消滅時効が成立【トラスト弁護士法人 → れいわクレジット管理②】

トラスト弁護士法人から訪問されたケースの解決事例

宮崎県にお住まいの方からトラスト弁護士法人から訪問を受けたとご相談がありました。

以前から、れいわクレジット管理という会社から通知書が届いていましたが、詐欺だと思って放置していたそうです。

ご本人の記憶では、10年以上は返済も連絡もしていないということです。

さすがに自宅まで来られると架空請求ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、トラスト弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。

トラスト弁護士法人がポストに投函した「ご訪問メモ」には以下のような記載がありました。

ご訪問メモ

訪問者:トラスト弁護士法人

東京都千代田区外神田2-3-6-8階

代表弁護士 勝間田淳(東京弁護士会)

03-5829-3747

れいわクレジット管理株式会社から業務委託を受けた東京のトラスト弁護士法人と申します。

連絡取れず急ぎの用件があり、本日ご訪問致しました。

下記の連絡先まで、至急ご連絡を頂きたくお願い申し上げます。

必ず、お電話を下さい。

よろしくお願い申し上げます。

【委託元連絡先】

〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-48

れいわクレジット管理株式会社

(旧社名 MUニコス・クレジット株式会社)

電話番号 03-6455-6840(9:00~18:00)

※れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社から分割した会社です。

※トラスト弁護士法人からの通知を見てお電話したとお伝えください。

引用元:トラスト弁護士法人の『ご訪問メモ』

れいわクレジット管理は、三菱UFJニコスから分割した会社です。

そのため、ニコスの借金を滞納していると金融事業の一部を承継したMUニコスクレジットから社名変更をしたれいわクレジット管理から請求を受けることがあります。

ご本人に確認したところ、トラスト弁護士法人から訪問される前に、れいわクレジット管理から「残高証明書」が届いており、47万円の請求を受けていました。

ただし、聞き覚えがない社名だったため放置していたところ、留守のときにトラスト弁護士法人が家に来たということです。

確かに、大昔に三菱UFJニコスのカードを使っていたことがあったようですが、最低でも10年以上は返済も連絡も取っておらず、これまでに裁判を起こされた記憶もないということです。

また、トラスト弁護士法人やれいわクレジット管理にも電話をしていなかったので、今回は時効の可能性があると判断しました。

時効の条件

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、れいわクレジット管理に時効の通知を送りました。

すると、れいわクレジット管理からの請求が止まり、その後はトラスト弁護士法人から訪問されることもなくなり、47万円の借金を消滅させることができました。

これにより、平穏な日常を取り戻すことができ、とても安心して頂けました。

ご依頼件数5000人以上

トラスト弁護士法人は、れいわクレジット管理の代理人をしています。

よって、れいわクレジット管理から請求を受けているのに、架空請求や詐欺と勘違いして放置していると、業務委託を受けたトラスト弁護士法人から受任通知書が届いたり、自宅まで訪問してくることがあります。

不在の場合は、今回のような「ご訪問メモ」がポストに投函されていますが、絶対にトラスト弁護士法人、れいわクレジット管理に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

時効が更新する発言とは

  • 一括で払えないので分割にしてほしい
  • 全額は無理なので減額してくれないか
  • 今はお金がないからもう少し待ってほしい

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在宅時に訪問された場合は、なるべく居留守を使って話をしないようにしてください。

どうしても対応せざるを得ない場合は、債務承認に該当するような発言をしないように気をつけてください。

「覚えていない」「分からない」「答えられない」といった発言であれば債務承認には当たりません。

「司法書士(弁護士)に相談する」という発言も大丈夫です。

もちろん「時効だから払わない」と言うのもOKです。

ただし、その場で時効だと伝えるだけではダメなので、その後はすぐに内容証明郵便で時効の通知を送ってください。

自宅訪問を受けると、冷静な判断ができずに債務承認に該当するような言動をしてしまいがちです。

よって、れいわクレジット管理から請求を受けたら、トラスト弁護士法人から訪問をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

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すでに契約者が亡くなっている場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所に相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

もし、裁判所に相続放棄の申し立てをしていなくても、一切の遺産を相続しておらず、れいわクレジット管理からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が受理される場合があります。

相続放棄を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこないます。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。

よって、契約者がすでに死亡している場合は、まずは相続放棄ができるのかを検討して、できない場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。

当事務所はトラスト弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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