ティー・アンド・エスと消滅時効の援用
通知書が届いた場合の対処法
株式会社ティー・アンド・エスは、東京都港区に本社がある貸金業者です。
同社のHPによれば、個人のお客者向けの無担保無保証ローンと債権買取(債権譲受)業務がメインのようです。債権買取業務というのは、他社の債権を買い取って請求するとういことです。
よって、ティーアンドエスから直接、借入れをした記憶がなくても、当初の債権者から債権譲渡を受けて請求してきている場合があるので、知らない名前の会社であるからといって放置せずに、届いた書類の中身を確認したうえで判断してください。
なお、通知書の主なタイトルは以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 訪問に関する御連絡
☑ 訪問予告通知
☑ 最後通告書
☑ 支払通告書
☑ 和解案のご案内
☑ 支払意思確認通知
通知書や催告書の中に、債権内容の表示が書かれていれば、その中の「弁済期」という項目をチェックしてください。その日付からすでに5年以上経過している場合は、時効の可能性があります。
時効の可能性がある場合は、通知書が届いても安易に連絡をしないようにしてください。
なぜなら、5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、電話でティーアンドエスの担当者と今後の返済に関する話し合いをしたり、減額のお願いをしただけで時効が中断する可能性があるからです。
なお、時効を中断させる行為を債務の承認といいます。
債務の承認には、借金の一部弁済だけでなく、口頭で支払いに関する話をした場合も含まれるので、電話での会話が録音されている場合は、あとから時効の援用をすることが難しくなることがあります。
時効の中断というのは、一時停止という意味ではありません。それまで進行していた時効がすべてリセットされて、またゼロからスタートするという意味です。
すでに5年の時効期間が経過している場合でも、債務の承認によって時効が中断してしまうと、もはや時効の援用ができなくなってしまうので要注意です。
また、時効は最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立するわけではありません。
なぜなら、時効を成立させるには、債務者がティーアンドエスに対して、書面などで通知する必要があるからです。具体的には、内容証明郵便で通知する方法が安全です。
千葉いなげ司法書士事務所にご依頼頂いた場合、時効の中断事由がない限り、確実に消滅時効の援用をおこないますので、弁済期から5年以上経過している場合はご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 弁済期から5年以上経過している場合は時効の援用ができる
もとの借入先
ティーアンドエスはもともとの債権者から債権譲渡を受けて請求している場合が多いです。その中で比較的多い原債権者は以下のとおりです。
主な債権者
☑ オリエント信販
☑ クリバース
☑ タイヘイ
☑ アエル(日立信販、ナイス)
☑ ベルーナ
☑ 日本プラム
☑ エイシン産業
☑ クライム
☑ プロマイズ
☑ センチュリー
時効かどうかの判断は、最後の返済から5年以上経過しているかどうかですが、もし、すでにティーアンドエスに債権譲渡される前に、上記の債権者が判決や支払督促などの債務名義を取得していた場合は、時効が判決から10年に延長されます。
よって、判決や支払督促からいまだ10年以内の場合は時効の援用ができないことになりますが、判決などの債務名義を取られていても、すでに10年以上が経過している場合は、時効の援用ができる可能性があるということになります。
<ここがポイント!>
☑ 判決や支払督促から10年以上経過している場合は時効の援用ができる
自宅を訪問された場合の対処法
ティーアンドエスから「訪問に関する御連絡」「訪問予告通知」が届いた場合、実際に自宅まで訪問してくる可能性があります。
実際に訪問してくるのは、ティーアンドエスではなく、ネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)の場合があります。
時効の援用通知を送る前に訪問された場合、弁済期から5年以上経過しているのであれば、借金の返済に関する話は一切せずに、すぐに帰ってもらうようにしてください。
訪問担当者から「わざわざ来たのだから少しでいいので払ってください」などと言われても、一切の返済に応じてはいけません。
もし、1000円でも一部弁済をしてしまうと、時効の中断事由である債務の承認に該当するので、時効の主張ができなくなる可能性があります。
これは、たとえ債務者自身が時効期間の経過を知らないまま一部弁済した場合も同じです。
<ここがポイント!>
☑ 自宅を訪問されても時効であれば、返済に関する話をせず、少額の弁済にも応じない
お問い合わせ
当事務所はこれまでに2000人を超える方の借金問題を解決しており、ティーアンドエスへの時効実績も豊富です。
ティーアンドエスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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