相続放棄が成立【アーク虎ノ門法律事務所】

アーク虎ノ門法律事務所から「債権回収受託通知」が届いたケースの解決事例

山形県にお住まいの方から、アーク虎ノ門法律事務所から「債権回収受託通知」が届いたとご相談がありました。

5年以上前に亡くなった父の借金でした。

亡くなった際は財産が何もなかったので、裁判所に相続放棄はしていませんでした。

借金があることは今回の通知で初めて知ったということです。

以下のページで、アーク虎ノ門法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アーク虎ノ門法律事務所から届いた「債権回収受託通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

債権の表示

  • 原債権者 ➡ リッチ株式会社
  • 現債権者 ➡ 株式会社エフエムシー
  • 残元金 ➡ 26万円
  • 利息損害金 ➡ 114万円
  • 請求金額 ➡ 140万円

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、当初はリッチと契約をして、アーク虎ノ門法律事務所が現在の債権者であるエフエムシーから回収業務を受託していることがわかりました。

利息損害金の額が元金の4倍以上になっていたので、10年以上前から滞納が始まっていたと推測できました。

時効の条件

  • 5年以上前から滞納している
  • 5年以内に支払の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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契約者は5年以上前に亡くなっていたため、時効の可能性がありそうでした。

ただし、10年以内に裁判を起こされているかどうかは不明でした。

そこで、時効にならない可能性があると考え、相続放棄ができるか検討をおこないました。

相続放棄は原則的に相続開始後3か月以内におこなう必要がありますが、被相続人が死亡してから数年後に債権者からの通知で初めて借金の存在がわかる場合があります。

そのような場合、相続人が一切の遺産を相続しておらず、相続開始時点の調査で借金があることがわからなかったのがやむを得ないような事情があれば、債権者の通知から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

そこで、ご本人にお父様との生前の関係を確認したところ、幼い頃に両親が離婚してお父様とは長い間会っていなかったということでした。

成人後に会った際はお父様は脳梗塞になっていたため、日常会話ができず、生活保護を受給していました。

その後は老人ホームに入所していたため、お父様の生前の状況については詳しくわからなかったそうです。

そういった事情から、今回は死後5年以上経過していましたが、相続放棄が認められる可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が裁判所に提出する相続放棄の申立書を作成しました。

その際は、お父様の生前の生活状況やご本人との関係性を上申書で裁判所に説明しました。

その結果、無事に相続放棄が認められ、裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されました。

これにより、ご本人はお父様の借金を相続することがなくなりました。

時効援用と相続放棄の両方が認められる可能性がある場合、どちらを先に選択するかという問題があります。

これに関しては、時効の援用をおこなう行為が法定単純承認に該当する可能性があるという点がポイントです。

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法定単純承認があると3か月の熟慮期間内であっても相続放棄ができなくなります。

先に時効援用をしてみたものの、10年以内に確定判決などの債務名義を取られていて時効が成立しなかったような場合、たとえ熟慮期間内であってもその後に相続放棄ができくなるおそれがあります。

よって、そういったリスクを踏まえて、相続債務の場合はまず先に相続放棄ができるのかを検討して、その次に時効の可能性を検討することになります。

相続放棄と時効援用の検討順序

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

相続放棄をおこなう場合は、原則的に相続開始後3か月以内に裁判所に申し立てをおこなう必要があります。

もし、3か月の熟慮期間が経過した場合は相続放棄をおこなうことはできません。

なお、相続が開始したといえるには、以下の2つの事実を知っている必要があります。

熟慮期間の起算点

  1. 被相続人が死亡したこと
  2. 自分が相続人になったこと

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被相続人が死亡した事実を知らなかった場合、その間は熟慮期間が進行することはありません。

また、先順位者の相続放棄によって相続人となる次順位の相続人の熟慮期間は、被相続人が死亡した事実のみならず、先順位者が相続放棄をしたことを知ったときから進行することになります。

さらに、自分が相続人になったことを知った場合でも、債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

ただし、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続している場合は、相続放棄はできません。

なお、ここでの相続放棄というのは、裁判所に申し立てをおこなう相続放棄の申し立てのことです。

よって、相続人間の話し合いで、特定の相続人が借金を支払うことに合意したような場合は対象外なのでご注意ください。

3か月が過ぎても相続放棄が認められる場合

  • 借金を含めた相続財産がまったくないと信じた
  • 相続財産の調査をすることが著しく困難な事情があった
  • 像族財産がまったくないと信じたことに相当の理由があった

実務上は、相続開始当時に借金があることがわからなかった特別な事情についてはそこまでハードルが高いわけではなく、却下すべて明らかな事情がなければ相続放棄が認められることが多いです。

よって、上記の要件を厳格に満たしているとはいえないケースであっても、相続開始後3か月経過後に相続放棄が認められている事例はたくさんあるので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所はアーク虎ノ門法律事務所のお取り扱い実績が多数あるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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