新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【新生フィナンシャル(レイク)②】

愛知県にお住まいの方から、新生フィナンシャル(レイク)から「今後の返済に関するご提案」が届いたとご相談がありました。

以前、別の会社の時効援用を当事務所でおこなっており、今回は追加でのご依頼でした。

10年以上は返済をしておらず、おそらく裁判も起こされたことはないということです。

また、滞納をしてからは一度も連絡を取っていませんでした。

前回と同じように時効にできればということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、新生フィナンシャル(レイク)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

借金を時効で消滅させるには、いくつかの条件があります。

まずは、最後の支払いから5年以上経過している必要があります。

もし、5年未満の場合は時効にはなりません。

次は、10年以内に新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていないことです。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 確定判決
  • 特定調停

すでに裁判を起こされて判決を取られている場合は、時効がそこから10年延長します。

最後は、5年以内に新生フィナンシャル(レイク)と返済の話をしていないかどうかです。

支払いを認めるような発言をしている場合は時効がそこで更新(リセット)します。

要するに以下の3つの条件をクリアしている場合は時効の可能性があるということになります。

時効になる3つの条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に債務名義を取られていない
  • 5年以内に支払いの相談をしていない

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新生フィナンシャル(レイク)から届いた「今後の返済に関するご提案」を確認したところ、詳しい契約内容は一切記載されておらず、現在の請求金額の内訳が記載されているだけでした。

請求の内訳

  • ご契約残高 ➡ 99万円
  • 約定利息 ➡ 2万円
  • 損害金 ➡ 455万円
  • 合計金額 ➡ 557万円

損害金が元金の4倍以上の金額になっていたので、10年以上の滞納は確実でした。

ご本人の記憶では滞納してから新生フィナンシャル(レイク)と連絡を取っておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともなかったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は新生フィナンシャル(レイク)から請求されることは一切なくなりました。

これにより、557万円にも膨れ上がった借金を時効で消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

新生フィナンシャル(レイク)から届いた「今後の返済に関するご提案」には以下のような記載がありました。

さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。

このような状態が続きますと、お客さまの負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させていただき、お客さまの負担軽減に努めさせていただきたいと考えております。

下記ご提案内容で手続きしていただければ、弊社との取引は終了となります。

下記金額の一括のご返済が困難な場合は、以下の問合せ先までご連絡いただければ今後のご返済の相談に応じることも可能です。

ご提案金額:237万円 (期限 2023年〇月〇日)

引用元:新生フィナンシャル株式会社の『今後の返済に関するご提案』

請求額が557万円なので、半分以下の和解提案です。

一括での返済ができない場合は、分割返済にも応じるような記載がありますが、時効の可能性がある場合は絶対に電話をかけてはいけません。

なぜなら、今後の返済に関する相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 元金だけなら払う
  • 今は無理だから待ってほしい

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時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているブラックリストが抹消されます。

CICでは5年、JICCでは1~2か月で信用情報は回復します。

これに対して、完済をした場合はCIC、JICCのいずれも抹消されるまで5年かかります。

また、時効の援用をしないと基本的に滞納中はずっとブラックリストが登録されたままです。

よって、時効の援用は信用情報の観点からもメリットがあります。

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時効にならない場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合は新生フィナンシャル(レイク)と和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

もし、分割返済することができない場合は、最後の手段として自己破産することもあります。

どういった手続きを取るべきかは、その他の負債状況や経済状況によって変わってくるので、それらを踏まえたうえで総合的に判断する必要があります。

契約者がすでに死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。

よって、時効の援用も相続人がおこなうことができます。

これに対して、裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を新生フィナンシャル(レイク)に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

もし、預貯金や不動産を一切相続しておらず、新生フィナンシャル(レイク)からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

よって、相続放棄ができる場合は、まずは相続放棄をおこない、相続放棄できない(もしくはしない)場合は時効の援用をおこなうことになります。

先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなることがあるのでご注意ください。

当事務所は新生フィナンシャル(レイク)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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