消滅時効が成立【アペンタクル株式会社②】

アペンタクルから「最後通告書」が届いたケースの解決事例

和歌山県にお住まいの方から、アペンタクルから「最後通告書」が届いたとご相談がありました。

20年以上前の借金で、滞納後は連絡もしておらず、返済も一切されていないようでした。

これまでに裁判を起こされた記憶もないということです。

損害金だけで100万円以上になっているので、どうにかならないかと当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アペンタクルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人の記憶では20年くらいは支払いをしていないということでしたので、時効の可能性が高そうでした。

そこで、アペンタクルから届いた「最後通告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりであることがわかりました。

ご請求内容

  • 最終貸付年月日 ➡ 2001年
  • 約定利率 ➡ 29.2%
  • 損害利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 損害金 ➡ 106万円
  • 請求額 ➡ 123万円
  • 約定返済日 ➡ 2002年

契約日はわかりませんでしたが、遅くても2001年以前から借り入れをしていて、2002年から滞納していたことがわかりました。

利息制限法の利率は18%、損害利率は26.28%が上限ですが、約定利率と損害利率は29.2%となっていました。

裁判を起こす場合は利息制限法に直して請求をしないといけないのですが、約定利率のまま請求をしてきているので、これまでに裁判を起こされていないと判断しました。

時効の条件

  • 5年以上前から支払いをしていない
  • 5年以内に支払いの約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶と最後通告書の記載から、今回は上記の条件をすべてクリアしていると思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アペンタクルに時効の通知を送りました。

すると、その後はアペンタクルから請求されることがなくなり、123万円の借金を時効の援用で消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

アペンタクルは宇都宮市で貸金業を営んでいた旧ワイドです。

現在は廃業しており、既存の貸付金のみをおこなっています。

アペンタクルの請求はかなり強硬で、実際に裁判を起こしてくることも少なくありません。

よって、最後通告書が届いたら裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

もっともNGな対応はアペンタクルに電話をかけて支払いの相談をする行為です。

なぜなら、時効の援用をおこなう前に電話で今後の支払いについて話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • 分割払いなら払えると回答する
  • 損害金の減免をお願いする
  • 支払いを待ってもらえないかと相談する

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最後通告書には「期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います」との記載があります。

しかし、アペンタクルは基本的に分割払いや減額には一切応じません。

つまり、分割返済による和解交渉が一切できない会社ということです。

よって、債務承認によって時効がリセットされてしまうと、損害金を含めた請求金額全額を一括で支払えない限り、解決が非常に難しくなります。

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アペンタクルの場合、すでに契約者が死亡している場合もあります。

そういった場合は相続放棄をしていない限り、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、一切の遺産を相続しておらず、アペンタクルからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続が認められる場合があります。

よって、すでに死亡した契約者宛に最後通告書が届いた場合、まずは相続放棄をおこなうことができるのかどうかを検討して、相続放棄をすることができない場合に時効の援用をおこなうことになります。

相続放棄と時効援用の順序

信用情報に関しては、すでにアペンタクルが廃業しているのでブラックリストは登録されていません。

つまり、時効が成立するかどうかにかかわらず、CICやJICCには一切影響ありません。

これは貸金業を廃業した時点でブラックリストが抹消されて、信用情報が回復しているからです。

しかし、借金としては依然として残っているので、アペンタクルから最後通告書が届いた場合は、済やかに時効の援用をおこなってください。

当事務所はアペンタクルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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