判決などを取られていない
  • 電話を掛けるなどの債務承認に該当する行為がない

ご利用をご希望の場合は営業時間内にお電話でご相談頂くか、LINE、メールであれば365日24時間受付中です。

お急ぎの場合は最短でその日のうちに手続きが完了します。

自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができます。

お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。

引田法律事務所から電話がかかってきても、安易に返済の約束をしないでください。

なぜなら、5年の時効期間が経過していても時効に気づかずに引田法律事務所と電話で話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新するおそれがあるからです。

一度、時効が更新すると取り返しがつきません。

ここでの中断(更新)はリセットを意味します。

つまり、それまで積み上げてきた時効期間がすべてなくなってしまうわけです。

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「債務承認兼相談申入書」が同封されていることがありますが、ここで分割払いなどを希望すると記入して返送してしまうと、債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまいます。

よって、時効の可能性がある場合はくれぐれも引田法律事務所に電話しないようにしてください。

以下に時効が更新する代表的な行為を挙げてみます。

時効が更新する行為

  • 電話で今後の返済について話をする
  • 少額であっても返済してしまう
  • アンケートや回答書、WEB返済申し込みを返送する

残高の一部を振り込んでしまったり、債務承認兼相談申入書を返送したり、今後の返済を約束する和解書にサインしてしまったような場合は完全に時効が中断(更新)してしまいます。

これに対して、電話で少し話をしてしまった程度であれば、必ずしも債務承認に該当したとはいえない場合もあります。

当事務所にも引田法律事務所に電話をしてしまった後に相談を頂くケースがありますが、そのようなケースでも時効が成立している事例があるので、ご自分で判断せずにまずはお問い合わせください。

引田法律事務所から通知書が届いたのに、身に覚えがないからといって無視していると自宅訪問されることがあります。

よって、身に覚えがないからといって放置せずに自宅を訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

引田法律事務所から自宅訪問をされる前は「居住調査予定のお知らせ」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

『過日、当職において受任通知を発送しておりますところ、現在に至るまで、貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

現在、貴殿より連絡もいただけず、通知発送先のご住所に、貴殿が居住されているかどうかも不明瞭のため、早晩、調査会社に依頼し、訪問などの方法による居住調査予定であることを本書面にてお知らせいたします』

引用元:弁護士法人引田法律事務所の『居住調査予定のお知らせ』

時効の援用をせずに請求を無視したり放置していると支払督促などの裁判を起こされたり、引田法律事務所から自宅調査の委託を受けたオリファサービス債権回収、株式会社日本インヴェスティゲーションが自宅まで訪問してくることがあります。

突然、自宅まで訪問されると早く帰ってもらいたいがために、つい相手のペースで話が進んでしまい、今後の支払いを約束してしまうような話をしてしまいがちです。

「払いたいけど今は生活が厳しくて支払うことができない」等といった発言をしてしまうと、支払義務があること自体は認めているので、債務承認に該当するおそれがあるのでご注意ください。

よって、支払いを認めるような発言は一切しないようにして極力、接触しないようにしてください。

玄関先で出くわしてしまったような場合は「答えられない」「分からない」「司法書士に相談する」等と言って、すぐに帰ってもらってください。

自宅訪問された場合の対応

  • 居留守を使う
  • 携帯や仕事先の番号を教えない
  • 支払を認めるような発言をしない
  • すぐに帰ってもらう

突然、自宅まで取り立てに来られると、どうしても冷静な判断ができずに債務承認に該当する行為をおこなってしまう確率が高くなります。

よって、居住調査予定のお知らせ等で督促を受けた場合は、実際に訪問される前の段階で時効の援用をおこなってください。

引田法律事務所の裁判を放置すると欠席判決となって時効の援用できなくなるだけでなく、所有する財産を差し押さえされることがあります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に無視しないようにしてください。

引田法律事務所から「法的手続き移行のご通知」が届いた場合はその後に裁判を起こされる可能性が高いです。

差出人が裁判所になっていると怖くてわざと受け取らない方がいますが、そういった場合でも受け取ったものとされて裁判手続きが進んでしまいます。

よって、裁判を起こされた場合はすみやかに訴状や支払督促を受け取ったうえで、内容を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

【請求の原因】に記載されている期限の利益喪失日や、「入出金の取引計算書」で最後に支払いをした日付を確認することができます。

裁判を起こされた場合は、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出する必要があります。

もし、期限内に提出しなかった場合は、引田法律事務所の言い分を認めたものとみなされて、相手の請求が裁判上で認められてしまいます。

ただし、答弁書や異議申立書は提出さえすればよいというものではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、引田法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合は裁判所から取下書が届きます。

しかし、これだけだと裁判がなかったことになるだけで時効で処理される保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

すでに判決などの債務名義を取られている場合は引田法律事務所が差し押さえをしてくることがあります。

よって、債務名義を取られて時効の援用ができない場合は強制執行される前に適切な対応を取るようにしてください。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、決められた日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しないと、たとえ時効期間が経過している場合でも、裁判上で支払い義務が確定し、時効がその時点から10年延長されてしまいます。

判決などを債務名義といいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

債務名義を取られると時効が10年延長し、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年経過しないと時効になりません。

それだけではなく、債務名義を取られてしまうと、預貯金やお給料の差し押さえをされてしまう危険が出てくるので、時効の可能性があるのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

実際に差押えをされる場合は、ゆうちょ銀行が特に狙われやすいです。

なぜなら、ゆうちょ銀行は他の金融機関と異なり、差押えをする際に支店の特定が不要だからです。

そのため、ゆうちょ銀行を差し押さえされると、支店にかかわらずすべての口座が差し押さえの対象になるのでご注意ください。

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仕事先を知られている場合は給与の差し押さえを受ける可能性が高いです。

なぜなら、給料を差押えると毎月一定額(約4分の1)が自動的に控除されるので、債権者側からすると安定的に債権を回収できるからです。

不動産を所有している場合は、法務局で登記事項証明書を取得されて所有者を調べられて差し押さえをされることがあります。

不動産を差し押さえられると、最終的に競売になって第三者に所有権を取られてしまうので、そうなる前に適切な対応が必要となります。

最後の返済から5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は分割返済による和解を検討します。

引田法律事務所は分割払いに応じますが、和解条件は非常に厳しく、返済中の利息の免除にも応じてくれないのが原則です。

よって、引田法律事務所の場合、希望する条件で分割払いの和解が成立しないことが少なくありません。

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パルティール債権回収の和解条件も厳しくて、分割払いの際は相当な頭金を入れないと和解に応じません。

これは、司法書士が依頼を受けても同じです。

よって、日本保証やパルティール債権回収の場合、分割返済での和解がまとまりそうでなければ、裁判所に自己破産個人再生を申し立てることを検討する場合もあります。

個人再生の場合は、原則的に借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で分割返済をしていきます。

特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずにその他の借金を整理できるというメリットがあります。

返済ができない場合は、最後の手段としてすべての借金をまとめて自己破産をするケースもあります。

裁判所で免責が認められれば、税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなり、生活を再建することができます。

過去に裁判を起こされていて債務名義を取られていると、裁判所から執行文が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、武富士の債務名義を日本保証が承継していることを証明する際に発行される書類です。

執行文が届いたということは、日本保証が強制執行の準備をしている段階に入っているということになります。

よって、時効の可能性がある場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

執行文の右上に債務名義の表示という項目があり、そこに以下のような事件番号が記載されているので、年数を確認してください。

債務名義の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成20年(ハ)第〇〇号

上記のように事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

実際に当事務所でも執行文が届いた段階で時効が成立しているケースは多数あるので、裁判所から執行文が届いた場合はお気軽にお問い合わせください。

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引田法律事務所が代理人をしている日本保証が加盟している信用情報機関はJICCのみでCICには加盟していません。

よって、ブラックリストと呼ばれる事故情報についてもJICCのみに載っているだけです。

JICCのブラックリストは時効が成立すると1~2か月で抹消されます。

よって、JICCに登録されているブラックリストは消滅時効が成立するとすぐに削除されます。

この点につき、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があるのではないかと勘違いされている方がいます。

しかし、そもそも日本保証から請求が来た時点ですでにJICCには事故情報が載っているので悪影響は全くなく、むしろ信用情報がきれいになるのでデメリットは一切ありません。

現在の債権者がパルティール債権回収やアウロラ債権回収の場合は時効の成否に関係なく、債権が譲渡されてから5年で当初の債権者に関する事故情報が抹消されます。

信用情報機関に登録しているのは貸金業者のみで債権回収会社のようなサービサーは対象外なので、債権譲渡から5年以上経過している場合は、引田法律事務所から請求が来ている段階ですでに信用情報は回復しています。

本人が死亡している場合、引田法律事務所から『相続確認ご協力のお願い』という書類が届くことがあります。

契約した本人がすでに死亡している場合、相続人が法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務を承継します。

例えば、夫が死亡して相続人が子ども2人で合計3人の場合、妻が4分の2、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。

これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合、初めから相続人でなかったことになり、借金も相続せずに済みます。

裁判所に相続放棄の申し立てをせずに、相続人同士の話し合いで特定の相続人が借金を支払っていくことを合意した場合、それを債権者に主張することはできないのでご注意ください。

よって、本人がすでに死亡している場合は、相続放棄の申し立てをしているかどうかで相続人の対応が異なります。

もし、相続放棄をしていれば、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送する必要があります。

相続放棄申述受理通知書を紛失している場合、裁判所から相続放棄申述受理証明書を再発行してもらうことが可能です。

これに対して、相続放棄の申し立てをしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

本人が死亡している場合の相続人の対処法

【相続放棄の申し立てをしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを引田法律事務所に郵送する

【相続放棄の申し立てをしていない】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

認知症などによって本人に判断能力がない場合、時効の援用をおこなうには裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。

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成年後見の対象となるのは認知症などによる精神障害のケースで、身体的な影響で寝たきりではあるが判断能力があるような場合は成年後見制度の対象外となります。

裁判所で後見人が選任された場合は、後見人が引田法律事務所に対して時効の援用をおこないます。

よって、本人に判断能力がない場合は、たとえ配偶者や子どもであっても、本人の代わりに時効の援用をおこなうことはできません。

ただし、後見人が選任されると原則的に本人が亡くなるまで後見人が付いたままになるので、時効の援用のためだけに後見人を付けることはできません。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

引田法律事務所から「通知書」が届いても差し押さえされなかったケース

福井県にお住まいの方から、引田法律事務所から「通知書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、30年くらい前に契約した借金で、20年以上は支払いをしていないということでした。

滞納してからは連絡を取ったことはなく、裁判所から書類が届いた覚えもありませんでした。

相当古い借金なので、できれば差し押さえされる前に時効したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

引田法律事務所から届いた「通知書」には以下のような記載がありました。

本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日)に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。

つまり、当初の借入先は武富士で、日本保証がその事業を引き継ぎ、引田法律事務所が回収業務を委託されているということです。

武富士は2010年経営破綻(会社更生)しているので、少なくても10年以上は支払いをしていないはずです。

そこで、時効の可能性があるかどうかを確認するために、引田法律事務所から届いた通知書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 最終貸付日 ➡ 1995年
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 1996年
  • 残元金 ➡ 50万円
  • 利息金 ➡ 251万円
  • 請求金額 ➡ 301万円

契約日は不明でしたが、1996年から滞納していることが分かりました。

滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認することができます。

日本保証の場合、裁判を起こされたのかどうかは通知書を見てもわかりません。

裁判を起こされて債務名義を取られてしまうと時効がその時点から10年となります。

ただし、滞納してから30年近く経過しているので、債務名義を取られていたとしてもすでに10年以上経過している可能性があると思われました。

また、ご本人の記憶でも、これまでに裁判所から訴状が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。

引田法律事務所の場合、時効が成立した場合は請求が止まるだけですが、債務名義や債務承認があって時効にならない場合は1か月くらいで理由が記載された回答書が届きます。

その後は、引田法律事務所から通知書が届くことはなくなり、差し押さえされずに済みました。

これにより、時効の援用によって、300万円を超える借金を消滅させることができました。

アドバイス

日本保証は武富士の金融事業を承継しています。

よって、武富士の支払いをしていないと日本保証の代理人をしている引田法律事務所から以下のような記載がされた通知書が届くことがあります。

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

当職としましては、基本的に話し合いによる解決を念頭においております。

よって、本書面回答期限であります、2024年○月○日までにお支払い、又はご連絡をお願いいたします。

回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

通知書を見て時効の可能性も検討せずに引田法律事務所に電話をかけることがないようにご注意ください。

なぜなら、時効に気づかずに以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • 利息を免除してほしい ➡ 元金は払う意思がある
  • 一括では払えない ➡ 分割なら払う意思がある
  • 少し待ってほしい ➡ 支払い義務があることは認めている

日本保証はJICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、支払いを延滞し続けていると信用情報にブラックリストが登録され続けます。

JICCの場合、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、時効の援用をおこなうことで、早期に信用情報を回復させることができます。

時効の援用をせずに引田法律事務所の通知書を放置していると裁判を起こされることがあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達で届きます。

期限内に適切な対応を取らないと、日本保証の請求が認められて債務名義が確定してしまいます。

その場合は時効が10年に延長されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  1. 預貯金
  2. 不動産
  3. 給与
  4. 動産(家財道具など)

預貯金口座が差し押さえられると、その時点の残高が引き出せなくなります。

不動産を差し押さえされた場合、裁判所で競売手続きが開始されて、不動産の所有権を失います。

また、給与を差押えされた場合はお給料の4分の1に相当する金額を毎月取られます。

動産の差押えでは、裁判所から派遣された執行官が家の中に入り、お金に換える物がないか調べられます。

差し押さえが空振りに終わった場合、日本保証が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、勤務先の情報や保有する金融機関の口座を回答しなければならず、その後はピンポイントで差し押さえをされることになります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

よって、引田法律事務所から通知書が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」が届いたケース

山口県にお住まいの方から引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」が届いたとご相談がありました。

3年以上前に亡くなった父の借金の件でした。

亡くなられた当時に別の借金の時効援用をしたということで、今回も同じように時効にしたいということでした。

解決方法

引田法律事務所から届いた「相続確認ご協力のお願い」には以下のような記載がありました。

当職依頼者が、〇〇様(以下、「被相続人様」といいます。)に対して有していた債権に関して、当職が債権回収に係る委任を受けておりましたが、当職依頼者より被相続人が亡くなられた旨を聴取致しました。

しかしながら、被相続人様がご逝去されたことにより生じた現在の相続関係につきましては、当職依頼者はその内容を全く存じ上げておらず、大変ご傷心のこととは存じますが、被相続人様にかかる相続関係を確認させていただだきたく、本書面を送付させていただいた次第でございます。

▶ 相続をされている場合・・・各相続人様は法定相続割合に応じて、その範囲で返済義務が生じます。(民法896条、第899条)

▶ 相続を放棄されている場合・・・当該法定相続人様については返済義務はございません。(民法第939条)

法定相続人様の中で、相続放棄をされている方がおられる場合には、大変お手数ですが、下記いずれかの書面を当職オフィスまでご送付頂きたいと考えております。

〇家庭裁判所へ申述された相続放棄申述受理票

〇証明書等の写し

引用元:引田法律事務所の「相続確認ご協力のお願い」

被相続人が借金を残したまま亡くなった場合、相続人は法定相続分の割合に応じて借金の支払い義務も引き継ぎます。

これに対して、相続開始後3か月以内に相続放棄をおこなっている場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

よって、引田法律事務所が相続放棄をしているのかどうかを確認するために「相続確認ご協力のお願い」を送ってきたわけです。

今回は被相続人であるお父様が死亡してからすでに3年以上経過しており、相続放棄もしていませんでした。

引田法律事務所から届いた書面では、相続放棄をしていない場合は各相続人が法定相続分の割合に応じて返済義務があるとの記載がありますが、必ずしもそうとはいえません。

なぜなら、借金には時効の適用があるからです。

よって、相続放棄ができない場合は時効の援用ができるかどうか検討することになります。

契約者であるお父様はすでに亡くなっているため、生前の取引内容は一切わかりませんでしたが、ご本人曰く「10年以上前から支払いはしていなかったはず」ということでした。

また、お父様が亡くなられた際に他の借金の時効援用をしており、その借金についてはその後一切請求が来なかったそうです。

よって、日本保証も同じ時期から滞納していたと予想し、引田法律事務所に内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。

その後は時効の更新事由もなかったようで、引田法律事務所から請求を受けることもなくなり、無事に時効を成立させることができました。

アドバイス

相続放棄は死亡後3か月以内におこなう必要があります。

ただし、これには例外があります。

もし、以下の条件を満たしている場合は、3か月以上経過していても相続放棄が認められることがあります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 債権者からの通知で初めて借金があることを知った
  • 借金があることを知らなかったことに特別な事情がある

被相続人の遺産を一切相続しておらず、亡くなった当時の通常の調査では借金があることがわからず、債権者からの通知で初めて借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理されることがあります。

なお、借金があることを知らなかったことについて特別な事情があるという点については、実務上はそこまで厳格に解釈されていません。

よって、生前の被相続人の生活状況などを考慮して、借金があるとは思わなかったような場合であれば、相続放棄が受理される可能性があります。

今回のケースでは、お父様が死亡した際に他の借金の時効援用をおこなっていました。

つまり、日本保証の借金があることを知っていたわけではありませんが、お父様に借金があること自体は知っていたということになります。

よって、3か月過ぎた場合の相続放棄の要件は満たしていないことになります。

これに対して、引田法律事務所からの通知で初めてお父様に借金があることを知ったような場合は、相続放棄が受理される可能性があります。

そういった場合は相続放棄と時効援用の2つの選択肢がありますが、どちらを先にすればよいかという問題があります。

結論からいいますと、先におこなうのは相続放棄です。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと、その行為が法定単純承認に該当して相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄をおこなうことができなくなるおそれがあるからです。

よって、相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこなってみて、受理されなかった場合に時効援用をおこなうのが安全です。

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0120550325の引田法律事務所から「催告書」が届いたケース

秋田県にお住まいの方から、引田法律事務所の電話(0120-550-325)を無視していたら「催告書」が届いたとご相談がありました。

30年以上前に武富士から借りた借金の請求でした。

滞納してからは一度も返済や電話連絡をしていないということでした。

弁護士から請求がきたのは初めてだったので、どうしてよいかわからず当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

引田法律事務所から届いた「催告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

ご請求内容

  • 契約会社 ➡ 株式会社武富士(現:日本保証)
  • 最終貸付日 ➡ 1989年
  • 弁済期 ➡ 1990年
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息 ➡ 203万円
  • 請求金額 ➡ 237万円

契約日は不明でしたが、武富士と契約をして最後に借りたのが1989年で、滞納が始まったのが1990年であることがわかりました。

滞納時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」でわかります。

実に30年以上前から滞納していたことになります。

ご本人は一度も引田法律事務所と話をしたことはなく、これまでに裁判を起こされた覚えがありませんでした。

今回は滞納から30年以上経過していたため、時効の可能性が高いと思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して時効の通知を日本保証の代理人をしている引田法律事務所に送りました。

引田法律事務所は5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判を起こしているなどの理由で時効が成立しない場合、1か月以内に理由が記載された回答書を送ってきます。

しかし、今回は時効の通知を送った後に引田法律事務所から回答書が届くことはなく、その後は電話や請求も一切来なくなりました。

これにより、237万円の借金を消滅させることに成功しました。

アドバイス

武富士は2010年(平成22年)に破綻しましたが、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロが事業承継しました。

その後、ロプロが2012年に株式会社日本保証に商号変更しており、現在は引田法律事務所が日本保証の代理人をしています。

そのため、武富士の借金を滞納したままにしていると、今回のように30年以上たっても引田法律事務所から電話や請求がくることがあります。

引田法律事務所の催告書には以下のような記載がありました。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、2023年〇月〇日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。

その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

引用元:引田法律事務所の『催告書』

連絡がない場合は裁判などの法的手段を取るという内容ですが、時効の可能性があると思われる場合は絶対に引田法律事務所に連絡をしないでください。

なぜなら、今後の支払いについて話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

電話で少し話をした程度であれば、会話の内容によっては債務承認とはいえないケースもあります。

これに対して、WEB返済申込を送信してしまうと、支払いの意思があることがハッキリと証拠に残ってしまいます。

和解書にサインした場合も同様です。

残金の一部を支払ってしまった場合は完全にアウトです。

時効が更新した場合は、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

また、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長されます。

その後に返済や強制執行をされていると、最後の返済や差し押さえから10年になります。

これに対して、債務名義を取得されていても、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

よって、債務名義の事件番号がわかる場合は年数をチェックしてください。

また、すでに債務名義を取られている場合は裁判所から執行文が届くことがあります。

執行文というのは、武富士の時に取得した判決に基づいて、日本保証が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から届く書類で、正式名称を承継執行文といいます。

日本保証は裁判所から承継執行文を付与されることで、武富士時代に取得した債務名義で差し押さえができるようになります。

日本保証は、JICCという信用情報機関に加盟していますが、CICには加盟していません。

よって、日本保証のブラックリストが登録されているのはJICCのみです。

JICCは時効が成立すると、すぐにブラックリストを消してくれます。

そのため、時効の援用をおこなうことで信用情報もすぐに回復させることができます。

0120551899の引田法律事務所からパルティール債権回収の「通知書」が届いたケース

山形県にお住まいの方から、引田法律事務所のしつこい電話(0120-551-899)を無視していたら「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したアプラスの借金で、現在はパルティール債権回収が債権者になっていました。

契約してから数年で支払えなくなって、それ以降は一度も返済していないということでした。

滞納後は連絡を取っておらず、裁判を起こされた覚えはないということです。

解決方法

パルティール債権回収が借金の管理回収業務を弁護士法人引田法律事務所に委託をしていました。

そこで、引田法律事務所から届いた「通知書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 原契約年月日 ➡ 2004年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング
  • 損害利率 ➡ 6%
  • 支払いの催告に係る債権の弁済期 ➡ 2005年
  • 債権譲渡日 ➡ 2010年
  • 原債権者 ➡ アプラス
  • 譲渡人 ➡ 有限会社エスエヌアールナイン
  • 譲受人 ➡ パルティール債権回収株式会社
  • 残元金 ➡ 237万円
  • 損害金 ➡ 250万円
  • 請求金額 ➡ 487万円

2004年にアプラスと契約して、2005年から支払いが滞り、債権がアプラスからエスエヌアールナインに譲渡されて、2010年にパルティール債権回収に再譲渡されていたことがわかりました。

滞納が始まった時期については「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。

債権が転々と譲渡されていますが、時効期間には影響を与えません。

念のため、損害金の額から滞納している年数を計算してみたところ、約18年でした。

借金の時効は5年なので、時効期間は問題なさそうです。

あとは裁判を起こされているかどうかですが、パルティール債権回収の場合は裁判を起こされて債務名義を取られている場合は通知書の「譲受利息」「譲受損害金」0円もしくは損害利率0%と記載されています。

しかし、今回は損害金には元金を上回る金額、損害利率は6%との記載があるので、裁判も起こされていないと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後は引田法律事務所から通知書が届くことはなく、パルティール債権回収から電話がかかってくることは一切なくなりました。

これにより、487万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることに成功し、ご本人も平穏な日常を取り戻すことができました。

アドバイス

パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

アプラスだけでなく、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービスなどの債権を譲り受けていることが多いです。

また、今回のようにパルティール債権回収が引田法律事務所に回収業務を委託していケースがあります。

よって、パルティール債権回収や引田法律事務所に身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

ただし、引田法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような「通知書」が届いたからといって、慌てて電話をかけるのは要注意です。

過日、当職において貴殿宛に有限会社エスエヌアールナインが債権譲渡された、債権回収に関する受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。

よって、本書面回答期限であります、2024年〇月〇日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。

引用元:パルティール債権回収代理人の引田法律事務所の『通知書』

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと会話の内容によっては債務承認に該当して、パルティール債権回収から時効の更新を主張されることがあるからです。

時効の可能性がある場合は、引田法律事務所に電話をかけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送ります。

これにより、時効の条件をクリアしている場合はそれ以上請求を受けることはなくなります。

ただし、時効の援用をせずに放置していると通知書に記載されているとおり、裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、時効がそこから10年延長するだけでなく、パルティール債権回収から強制執行(差し押さえ)を受けることがあります。

よって、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが重要です。

もし、引田法律事務所から通知書が届いた時点ですでに判決などの債務名義を取得されている場合、それが10年以内だと時効にはなりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合は引田法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、パルティール債権回収の和解条件は非常に厳しく、最初にまとまった頭金が払えないと分割払いに応じてくれないことが多いです。

債務名義を取られているかどうかについては、引田法律事務所の通知書に以下のような記載があります。

本通知書又は、以前に送付した通知等に関しまして、譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率が0%と記載のある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございますので、念のためお電話にてお問い合わせください。

引用元:引田法律事務所の『通知書』

原債権者が楽天カードの場合は、通知書の「譲受利息」「譲受損害金」が0円になっていたり、損害利率が0%になっていることが比較的多い傾向があります。

ただし、利息や損害金が0円になっていたり、損害利率が0%になっているからといって、必ずしも債務名義を取られているというわけではなく、過去に和解している場合も含まれます。

債務名義を取られた場合の時効期間は10年ですが、裁判外での和解であれば時効期間は5年のままです。

ご自分で判断できない場合は、通知書の画像をLINEで送って頂けば無料で内容を確認しているので、お気軽にご利用ください。

アプラスはCIC、JICCといった信用情報機関に加盟しています。

そのため、支払いを数か月滞納した時点で信用情報がいわゆるブラックになります。

一度、ブラックリストが登録されると基本的に滞納している間は新たに融資を受けたり、カードが作れません。

しかし、債権が譲渡された場合はCICでは5年、JICCでは1年でアプラスのブラックリストが抹消されます。

債権を譲り受けた会社がアプラスと同じ貸金業者であれば、譲受会社のブラックリストが新たに登録されます。

これに対して、譲受会社が貸金業者でなけければ、信用情報機関には加盟していないので債権譲渡から5年で信用情報が回復します。

また、パルティール債権回収のようなサービサーも信用情報機関に登録していないので、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

引田法律事務所から楽天カードの「債権譲渡通知書」が届いたケース

沖縄県にお住まいの方から、楽天カードからパルティール債権回収への「債権譲渡通知書」が届いたとご相談がありました。

以前、当事務所で別の会社の時効援用のご依頼をされていたので、同じように時効にしたいとのことです。

今回は10年以上前に契約した楽天カードの借金でした。

おそらく10年以上前から滞納していて、裁判も起こされていないということでした。

解決方法

楽天カードからパルティール債権回収へ債権譲渡がされて、弁護士法人引田法律事務所が管理回収業務受託者になっていました。

そのため、引田法律事務所から「受任通知書」が届いており、それによると請求内容は以下のとおりでした。

譲受債権の内容

  • 原契約年月日 ➡ 2012年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング(一回払い)
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 債権譲渡日 ➡ 2017年
  • 残元金 ➡ 6万円
  • 損害金 ➡ 9万円
  • 請求金額 ➡15万円

2012年に楽天カードと契約をして、カードでショッピング払いを利用していたところ返済が滞るようになり、2017年に債権がパルティール債権回収に譲渡されていたことがわかりました。

引田法律事務所の通知書では滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で分かります。

ただし、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡されているケースでは滞納が始まった日付になっていないので参考になりません。

そこで、1年間で発生する損害金の額を算出して滞納年数を計算したところ、約11年前から滞納していることが分かりました。

なお、債権が譲渡されても時効がリセットすることはありません。

パルティール債権回収の場合、裁判を起こされていたり、和解をしていると「譲受利息」「譲受損害金」が0円もしくは「損害利率」が0%と記載されています。

しかし、今回はそのような記載になっていなかったので時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、楽天カードから債権を譲り受けたパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所に時効の通知を送りました。

その結果、無事に時効が成立して15万円の借金を消滅させることができました。

アドバイス

楽天カードは不良債権を大量にパルティール債権回収に譲渡しています。

よって、楽天カードのキャッシングやショッピング代金を滞納していると、債権を譲り受けたパルティール債権回収から請求を受けることがあります。

引田法律事務所が代理人をしている場合があり、その際は「受任通知書」が届きます。

受任通知書には「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目があり、ここに記載されている日付が滞納開始時期になっていることがあります。

ただし、当初の債権者が楽天カードの場合は、支払の催告に係る債権の弁済期が債権譲渡日に近い日付になっていて、滞納が始まった頃の日付になっていません。

よって、楽天カードからパルティール債権回収に譲渡されたケースでは「支払の催告に係る債権の弁済期」が参考にならないのでご注意ください。

滞納年数については、損害金と損害利率がきさいされていれば、そこから推測できます。

例えば、元金が10万円で損害金が20万円、損害利率が20%であれば、1年間で発生する損害金は2万円なので滞納年数が10年と予想できます。

これに対して、損害金が0円であったり、損害利率が0%と記載されている場合は、過去に裁判を起こされていたり、和解をしている可能性があります。

債務名義を取られていると時効が10年になります。

これに対して、裁判外での和解であれば5年です。

債務名義を取られているのか、裁判外で和解をしただけなのかは通知書を見ても分かりません。

利息と損害金が0円になっている場合は、確定判決などの債務名義を取られていて時効が10年になっている可能性がありますが、そういった場合でもそこからすでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

また、裁判外で和解をして最後に返済をしてから5年以上経過している場合も時効の可能性があります。

よって、利息と損害金が0円、損害利率が0%になっているからといって、絶対に時効にならないというわけではありませんので、もし、時効の可能性があると思われる場合はパルティール債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いに関する話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新することがあるからです。

楽天カードの支払いを滞納すると信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

一度、ブラックリストが登録されると延滞中は融資を受けることやクレジットカードを使うことができなくなります。

ただし、これには例外があります。

それは債権が貸金業者ではない会社に譲渡された場合です。

パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなうサービサーで、国から許可を受けて営業しています。

しかし、サービサーは貸金業者ではないので、信用情報機関には加盟していません。

そのため、パルティール債権回収の名前でブラックリストが登録されることはありません。

そうなると、債権を譲り渡した楽天カードの事故情報がどうなるのかが気になるところですが、譲渡会社のブラックリストについてはCICについては債権譲渡から5年、JICCについては債権譲渡から1年で抹消されます。

これは時効の援用をしたかどうかに関係ないので、時効が成立しない場合でも債権譲渡から5年が経過すれば、自動的に信用情報は回復します。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証やパルティール債権回収、アウロラ債権回収の代理人をしている引田法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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