消滅時効が成立【パルティール債権回収株式会社】

パルティール債権回収から「通知書」が届いたケースの解決事例

大阪府にお住まいの方から、パルティール債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。

20年近く前にアプラスで利用したショッピング代金です。

10年以上は支払った記憶がないとのことでした。

請求金額が損害金を含めると500万円近いので、時効にできないかと当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

通知書はパルティール債権回収の代理人をしている引田法律事務所から届いていて、請求内容がかなり細かく記載されていました。

請求内容

  • 原契約年月日 ➡ 2004年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング
  • 損害利率 ➡ 年6%
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 ➡ 2005年
  • 債権譲渡日 ➡ 2010年
  • 残元金 ➡ 237万円
  • 損害金 ➡ 250万円
  • 原債権者 ➡ 株式会社アプラス
  • 譲渡人 ➡ 有限会社エスエスアールナイン
  • 譲受人 ➡ パルティール債権回収株式会社 

以上の事実から、2004年とアプラスと契約をしてカードでショッピングの利用をしていたが、2005年には滞納が始まり、アプラスから債権を譲り受けたエスエスアールナインから2010年にパルティール債権回収が再譲渡を受けていたことがわかりました。

時効が成立する条件は以下のとおりです。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

今回は20年近く前から滞納していたので、時効期間は余裕でクリアーしています。

ただし、5年以内に債務承認に該当するような行為があると時効がリセットされてしまいます。

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ご本人に確認したところ、5年以内にパルティール債権回収と電話で話をしたことはなく、裁判も起こされていないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

ご依頼件数5000人以上

これにより、無事に時効が成立して487万円(元金237万円、損害金250万円)の借金を消滅させることができました。

その結果、引田法律事務所からの通知も一切来なくなり、ご本人も借金から解放されて、とても喜んで頂けました。

パルティール債権回収はアプラスだけでなく、楽天カード、イオンクレジットサービス、武富士、トヨタファイナンスなどからも債権を譲り受けていることがあります。

その際はパルティール債権回収から「債権譲渡通知書」が送られてきます。

また、今回のようにパルティール債権回収が回収業務を委託された引田法律事務所から「通知書」が届くことがあります。

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借金の時効は5年ですが、滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」で確認できます。

ただし、パルティール債権回収の場合、原債権者が楽天カードの場合は上記の弁済期が滞納が始まった時期になっておらず、債権譲渡日に近い日になっているので当てになりません。

よって、パルティール債権回収の場合、原債権者によっては「支払の催告に係る債権の弁済期」が参考にならない場合があるのでご注意ください。

なお、債権譲渡が時効の更新事由ではないので、債権譲渡日が5年以内であっても問題ありません。

最後の支払いから5年以上経過していても、5年以内に和解をしていたり、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効にはなりません。

過去に和解や裁判を起こされているかどうかについては、通知書に以下のような記載があります。

本通知書又は、以前に送付した通知等に関しまして、譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率が0%と記載のある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございますので、念のためお電話にてお問い合わせください。

引用元:パルティール債権回収の『通知書』

これによると、過去に裁判を起こされて債務名義を取られていたり、和解をしている場合は利息と損害金が0円になっているか、もしくは損害利率が0%になっていることがわかります。

債務名義を取られると時効が10年に延長されます。

これに対して、裁判外で和解をしただけであれば、時効は最後の返済から5年です。

債務名義を取られていても、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があります。

当事務所で実際にパルティール債権回収の依頼を受けたケースでも、債務名義を取られてはいたが、すでに10年以上経過していたため時効が成立したケースもあります。

利息と損害金が0円であったり、損害利率が0%であっても、それが債務名義によるものなのか、和解によるものなのかによって時効期間が大きく異なります。

よって、裁判や和解をした記憶がないのに、利息と損害金が0円になっていたり、損害利率が0%になっていても、パルティール債権回収に安易に連絡をしないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があるのに電話で以下のような話をすると債務承認となって時効がリセットするからです。

債務承認に該当する発言

  • 今はお金がないから払えない
  • 元金だけなら支払う
  • 一括は無理だから分割にして欲しい

よって、5年以内に和解をしていたり、10年以内に相手から裁判を起こされて判決を取られたといった明確な記憶がない限りは、時効の可能性があると思って対応をするのが安全です。

当事務所ではパルティール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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