消滅時効が成立【オリンポス債権回収株式会社③】

オリンポス債権回収から「一括弁済勧告通知」が届いたケースの解決事例

大分県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から「一括弁済勧告通知」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の借金でしたが、1~2年しか返済しておらず、その後は一度も返済や連絡をしていないということでした。

ただし、裁判を起こされたかどうかはわからないということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

オリンポス債権回収から届いた「一括弁済勧告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求債権の内容

  • 原契約会社 ➡ ディックファイナンス株式会社(CFJ株式会社)
  • 現債権者 ➡ 有限会社ラックスキャピタル
  • 債権発生日 ➡ 平成13年
  • 最終約定弁済期日 ➡ 平成15年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成20万円
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 遅延損害金 ➡ 95万円
  • 請求債権合計 ➡ 112万円

平成13年ディックファイナンスと契約をして、平成15年から返済が滞り、平成20年株式会社クリバースからラックスキャピタルに債権が譲渡されていたことがわかりました。

20年以上前から支払いをしていないので、時効の可能性が高いと思われました。

あとは債務承認債務名義の有無が問題になります。

債務承認とは

  • 借金の一部を支払った
  • 支払の約束をした
  • 和解書にサインした

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滞納してから一度も支払いはしておらず、CFJ、クリバース、オリンポス債権回収のいずれとも話をしたことがなかったので債務承認はないと判断しました。

最後は債務名義を取られているかどうかですが、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から書類が届いた覚えはないということでした。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解
  • 特定調停

当初の債権者がCFJで、その後にクリバース、ラックスキャピタルと債権が譲渡されて、オリンポス債権回収が回収業務の委託を受けているケースは当事務所でもこれまでに多数の取り扱いがあり、そのほとんとで時効が成立していました。

よって、ご本人の記憶と当事務所のこれまでの経験上から、今回は裁判は起こされていないと予想して、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をオリンポス債権回収に送りました。

その結果、オリンポス債権回収から請求が届くことは一切なくなりました。

これにより、20年以上滞納して遅延損害金だけで100万円近くになっていた借金を消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた際に気をつけることは、慌てて電話をしないということです。

まずは時効の可能性があるかをチェックしてください。

滞納が始まった時期は「最終約定弁済期日」で確認できます。

当初の借入先がCFJの場合は、10年以上前の日付になっている可能性が高いです。

債権譲渡は時効の進行に影響ないので、債権譲渡日は気にしなくて構いません。

時効に気づかずにオリンポス債権回収に電話をして、以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新することがあるのでご注意ください。

債務承認なる発言

  • 一括では払えないので分割にしてほしい
  • 遅延損害金を減らしてほしい
  • 今は生活が苦しいので払えない

時効の援用をしないで放置した場合、オリンポス債権回収が裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から訴状もしくは支払督促という書類が特別送達で届きます。

いずれの場合も決められた期限内に対応しないと、オリンポス債権回収の請求が認められて時効が10年延長してしまいます。

それだけでなく、オリンポス債権回収から強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産

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取られるような財産が何もないからといってそのまま放置していると、オリンポス債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

その場合、裁判所から呼び出しを受けて、保有している口座や勤め先の情報を答えなければいけなくなります。

給与の差し押さえを受けると、毎月のお給料の4分の1に相当する金額を継続的に取られてしまいます。

それが嫌だからといって、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。

よって、オリンポス債権回収から一括弁済勧告通知が届いた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

今回のケースでは時効の成否にかかわらず、信用情報に一切影響はありません。

つまり、ブラックリストが登録されることはないということです。

なぜなら、CIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは貸金業登録をしている会社ですが、CFJとクリバースはすでに貸金業を廃業しており、現在の債権者であるラックスキャピタルは貸金業者ではないからです。

オリンポス債権回収は借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)なので、信用情報機関には加盟していません。

よって、どのような結果になっても、信用情報にブラックリストが残っていたり、新たにブラックリストが登録されることはありません。

当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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