パルティール債権回収と消滅時効の援用
パルティール債権回収とは
パルティール債権回収株式会社は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)です。
本社は東京都港区にあり、同社のHPによれば、特定金銭債権の買取と債権の管理回収業務がメインのようです。なお、パルティール債権回収は、株式会社日本保証が100%出資して作った会社です。
中にはパルティール債権回収の名を騙った架空請求もあるようですが、まずは届いた書面の内容をよく確認してください。パルティール債権回収からの請求書であれば、元の債権者の記載があるはずです。
中身も確認せずに破棄すると、あとから取り返しのつかない事態に陥る可能性があるので、まずは通知書の内容を確認するようにしてください。
<ここがポイント!>
☑ 通知書や催告書が届いたら元の債権者名や契約内容の表示を確認する
通知書が届いた場合の対処法
パルティール債権回収から通知書や催告書が届いたり、電話が来ている場合、まずは時効の援用ができるかどうかを確認します。なお、通知書は主に以下のようなタイトルであることが多いです。
主なタイトル
☑ ご入金のお願い
☑ 通知書
☑ 債権譲渡および債権譲受通知書
☑ ご通知並びに法的請求前のご確認
☑ 重要なお知らせ
☑ 和解に関するご提案
☑ 通告書
☑ 催告書
時効かどうかを確認する方法は、「譲受債権の内容」の「支払の催告に係る債権の弁済期」という箇所です。この日付が5年以上前であれば消滅時効の主張ができる可能性があります。
しかし、「支払の催告に係る債権の弁済期」が5年以内の場合でも時効の場合があります。
なぜなら、パルティール債権回収がもとの債権者から債権譲渡を受けた日が「支払の催告に係る債権の弁済期」として記載されている場合があるからです。
債権譲渡があっても時効の起算日は、あくまでも最後の弁済日であることに変わりはありません。
よって、通知書に記載されている弁済期の日付が5年未満であっても、自分の記憶では5年以上返済していないのであれば、安易に連絡をしたり、一部でも弁済しない方が安全です。
時効期間が経過しているにもかかわらず、安易に連絡をしてしまうと債務の承認となり、時効が中断することがあります。
時効の中断というのは、時効が一時停止するという意味ではなく、これまでの時効期間がすべてリセットされて、またゼロからスタートするということです。
すでに時効期間が経過している場合であっても、債務者が借金を一部でも弁済したり、返済に関する話し合いに応じたり、減額のお願いをすることで時効が中断してしまいます。
よって、時効である可能性がある場合は、パルティール債権回収に連絡をする前に当事務所にご相談ください。
当事務所にご依頼頂いた場合、依頼者の代理人となって受任通知を送り請求を止めます。その後、時効の中断事由があるかどうか確認したうえで、確実に消滅時効の援用をおこないます。
<ここがポイント!>
☑ 最後に返済してから5年以上経過している記憶があれば安易に連絡しない
もとの借入先
パルティール債権回収の場合、債権譲渡を受けたうえで請求してくることが多いです。もとの債権者は主に以下のとおりです。
主な債権者
☑ アプラス
☑ イオンクレジットサービス
☑ 武富士(TFK)
☑ 楽天カード
☑ 全日信販
☑ シティカードジャパン
☑ トヨタファイナンス
☑ マキコーポレーション(本田ちよ)
☑ 新生セールスファイナンス(旧:帝人ファイナンス)
☑ 合同会社パルティールケーシー
☑ 株式会社西新宿投資1号
☑ 有限会社エスエヌアール・ナイン
☑ プライム
原債権者はアプラスであることが多いです。最近は、楽天カード、シティカードジャパン、SBIイコールクレジットの相談が増えています。
あとは、イオンクレジットサービス、武富士(現:TFK)から債権を譲り受けているケースが多いようです。
また、過去に貴金属を帝人ファイナンス(現:新生セールスファイナンス)の分割ローンで購入している場合に、パルティール債権回収が債権譲渡を受けて請求してくる場合があります。
マキコーポレーション(ふくふくローン本田ちよ)は平成26年に東京地裁で破産手続開始決定を受けましたが、原債権者が破産したからといって借金の支払い義務がなくなるわけではありません。
そのため、元の債権者であるマキコーポレーションが破産しても、債権譲渡を受けたパルティール債権回収から請求を受けることがあるわけです。
また、パルティール債権回収から回収業務を委託された弁護士法人引田法律事務所、渥美坂井法律事務所から通知書が届く場合があります。
ご連絡に詳しい契約内容の表示がない場合でも、5年以上返済していない記憶があるのであれば、時効の援用ができる可能性があるので、安易な連絡は控えた方が無難です。
<ここがポイント!>
☑ もとの債権者が破産しても借金の支払い義務はなくならない
訴状や支払督促が届いた場合の対処法
パルティール債権回収が裁判所に訴訟を起こしたり、支払督促を申し立ててくることがあります。
その場合、裁判所から訴状や支払督促が届きます。訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると相手の請求どおりの判決が出るのでご注意ください。
5年の時効期間が経過したからといって、自動的に時効が成立することはありません。また、債務者からの時効援用の主張がないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることもありません。
よって、時効の主張ができる場合は、きちんと裁判上で主張しておく必要があるわけです。
もし、訴状や支払督促を放置した場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、その後、時効がさらに10年間延長され、しかも、お給料を差し押さえられたり、銀行口座に強制執行を受ける可能性が出てきます。
仮に、時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに判決を取られてしまうと、適切に対応して時効を援用した場合と比べて天と地ほどの差があります。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いてからでも時効の主張ができる場合がある
ご自分で対応できない場合はお任せください
パルティール債権回収やその代理人をしている引田法律事務所から突然、請求を受けても自分では何をしてよいかわからないという方も少なくないと思われます。
そのような場合は当事務所にご相談ください。電話でお話を聞いたり、請求書の内容を教えて頂ければ、時効の可能性があるかどうかがわかります。
ご依頼頂ければ、パルティール債権回収や引田法律事務所からの請求が止まり、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを確認したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
また、司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所にご依頼頂ければ、訴訟手続きもお任せ頂けます(ただし、損害金を除いた元金が140万円以下の借金に限ります)。
もし、時効の中断がないのであれば、裁判上で時効の援用をおこないますし、中断がある場合は裁判上で分割和解することも可能です。
訴状の場合は、口頭弁論期日までに答弁書を提出しなければいけません。また、支払督促は届いてから2週間以内に異議申立書を提出する必要がありますが、この手続きもすべてこちらでおこないます。
もし、自分で対応している時間がなかったり、裁判手続きをおこなうことに不安がある場合はお早めにご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いた場合は放置せずに期限内に適切に対応する
遠方の方は内容証明作成サービスをご利用ください
距離的な問題で当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用を代行できます。こちらは当事務所が内容証明郵便の作成をして、パルティール債権回収に発送するまでをおこなうサービスです。
まずはお電話でこれまでの経緯をお聞きして、消滅時効の可能性があるかどうかを判断します。お電話ではなくLINE、メールでのご相談も可能です。
その際は請求書の画像を送って頂けるとより詳しいアドバイスが可能となります。内容証明作成サービスをご利用頂くことで、日本全国どこにお住まいであっても時効の援用を代行できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
<ここがポイント!>
☑ 当事務所にお越し頂かずに消滅時効の援用を代行してもらえる
自宅を訪問された場合の対処法
パルティール債権回収の場合、自宅まで訪問してくることがあります。不在の場合は「ご連絡のお願い(不在通知票)」が入っていることがあります。
もし、時効期間が経過している可能性があるのであれば、突然訪問されても借金の返済に関する話は一切せずに、たとえ少額であっても弁済をしてはいけません。
また、債務を承認する内容の書類にサインを求められても応じないようにしてください。
もし、減額のお願いをしたり、1000円でも支払ってしまったり、書類にサインをしてしまうと債務の承認となって時効の援用ができなくなる可能性があります。
債務者自身が5年の時効期間が経過していることを知らなかった場合でも同様です。
<ここがポイント!>
☑ 突然訪問されても一切返済に関する話をしない
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収への時効実績も豊富です。
パルティール債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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