シーエスジーから「応談のお知らせ」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アエル → 株式会社シーエスジー】

愛知県にお住まいの方から、株式会社シーエスジーから「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届いたとのご相談がありました。

そこにはアエルが債権を譲渡したとの記載がありました。

以前から頻繁にシーエスジーから請求を受けており、今回は「応談のお知らせ」というタイトルで請求されたとのことです。

最終返済は5年以上前なので、当事務所に時効援用できないか聞いてみようと思ったということです。

以下のページで、株式会社シーエスジーの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人のもとには株式会社シーエスジーから「貸金業法24条2項に関する通知」「債権譲受通知」「応談のお知らせ」「極度額借入契約書」などの書類が届いていました。

それらの書類を精査すると請求内容は以下のとおりでした。

判明した請求内容

  • 原契約会社 ➡ アエル株式会社
  • 旧債権者 ➡ 株式会社クリバース
  • 契約年月日 ➡ 平成17年
  • 返済期限 ➡ 平成19年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成23年、令和5年
  • 極度額 ➡ 100万円
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 62万円
  • 請求金額 ➡ 81万円

以上の事実から、ご本人が平成17年アエル株式会社と極度額100万円で契約をして、平成19年から返済が滞り、平成23年にアエルから株式会社クリバースに債権が譲渡され、令和5年にクリバースからシーエスジーに再譲渡されたことがわかりました。

借金の時効は5年ですが、シーエスジーの場合は請求書を見れば、いつから滞納が始まっているのかを確認できます。

シーエスジーの場合は請求書に【債権の表示】が記載されており、その中の「返済期限」の日付が滞納開始年月日になっています。

今回は返済期限が平成19年になっていたので、10年以上前から滞納していたことがわかりました。

なお、当初の契約会社であるアエルからクリバースへの債権譲渡は平成23年なので10年以上前です。

これに対して、クリバースからシーエスジーへの債権譲渡が令和5年なので、これが時効に影響するのかが気になるところです。

ただし、債権譲渡は時効の更新事由ではないないので、5年以内に債権譲渡がおこなわれていても時効の成否には影響ありません。

これに対して、債務承認は時効の更新事由です。

債務承認とは自分に支払い義務があることを認めることです。

以下のような行為が債務承認に該当します。

債務承認に該当する行為

  • 今後の支払方法の話をする
  • 和解書にサインする
  • 残金の一部を支払う

支払い義務があることを認めたうえで、毎月の支払金額や自分の勤め先、収入、支出の内訳、家族構成などを回答したような場合は債務承認に該当します。

その後にシーエスジーから和解書が送られてきて、それにサインをして返送したり、借金の一部を振り込んだような場合は完全にアウトです。

しかし、今回はご本人が5年以内にクリバースやシーエスジーと話をしたり、支払いに応じた事実はなかったので債務承認もクリアーしていました。

最後は10年以内に債務名義を取られているかどうかです。

債務名義とは確定判決、仮執行宣言付支払督促などで、過去に裁判を起こされて和解をしているだけでなく、自分から特定調停の申し立てをしている場合も含まれます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停

ご本人の記憶では、これまでに相手から裁判を起こされたり、自分から特定調停の申し立てをおこなったことはありません。

債務名義を取られている場合、請求書一緒に債務名義の写しが同封されている可能性が高いですが、

もし、債務名義の写しが同封されていた場合は、事件番号の年数を確認してください。

債務名義の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号

債務名義を取られていても、年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

シーエスジーから届いた請求書には当初契約書の写しは同封されていましたが、債務名義の写しはなかったので、おそらく裁判は起こされていないと推測できました。

よって、今回は時効の可能性が高いと判断して、内容証明郵便で時効の援用をおこないました。

ご依頼件数5000人以上

その結果、無事に時効が成立して、81万円(元金19万円、損害金62万円)の借金は消滅しました。

ご本人も度重なるシーエスジーからの請求から解放されて、平穏な日常を取り戻すことができました。

株式会社シーエスジーは札幌の貸金業者です。

ただし、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

自社で貸し付けをおこなうよりも、もっぱら時効期間が経過した不良債権を譲り受けて、その回収を積極的におこなっているようです。

今回のようにシーエスジーと話をしていない段階でご相談を頂ければ、時効が成立する可能性が極めて高い業者といえます。

しかし、架空請求、振り込め詐欺と勘違いして、請求されているのに何もせずに放置していると、いつまでたってもシーエスジーからの督促が止まることはありません。

つまり、一度ロックオンされたら逃れられないということです。

その場合の唯一の解決手段が時効援用です。

シーエスジーの場合、請求された段階であれば、以下の条件をクリアーしている可能性が極めて高いです。

時効が成立する3つの条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に返済の話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

時効は内容証明郵便で時効の通知を送ることで初めて成立します。

よって、督促を放置しているだけでは、いつまでたっても時効が成立することはなく、シーエスジーから請求され続けます。

そればかりか、シーエスジーから訪問調査を委託された大阪の探偵会社のネットコミュニケーションズ株式会社が家に来ることがあります。

ネットコミュニケーションズは訪問調査のプロなので、在宅時に訪問されて対応してしまうと、なかなか帰ってくれません。

当事務所でも、これまでにネットコミュニケーションズに訪問されて、強引にシーエスジーと電話をつながれ、返済の約束をさせられてしまった方からの相談を数多く受けています。

法的には訪問時に強引に電話をさせられて返済の約束をしても、必ずしも債務承認があったとはいえませんが、そうはいっても相手と話をしていない段階で時効の援用をおこなうのが一番です。

今回届いた「応談のお知らせ」には以下のような記載がありました。

債務の返済が現在も残っておりますが、貴殿より解決に向けたご連絡が未だにありません。

放置されたままではいつまでも解決にはなりません。

下記連絡期限までであれば、相談に応じる準備をしております。

ご連絡をいただけますよう再度通知いたします。

連絡期限 令和5年〇月〇日 午前11時まで

引用元:株式会社シーエスジーの「応談のお知らせ」

一度でもシーエスジーと話をしてしまうと、時効の援用をおこなっても債務承認による時効の更新を主張される可能性があるので、絶対に電話をかけないようにしてください。

よって、シーエスジーから催告書が届いた場合は、できるだけ早い段階で時効の援用をおこなうのが、借金を支払わずに済むもっとも安全で確実な方法です。

当事務所にはシーエスジーの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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