3ヶ月経過後の相続放棄

熟慮期間経過後の相続放棄

相続放棄は熟慮期間内にしなければなりません。熟慮期間というのは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。

すなわち、「相続開始の原因である事実」及び「自分が法律上の相続人となった事実」の両方を知ったときです。

もし、熟慮期間内に相続放棄もしくは限定承認をしなかった場合、その相続人は単純承認したものとみなされるので、不動産や預貯金のみならず、借金があればそれも含めた一切を承継しなければいけません。

よって、熟慮期間が経過してしまうと、原則的に相続放棄をすることができなくなります。しかし、特別な事情がある場合には、例外的に熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められる場合があります。

つまり、相続開始の原因である事実と自分が法律上の相続人となった事実の両方を知ってから3ヶ月が経過した場合でも、特別な事情がある場合には、なお相続放棄が認められる場合があるというわけです。

<ここがポイント!>
☑ 熟慮期間経過後の相続放棄は原則的に認められない
☑ 特別な事情があれば、熟慮期間経過後でも相続放棄が認められることがある

特別な事情とは

どういった特別な事情があれば、熟慮期間経過後であるにもかかわらず、相続放棄が認められるのでしょうか。これについては以下の最高裁判決が参考になります。

昭和59年4月27日最高裁判決

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識し得べき時から起算すべきものである

特別の事情が認められる3つのポイント

☑ 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたこと
☑ 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
☑ 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

上記3つの事情がある場合には、例外的に熟慮期間の起算点が、以下のとおり後に繰り延べされます。

特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点

☑ 相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した(または通常であれば認識できた)時

例えば、兄が亡くなって、弟が相続人の場合、生前兄と仲違いして没交渉であったり、その他何らかの理由で兄の生前の生活状況を知らず、兄の死亡後もその財産状況を知る手がかりがなかったような特別な事情があれば、認められる可能性があります。

これに対して、生前兄と普通の兄弟付き合いをしていたのであれば、特別な事情に該当する可能性は低いといえます。

相続財産の一部の存在を認識していた場合

上記最高裁判決によれば、相続財産が全く存在しないと信じたことが要件になっていますが、これは、相続人が相続財産の存在を一部でも認識していた場合には要件を満たさないことを意味します。

とはいえ、相続財産にはマイナスの借金だけでなく、プラスの預貯金や不動産も該当するわけですから、仮に、上記最高裁判決を厳格に適用してしまうと、わずかな預貯金の存在を知っているだけでも適用除外となってしまいます。

例えば、被相続人にいくらかの預貯金があることは知っていたが、まさか借金があるとは思っていなかったような場合でも、3ヶ月経過後に亡くなった被相続人の債権者から借金の請求を受けると、もはや相続放棄をすることができないことになります。

そうなると、相続債権者は、意図的に相続開始から3ヶ月経過後に請求することで、相続人による相続放棄を防ぐことができます。

しかし、こういった場合にまで相続放棄を一律に認めないという取扱いでは相続人の人生を狂わすことになります。

そのため、各地の家庭裁判所の運用では、相続財産の一部の存在を知っていたような場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては相続放棄の申述を受理しているのが現状です。

これは、相続放棄の申述が受理されても、当該相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないからです。

つまり、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したからといって、それをもって第三者に対し、対抗できる効力はなく、債権者は裁判によって相続放棄の有効無効を争うことができるわけです。

これに対して、相続放棄の申述が却下されると相続放棄したことを主張できなくなります。

そのため、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきと解されます(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

<ここがポイント!>
☑ 相続財産の一部の存在を認識していた場合でも相続放棄できる場合がある
☑ 家庭裁判所は却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理すべき

遺産分割協議後の相続放棄

遺産分割協議が成立した後でも、相続放棄が認められた裁判例があります。ここでは、2つの高等裁判所の決定を紹介したいと思います。

仙台高裁平成7年4月26日決定

被相続人の死後1年9ヶ月余りを経過した後の相続放棄の申述を却下した審判に対する即時抗告審において、抗告人らは被相続人の死亡当時被相続人名義の不動産が存在していたことは認識していたものの、生前から被相続人名義の不動産の一切を他の相続人である長男が取得することに周囲が合意していたことから、被相続人名義の不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなく、被相続人の積極財産及び消極財産について相続の開始があったことを知らなかったものと認めて、訴状の送達を受けて初めて債務の存在を知ったとして、このときをもって相続開始を知ったと解し、なお相続放棄が可能であるとした事例

【解説】
被相続人の生前から長男が相続財産一切を相続することに周囲が合意していた場合には、被相続人の死亡後も当然にその合意のとおり長男に権利が移転するものと考え、自らが取得することとなる相続財産は存在しないものと考えていたことが窺えるので、被相続人の積極財産及び消極財産について相続の開始があったことを知らなかったものと認めて、訴状の送達を受けて初めて債務の存在を知ったとして、この時をもって相続開始を知ったと解し、なお相続放棄が可能であるとしました。

大阪高裁平成10年2月9日決定

一部の相続人に遺産の全部を相続させる旨の遺産分割協議がなされた後、予期に反する多額の相続債務があったとして、他の相続人からなされた相続放棄の申述に対し、分割協議が錯誤により無効となり、ひいては単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとした事例

【解説】
遺産分割協議をしてしまった後で、消極財産(借金)が判明したような場合、遺産分割協議をすることは、相続財産について自己の持分を処分する行為であり、相続財産について処分行為をしたものと解すると単純承認したものとみなされることになるから、放棄は許されないとする立場もあるが、負債があることが分かっていたら他の共同相続人に積極財産を全部相続させて自分達が負債のみを相続することは通常考えられず、積極財産も消極財産も相続しないつもりで遺産分割協議を成立させたと解する方が相続人の意思に合致するとして、分割協議が錯誤により無効となりひいては単純承認の効果も発生しないとしました。

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