公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年1月9日

シーエスジーの請求書を放置していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。

よって、シーエスジーから書類やハガキが届いた場合は身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。

当事務所は、これまでにシーエスジーだけで200件を超える時効援用実績があります。

このページでは、シーエスジーの対処法と解決事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 株式会社シーエスジーの概要
  2. シーエスジーから書類が届く理由
  3. シーエスジーから取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. シーエスジーから請求された場合の対処法

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株式会社シーエスジーとは

株式会社シーエスジー(CSG)は北海道札幌市の貸金業者なので、怪しい会社ではありません。

シーエスジーは廃業した貸金業者の不良債権を大量に譲り受けて借金の回収をおこなっています。

ただし、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

<会社情報>

  • 【会社名】株式会社シーエスジー
  • 【設立】平成20年
  • 【住所】札幌市中央区南1条西5丁目17番地2
  • 【電話】011-241-8201
  • 【登録番号】北海道知事(6)石第03037号
  • 【業務内容】個人向けローン、譲受債権の回収など

株式会社シーエスジーから電話や書類が届く理由

シーエスジーは色々な会社から時効期間が経過した債権を譲り受けています。

そのため、シーエスジーから借りていなくても債権が転々と譲渡されて、最終的にシーエスジーから電話や手紙が届くことがあります。

請求される債権会社

当初の契約会社が倒産しても、その前に債権が譲渡されている場合は何十年経っていても請求を受けることがあります。

シーエスジーの場合、ほとんどのケースで原契約者は倒産しているか貸金業を廃業しています。

【主な借入先】

弁護士法人

シーエスジーの弁護士は弁護士法人みずなら総合法律事務所です。

みずなら法律事務所は札幌の弁護士で借金や医療費の回収を専門におこなっている弁護士です。

よって、みずなら総合法律事務所がシーエスジーの代理人として通知書を送ってくるケースがあります。

株式会社シーエスジーから電話や書類が届いた場合の対処法

シーエスジーは借金回収のプロなので、放っておいてもしつこい取り立てが止まることはありません。

よって、シーエスジーから封書が届いたり、電話がかかってきた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。

電話の場合

シーエスジーから電話(011-241-8201)がかかってきても極力、話をしないようにしてください。

なぜなら、時効と気づかずに電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新した場合、それまで進行していた時効期間がご破算となってゼロから再スタートとなります。

【債務承認に該当する発言】

  • 今はお金がないから払えない
  • 元金だけなら支払う
  • 分割払いにしてほしい

書類の場合

シーエスジーから手紙やハガキが届いた場合はすみやかに内容を確認したうえで時効の援用をおこなってください。

怖いからといって書類を破棄して放置するだけでは督促が止まることは基本的にありません。

ただし、安易に自分から電話をかけないようにご注意ください。

【請求書のタイトル】

  • お知らせ
  • 訪問調査のお知らせ
  • 応談通知
  • 債権譲渡及び債権譲受通知書
  • 訪問に関する御連絡
  • 今後予想される展開
  • 特別案に関するお知らせ
  • 支払通告書
  • 身辺調査開始予告
  • 緊急訪問予告

【シーエスジーの応談のお知らせ】

請求に心当たりがない場合は?

通知書の契約内容に当初の借入先や譲渡会社の記載があるので、会社名を確認して借りた覚えがあるか記憶を整理してください。

また、契約書のコピーが同封されている場合は署名が自分の筆跡であるかをチェックしてください。

くれぐれもシーエスジーから借りていないという理由だけで詐欺と決めつけないようにご注意ください。

【身に覚えがない場合】

  • 契約内容をよく確認する
  • 契約書の筆跡をチェックする
  • 架空請求と勘違いして放置しない

株式会社シーエスジーから請求が来てもしてはいけないこと

素人判断で誤った対応を取ってしまうと取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

よって、シーエスジーから連絡があったら司法書士などに相談したうえで、すみやかに適切な対応を取るようにしてください。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の一部を返済する
  • 示談書へサインする
  • 返済に関する話し合いをする

無視し続ける

借金を放置している間は遅延損害金が加算されます。

シーエスジーは厳しい取り立てをおこなう会社なので、放置していると自宅訪問や裁判上の請求をされるリスクがあります。

最終的に裁判を起こされて判決を取られると強制執行されて財産を取られてしまうおそれがあります。

【無視するリスク】

  • しつこい督促が続く
  • 家まで取り立てに来る
  • 財産を差し押さえされる

電話や書面で借金の話をする

請求書に利息や損害金を大幅に減額するようなことが書いてある場合でも安易に応じないでください。

なぜなら、時効が成立した場合は利息や損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなるからです。

シーエスジーはあの手この手で借金の話をさせることで債務承認による時効の更新を狙っているのでご注意ください。

アンケートに回答する

書類の中にアンケートや回答書が同封されていることがあります。

アンケートには一括払いや分割払いの希望欄や勤め先の情報を記入する項目があります。

記入してしまうと時効の援用ができなくなるだけでなく、職場に電話がかかってくるおそれがあるので、絶対に返送しないでください。

【アンケートを返送した場合】

  • 希望する条件で和解できる保証はない
  • 時効が更新する
  • 会社にバレる

分割払いや一部支払いをする

借金の一部を支払ってしまった場合は完全にアウトです。

指定されている口座へ振り込んだり、訪問された際に現金で払ってしまうと金額の大小にかかわらず、時効の援用ができなくなります。

よって、シーエスジーから催促状が届いても決して支払いに応じないでください。

【支払いに応じてしまうケース】

  • 10数年ぶりに督促状が届いた
  • 突然、電話がかかってきた
  • 裁判を起こされて怖くなった

株式会社シーエスジーからの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

債権者は住所を調べることができるので、引っ越しをしても新しい住所に手紙が届くことは珍しいことではありません。

基本的に放置しているだけで解決することはなく、事態はどんどんエスカレートしていきます。

【無視し続けた場合】

  • 請求額が増えていく
  • 調査会社に訪問される
  • 裁判を起こされる

自宅訪問

シーエスジーから訪問調査の委託を受けたネットコミュニケーションズが家に来る場合があります。

自宅を訪問された際はできるだけ話をせず、支払いに関する一切の言質を与えないようにしてください。

不在の場合は「訪問不在通知」がポストに入っていることがありますが、自分から電話をかけないでください。

【自宅訪問された場合の対処法】

  • 居留守を使うなどして極力、話をしない
  • その場で返済の約束をしない
  • 支払いを認める内容の書類にサインしない

裁判所を通した請求

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状もしくは支払督促が特別送達という郵便で届きます。

この段階でご相談頂ければ時効の援用で解決できますが、放置した場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、財産を差し押さえされることがあります。

裁判になる前に対処するのがベターですが、裁判を起こされたからといって諦めずにまずはご相談ください。

【裁判を起こされたら】

  • 訴状や支払督促の内容をよく確認する
  • 指定された期限内に答弁書や異議申立書を提出する
  • 裁判が取り下げになっても別途、内容証明で時効の通知を送る

差し押さえ

差し押さえをされるものは、①預貯金口座、②給料やボーナス、③家財道具などの動産、④不動産、⑤自動車、オートバイなどが対象になります。

預貯金口座で狙われやすいのはゆうちょ銀行で、給与の差し押さえをされると手取り収入の4分の1に相当する金額を毎月取られます。

動産(家財道具など)を強制執行されると、裁判所から派遣された執行官が自宅に来て部屋の中まで調べられますが、何も取られずに済むことが多いです。

株式会社シーエスジーから請求された場合の対処法

シーエスジーの時効は5年です。

よって、最後に返済してから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【時効が成立する条件】

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いをしたり、返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

消滅時効を確認する

契約内容の「返済期限」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

返済期限の記載がなければ「最終取引日」を参考にしたり、遅延損害金が元金よりも多額の場合は5年以上前から滞納していると推測できます。

債権が譲渡されても時効は更新しないので、シーエスジーが債権を譲り受けてから5年以内であっても問題ありません。

時効の援用をおこなう

借金の時効は債務者からの通知が条件なので、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に支払い義務がなくなわけではありません。

シーエスジーに対する時効の援用は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全です。

なぜなら、電話では時効を受け付けてもらえる保証はなく、下手に話をしてしまうと相手のペースで話が進んで債務承認のリスクがあるからです。

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司法書士に相談する

ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は内容証明作成サービスをご利用ください。

日本全国対応なので、LINEやメールをご利用することで遠方の方でも簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。

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当事務所にご来所頂ける場合は代理人として時効の援用をおこなうことができます。

シーエスジーに受任通知を送ることで、債務者に対して電話や書面による請求ができなくなります。

その後は当事務所が時効の更新事由の有無を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 請求を受けたり、自宅訪問される心配から解放される
  • 裁判中の場合は代理人として訴訟対応できる
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代理人による時効援用なら

株式会社シーエスジーから裁判を起こされた場合の対処法

裁判で間違った対応をして判決が確定してしまうと、あとから覆すことができなくなります。

その場合はその後10年間は時効の援用ができなくなり、財産を強制執行されるおそれがあります。

裁判を放置したらどうなる?

訴状が届いたにもかかわらず、指定された期日までに答弁書を裁判所に提出しないと欠席判決になります。

判決を取られると時効が10年更新するだけでなく、その後はシーエスジーから差し押さえされるリスクがあります。

よって、シーエスジーから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないでください。

【裁判を放置した場合】

  • 欠席判決が出る
  • 時効の援用ができなくなる
  • 差し押さえされる

「期限の利益喪失日」を確認する

訴状の【請求の原因】というページで「期限の利益喪失日」をチェックします。

もしくは訴状に添付されている【取引計算書】「最終返済日」で最後に入金した日を確認してください。

期限の利益喪失日と最終入金日のいずれも5年以上前であれば時効の可能性があります。

【訴状のページ構成】

  1. 訴状(表紙)
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨
  4. 請求の原因
  5. 取引計算書

答弁書を提出する

裁判所から送付される訴状には答弁書、支払督促には異議申立書が同封されています。

答弁書や異議申立書は決められた期限内に裁判所に提出する必要がありますが、請求原因を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合はシーエスジーが裁判を取り下げますが、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけなので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

【提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の前日(できれば1週間前)
  • 異議申立書・・・支払督促を受け取ってから2週間以内

よくある質問

シーエスジーは信用情報に影響しますか?

シーエスジーは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に登録しています。

よって、シーエスジーから請求書が届いた場合は信用情報にブラックリストが登録されている可能性があります。

ただし、時効の援用によって借金が消滅した場合、JICCに登録されているブラックリストはすぐに抹消されます。

契約者が死亡している場合はどうすればいいですか?

債務者が死亡した場合は裁判所に相続放棄の申し立てをすることで借金を相続せずに済みます。

これに対して、相続放棄をしていない場合は借金も相続の対象になるので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

【相続人の対応】

  • 相続放棄をしている・・・相続放棄申述受理通知書を郵送する
  • 相続放棄をしていない・・・相続人が時効の援用をおこなう

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、シーエスジーへの時効実績も豊富です。

シーエスジーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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