0648624762のパルティール債権回収を無視はやばい?覚えがない封筒が届いたケースの解決事例

消滅時効成立【楽天カード → パルティール債権回収⑦】

兵庫県にお住まいの方から、パルティール債権回収の電話(06-4862-4762)を無視していたら、身に覚えがない封筒が届いたとご相談がありました。

パルティール債権回収は覚えがない会社名でしたが封筒の中身を確認したところ、楽天カードの未払い金の請求であることがわかりました。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

このまま無視しているのはやばいと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

パルティール債権回収から届いた身に覚えがない封筒に入っていた請求書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

譲受債権の内容

  • 原契約年月日 ➡ 2013年
  • 原契約の種別 ➡ ショッピング(一回払い)
  • 損害利率 ➡ 14.6%
  • 債権譲渡日 ➡ 2018年
  • 残元金 ➡ 46万円
  • 損害金 ➡ 67万円
  • 請求金額 ➡ 103万円

2013年に楽天カードと契約をしてショッピングで利用していたものの、数年後から支払いが滞り、2018年にパルティール債権回収に債権譲渡されていたことがわかりました。

損害金の額から推測すると10年くらい前から滞納していると思われました。

当初の債権者が楽天カードの場合は「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付は滞納時期を正しく反映していないので、損害金の額から滞納期間を推測することになります。

債権譲渡は時効の更新事由ではないので、5年以内の日付であっても問題ありません。

時効の条件とは

  • 5年以内に支払いをしていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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5年以内に支払いや話をしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効になりません。

パルティール債権回収の請求書には債務名儀の記載はありませんが、もし、過去に和解をしていたり、裁判を起こされて債務名義を取られている場合は利息や損害金が0円になっています。

ただし、今回は損害金は0円ではなく、滞納している期間に発生した金額が記載されていたので、おそらく裁判も起こされていないと思われました。

よって、時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 特定調停
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書

そこで、当事務所が内容証明郵便で楽天カードから債権譲渡を受けたパルティール債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はパルティール債権回収から身に覚えがない封筒が届くことは一切なくなりました。

これにより、100万円を超える金額まで膨れ上がった楽天カードの借金をパルティール債権回収に対する時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールで簡単に時効援用のお申し込みができます。

ご依頼件数8000人以上

パルティール債権回収は国の許可を受けたうえで、借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

よって、架空請求や詐欺をしているようなやばい会社ではありません。

楽天カードは未払いになっている不良債権をパルティール債権回収に譲渡しているので、楽天カードのキャッシングやショッピングの支払いを滞納しているとパルティール債権回収から封筒が届くことがあります。

身に覚えがないからといって無視しているだけではパルティール債権回収の請求が止まることはありません。

そればかりか、パルティール債権回収が家に来たり、裁判を起こされて差し押さえを受けるおそれがあります。

よって、パルティール債権回収から身に覚えがない封筒が届いたら、すぐに内容を確認して時効の可能性がある場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の可能性がある場合にNGな対応は、パルティール債権回収に電話をかけて和解の話をすることです。

なぜなら、電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新すると、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる行為

  • 残金を支払う
  • 和解書やアンケートを返送する
  • 電話で分割払いの話をする(支払い猶予や減額、分割払いのお願いなど)

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楽天カードはCIC、JICCに加盟しています。

よって、楽天カードの支払いが2~3か月滞ると信用情報にブラックリストが登録されます。

滞納している間は基本的にブラックリストが登録されたままですが、債権がパルティール債権回収のようなサービサーに譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で楽天カードのブラックリストが抹消されます。

そのため、債権譲渡から5年以上経過しているとパルティール債権回収に対する借金が残っていても、楽天カードのブラックリストは信用情報から消えています。

ただし、借金自体は楽天カードから債権を譲り受けたパルティール債権回収に残っているので、身に覚えがないからといって無視せずに、すみやかに時効の援用をおこなってください。

パルティール債権回収の場合、必ずしも時効期間が経過しているとは限りません。

もし、5年以内に支払いや返済を認める話をしていたり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

その場合、分割払いができる場合はパルティール債権回収と和解することになります。

ただし、パルティール債権回収と和解する場合、まとまった頭金を要求されることが多いです。

パルティール債権回収に頭金を払えないと分割払いに応じてくれないことがあり、その場合は和解が成立しません。

よって、請求金額が大きくて頭金が払えない場合は裁判所に個人再生や自己破産を検討するケースもあります。

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楽天カードから裁判を起こされて債務名義を取られている場合に、パルティール債権回収の封筒を怖い詐欺と決めつけて無視していると差し押さえを受けるおそれがあります。

差し押さえをされると時効が10年更新してしまいます。

よって、過去に以下の財産を差し押さえされている場合、その時点から10年以上経過していないと時効になりません。

差し押さえされるもの

  • 預貯金口座
  • 給与、賞与(ボーナス)
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)
  • 自動車、オートバイ

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パルティール債権回収の封筒を身に覚えがないから怖い詐欺だと無視していると家に来たりすることがあります。

いきなり家に来たりするとパニックになってしまい、その場で支払いの約束をしてしまいがちです。

よって、できるだけパルティール債権回収が家に来たりする前に時効の援用をおこなうのが望ましいですが、間に合わなかった場合は絶対にその場で支払の約束をしないようにしてください。

「わからない」「答えられない」「司法書士に相談する」といった発言であれば債務承認には該当しません。

これに対して「お金がないから払えない」「一括は無理」「分割にならないか」「元金だけならなんとかなる」等といった発言は債務承認に該当するおそれがあります。

パルティール債権回収が家に来た際に不在だとポストに手紙が投函されていることがありますが、電話はかけないようにしてください。

ただし、家に来た際に支払いを認めるようなことを言ってしまった場合は検討する時間も与えられていないので、必ずしも債務承認とはいえないケースもあります。

よって、パルティール債権回収が家に来たときに話をしてしまっている場合も、まずは諦めずにご相談ください。

当事務所はパルティール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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