オリンポス債権回収と消滅時効の援用
オリンポス債権回収とは
オリンポス債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。本社は北海道札幌市豊平区ですが、東京港区に支店があります。
オリンポス債権回収が、債権者から債権譲渡を受けて請求するよりも、現在の債権者(有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、エムズホールディング株式会社、株式会社MK.インベストメント、株式会社キュ・エル、株式会社MKゼータなど)から借金の回収を委託されて請求してくることが多いです。
よって、オリンポス債権回収から催告書や請求書が届いた際に、聞いたことがない会社だからという理由で、よくある架空請求の類だと勘違いして無視しないように注意してください。
届いた書類の中には、もともとの借入先の表示がありますので、オリンポス債権回収はそこに記載されている会社から回収業務を委託されて(もしくは債権譲渡を受けて)書面や電話で請求をしているということになります。
<ここがポイント!>
☑ オリンポス債権回収は債権者から回収業務を委託されて請求してくることが多い
請求書が届いた場合の対処法
オリンポス債権回収から送付される請求書のタイトルには以下のようなものがあります(赤い封筒で届くことがあります)。なお、裁判所から訴状や支払督促が届く場合もあります。
主なタイトル
☑ 法的措置予告通知
☑ 訪問予告通知
☑ 一括弁済勧告通知
☑ 和解提案書 or 和解のご提案
☑ 債権譲渡及び債権譲受通知
☑ 債権管理回収に係る受託通知
☑ お知らせ
☑ 債権譲渡通知書
☑ ご案内
☑ 弁済要請
☑ 強制執行予告通知
請求書の中に、契約内容の表示があれば、そこに「期限の利益喪失日」「次回約定日」「最終約定弁済期日」といった項目があるかどうかをチェックします。
もし、その日付から5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。
時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知します。自分で時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所にご依頼頂いた場合は依頼者の代理人となって、確実に消滅時効の援用をおこないます。
なお、オリンポス債権回収の請求を放置したり、無視し続けていると、自宅まで取り立てに来たり、裁判所に支払督促を起こされる可能性があるので、時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
<ここがポイント!>
☑ 最後に返済した日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる
安易な連絡は禁物
『当社は、下記債権者より貴殿に対する債権の管理回収業務の委託を受け貴殿に対し、右記債務のお支払やご連絡のお願い、和解の提案等を重ねて参りましたが、本状発行日現在何等貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂いておりません。当社はこのような事態をいつまでも放置することはできず法的措置への移行を検討せざるを得ない状況となっております。貴殿にも様々なご事情があるかと思いますが、このまま放置されることは、双方にとって好ましいことではありません。つきましては、本状到着後、速やかに右記【請求債権に関する表示】欄記載の請求債権合計額をお支払い頂くか、ご入金が困難な場合はお支払のご相談も承りますので、右記連絡先担当者までご連絡下さいますようお願い致します』
催告書や請求書には上記のような記載がありますが、安易な連絡は取り返しのつかない事態を招く可能性があるのでくれぐれもご注意ください。
なぜなら、時効の援用ができるにもかかわらず、オリンポス債権回収に連絡をしてしまうと、債務の承認をさせられて時効が中断してしまうおそれがあるからです。
債務の承認は、借金の一部弁済だけでなく、分割返済に関する話をしただけでも該当するので、5年の時効期間が経過している場合は安易に連絡をしないようにご注意ください。
債務承認に該当する行為
☑ 借金の一部を支払ってしまう
☑ 和解書や合意書にサインしてしまう
☑ 電話で返済を前提とした話をしてしまう
「本当は返したいけど、今はお金がないから返せない」といったような発言は、支払い義務があること自体は認めているので、原則的に債務承認に該当すると思われますが、電話で減額のお願いをしたり、分割返済の条件について話をしてしまっている場合でも、必ずしも時効が中断したとはいえない場合があります。
実際に当事務所でも電話で債務承認に該当するような会話があった後からでも時効の援用をおこない、無事に時効が成立している事例が多数あるので、まずは諦めずに当事務所にご相談ください。
主な原債権者
オリンポス債権回収は、債権者から借金の管理回収業務を委託されて請求していることが多いです。主な債権者は以下のとおりです。原債権者は武富士系とCFJ系の会社が多いのが特徴です。
武富士系
☑ 武富士トラスト合同会社
☑ 株式会社キュ・エル
☑ MKイプシロン
☑ MKアルファ
☑ 株式会社北人
☑ 首都圏企業再生ファンド2号投資事業有限責任組合
☑ メザニンファンド3号投資事業有限責任組合
CFJ系
☑ アイク
☑ ディックファイナンス
☑ ユニマットレディース
☑ 有限会社ラックスキャピタル
☑ 株式会社クリバース
☑ 千代田トラスト
その他
☑ アプラス(アプラスパーソナルローン)
☑ 合同会社OCC
☑ 株式会社学研クレジット
☑ 株式会社MKベータ
☑ NISグループ(ニッシン)
☑ エムズホールディング
☑ ドリームユース
☑ 株式会社MKゼータ
☑ 株式会社MKデルタ
☑ 株式会社かんそうしん
支払督促が届いた場合
オリンポス債権回収の請求を放置したり、無視し続けていると支払督促という法的措置を取ってくることがあります。
その場合は借主の地元の簡易裁判所から支払督促が届くのですが、もし、実際に裁判所から支払督促が届いた場合は、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
もし、異議申立書を提出しないで放っておくと、オリンポス債権回収から預貯金や給与の差し押さえをされてしまう危険があります。
なお、支払督促の【請求の原因】というページに、「期限の利益喪失日」「最後に支払いをした日」の記載があるので、その日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
もしくは、支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日でも確認できます。
支払督促に同封されている異議申立書を裁判所に提出すると、支払督促から通常訴訟に切り替わり、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届きます。
その中に答弁書という書類が入っているので、第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。
ここで、注意しなければいけないのは、時効の援用ができるにもかかわらず、答弁書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れてしまうことです。
分割払いを希望した場合、たとえ時効の援用ができるケースであったとしても債務の承認となって、それまでの時効期間がご破算になってしまうのでご注意ください。
答弁書で時効の援用をした場合、特に時効の中断事由がない限り、消滅時効の主張が認められ、請求棄却判決が出ることになります。
しかし、実務上は、時効の中断事由がないケースでは、原告のオリンポス債権回収が訴えを取り下げてくることがほとんどです。
被告である債務者が取り下げに同意しなければそのまま裁判が進みますが、取り下げに同意した場合は改めて内容証明郵便で時効の援用を通知しておくと安全です。
これに対して、最後の返済からいまだ5年が経過していない場合は、時効の援用ができないので、分割で和解をするか、支払いができない場合は自己破産や個人再生ができるかどうか検討します。
もし、支払督促が届いたにもかかわらず無視していると、判決と同じ効力がある仮執行宣言付支払督促が出てしまい、給与の差し押さえや預金口座への強制執行を受ける可能性があるので、時効の援用ができないからといって放置することはお勧めできません。
当事務所にご依頼された場合は、訴訟外の交渉から簡易裁判所の訴訟対応まですべてお任せ頂けます。
もし、時効であれば当事務所が確実に時効の援用をおこない、時効が中断している場合でも、当事務所が代理人となって訴訟対応をおこないますので、お気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 支払督促が届いたら2週間以内に異議申立書を提出する
債務名義を取られている場合
債務名義というのは、裁判所による確定判決、仮執行宣言付支払督促などのことで、裁判上で和解をしている場合や自分から特定調停を申し立てた場合も含まれます。
債務名義・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書など
すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効期間は通常の5年から判決などの確定から10年に延長されてしまいます(判決などが確定した後に返済をしていれば最後の返済から10年となります)。
オリンポス債権回収から送付される請求書には基本的に債務名義の記載がありません。よって、請求書や催告書の記載だけでは時効が中断しているかどうかの判断ができない場合が多いです。
ただし、「強制執行予告通知」というタイトルの請求書には、すでに裁判所で債務名義を取得しているという記載があるので、この書面が届いた場合は判決などを取られているということになります。
もし、判決や支払督促が確定している場合は、それから10年間は時効の主張ができません。しかし、すでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。
10年以上前の債務名義かどうかは事件番号(千葉簡易裁判所 平成15年(ハ)第○○○○号)でわかります。
例えば、事件番号が平成15年であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても時効の援用ができる可能性があります。
なお、判決と支払督促は同じ債務名義ですが、決定的に違う点は判決には既判力(きはんりょく)があり、支払督促には既判力がないというところです。
支払督促に既判力がない理由は、裁判官が関与しない裁判所書記官のみによる手続だからです。支払督促は裁判が開かれないので簡易迅速に債務名義を取得できますが、その代わり既判力がないわけです。
既判力があると後から覆すことができなくなるので、判決が確定して10年以内の場合は時効の主張をすることができません。
これに対して、すでに最終返済から5年以上が経過した後に支払督促を起こされて確定していても、支払督促には既判力がありませんので、あとから消滅時効の主張ができる場合があります。
ただし、最終返済から5年以内に支払督促を起こされている場合は、その時点で時効の主張ができなかった以上、あとから消滅時効の主張をすることはできません。
よって、すでに債務名義を取られている場合でも、その債務名義が判決なのか支払督促なのか、また、債務名義をいつ取られたのかによって、時効の援用ができるかどうかが変わってきます。
債務名義の種類と時期による時効援用の可否
債務名義が確定判決の場合
☑ 直近10年以内に判決を取られている → 時効の援用はできない
☑ 判決を取られてから10年以上経過している → 時効の可能性がある
債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合
☑ 最終返済から5年以内に支払督促を起こされてまだ10年以内 → 時効の援用はできない
☑ 最終返済から5年以上経過した後に支払督促を起こされている → 時効の可能性がある
<ここがポイント!>
☑ 債務名義を取られていても時効の援用ができる場合がある
消滅時効の援用ができない場合
最後の返済から5年未満であったり、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができないので支払義務があることになりますが、オリンポス債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。
なぜなら、オリンポス債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解をする際も債権者の意向に左右されるからです。
ただし、オリンポス債権回収の場合、比較的長期の分割払いには応じてくれることが多いので、安定収入があるのであれば、分割返済の和解が成立する可能性は十分にあります。
<ここがポイント!>
☑ 時効の援用ができない場合は分割返済による和解や自己破産を検討する
ご自分での対応に不安がある場合
当事務所にご依頼された場合、すぐに受任通知を送ることでオリンポス債権回収からの直接請求が止まります。これにより、平穏な日常をすぐに取り戻すことができます。
もちろん、時効の援用だけでなく、オリンポス債権回収との分割返済の和解交渉もすべてお任せ頂けます。また、すでに裁判所から支払督促が届いている場合は、裁判手続きの代理も可能です。
もちろん、任意整理が困難な場合は、自己破産や個人再生の手続きにも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
☑ オリンポス債権回収からの電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てから解放される
☑ 時効の中断事由がない限りは、確実に時効の援用をしてもらえる
☑ 支払督促の手続き中の場合は、裁判手続きの代理までお任せできる
☑ 時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行できる
遠方にお住いの方からのご依頼
当事務所では遠方にお住いのために当事務所にご来所頂くことができない方からも、多数のご相談をお受けしています。
5年以上返済をしておらず、時効の可能性があるケースであれば、当事務所にご来所頂けない方でも内容証明作成サービスを利用することで、時効の援用を代行することが可能です(これまでに2000人を超える方がご利用されています)。
その場合、オリンポス債権回収から送られてきた請求書の内容をお電話で教えて頂くか、LINE、メール、FAXで請求書を送ってください。
なお、裁判所から支払督促が送られてきた場合も対応できますので、その際は支払督促の画像をLINEなどで送ってください。
当事務所が請求書の内容を確認して時効の可能性があると判断した場合は、当事務所がご本人様に代わってオリンポス債権回収に送付する内容証明郵便の作成と発送までを代行いたします。
これにより、5年以上返済をおこなっておらず、ここ最近10年以内にオリンポス債権回収や元の借入先から裁判を起こされたことなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がなくなり、オリンポス債権回収からの請求も来なくなります。
<ここがポイント!>
☑ 遠方にお住まいの方でも当事務所にお越し頂くことなく時効の援用ができる
信用情報への影響はない
オリンポス債権回収に対して時効の援用をすると、新たに信用情報に傷が付くのではないかと誤解されている方が少なくありませんが、結論から申し上げると信用情報には全く影響はありません。
そもそも、信用情報機関(JICC、CIC)に登録されているのは貸金業者であって、オリンポス債権回収のような借金の回収を行っている債権回収会社(サービサー)は対象外です。
また、当初の債権者(アプラス、CFJ、武富士など)から債権が信用情報機関に登録されていない非貸金業者に譲渡されると、JICCでは1年、CICでは5年で事故情報自体が抹消されます。
よって、オリンポス債権回収から請求が来た場合、その時点ですでに信用情報機関に事故情報は残っておらず、また、時効の援用や分割返済の和解をしたような場合でも、オリンポス債権回収は信用情報機関に登録している貸金業者でないため、信用情報がいわゆるブラックになることはありません。
<ここがポイント!>
☑ 時効の援用をしても新たにブラックリストに載ることはない
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、オリンポス債権回収への時効実績も豊富です。
オリンポス債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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