消滅時効が成立【株式会社ティーアンドエス】

株式会社ティーアンドエスから「訪問に関する御連絡」が届いたケースの解決事例

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神奈川県にお住まいの方から株式会社ティーアンドエスから自宅訪問を受けたとの相談を受けました。

自宅訪問をされる前にティーアンドエスから「訪問に関する御連絡」というタイトルの請求書が届いていたところ、そこから1か月もしない間にネットコミュニケーションズ株式会社という会社が家に来たとのことでした。

不在時の訪問だったのでポストに「ご連絡のお願い」という書類が投函されていただけで、その場で話をしたり、自分から電話もかけていませんでした。

これまでも請求書は届いていたが、実際に訪問されたのは初めてだったので、これを機に解決をしたいとのことで当事務所に相談されたとのことでした。

以下のページで株式会社ティーアンドエスから請求された場合の対処法を解説しているので参考にしてください。

株式会社ティーアンドエスは、他社から債権を譲り受けて請求をしてくる東京都の貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。

譲り受けている債権のほとんどが、滞納してから10年以上経過しています。

そのため、ティーアンドエスから請求が来ても時効の援用をすることで解決できることが多いです。

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しかし、時効の援用をせずに請求を無視したり、放置していると今回のように実際に家に来ることがあります。

その際は訪問調査を大阪の探偵会社のネットコミュニケーションズという会社に委託していることが多いです。

まずは借り入れの内容をチェックします。

チェックする箇所は【債権内容の表示】です。

当初の契約先は「原契約会社」ですが、ここには「株式会社日本メールオーダー」と記載されていました。

日本メールオーダーはすでに廃業していますが、債権が転々と譲渡されて、最終的にティーアンドエスの手に渡っていたわけです。

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当初の契約先が倒産しても、その前に債権が譲渡されていれば借金の支払い義務は残ったままです。

ティーアンドエスに債権を譲り渡した「譲渡人」には「株式会社シーエスジー」との記載があります。

シーエスジーは札幌の貸金業者で、ここもティーアンドエスと同じく時効期間が経過した債権の請求をしてくる会社です。

しかし、今回はそのシーエスジーがさらに、債権をティーアンドエスに譲渡していたということになります。

「契約年月日」は平成11年になっていたので、すでに契約から約25年経過しています。

ティーアンドエスの場合、滞納がいつから始まったのかは「弁済期」を見ればわかります。

ここが5年以上前の日付だと時効の可能性がありますが、今回は平成12年になっていました。

よって、今回は20年以上前から滞納している借金なので、時効の可能性が高いと判断できます。

しかし、10年以内に裁判を起こされて判決などを取られていると時効にはなりません。

ティーアンドエスの場合、判決を取られているケースはほとんどなく、仮に取られていたとしたら請求書と一緒に判決書などのコピーが同封されていることがあります。

今回は判決書のコピーなどは同封されておらず、ご本人の記憶でもこれまでに裁判を起こされたことはないとのことでした。

最後は債務承認による時効の更新の確認です。

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自分から電話をかけたり、訪問を受けた際に相手と話をしていると債務承認となって時効がリセットされることがあります。

しかし、今回は電話で話をしたこともなく、訪問を受けた際も留守にしていたので、相手とは一切接触していません。

以上の経緯を踏まえると、今回は時効の可能性が高いと判断できます。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してティーアンドエスに通知を送りました。

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これにより、無事に時効が成立して、残元金約13万円と損害金約60万円を合わせた合計72万円ほどの借金の支払い義務がなくなりました。

株式会社ティーアンドエスは、自宅まで訪問してきたり、裁判を起こしてくる会社です。

ただし、時効の可能性が高い業者でもあります。

よって、請求を受けた段階ですぐに対処すれば、ほぼ時効が成立すると思って大丈夫です。

しかし、今回のように請求を放置していると実際に家に来ることがあります。

そこで相手と返済の約束をしたり、減額や分割払いのお願いをすると債務承認となって時効が更新(中断)してしまうので注意が必要です。

ティーアンドエスも当然、そこを分かったうえで請求をしてきているので、絶対に債務承認に該当する行為を取らないようにしてください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を振り込んでしまう
  • 支払いの猶予や減額、分割払いをお願いする
  • 和解書や合意書、アンケートなどを返送する

ティーアンドエスは家に来るだけではなく、裁判を起こしてくることもあります。

その場合はティーアンドエスの本社がある東京簡易裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

裁判を起こされてからでも時効の援用はできます。

しかし、指定された期日までに手続きをしないと欠席判決となって、ティーアンドエスの請求通りの判決が出てしまいます。

そこまで進んでしまうと、もはや時効の援用はできず、支払いに応じるか自己破産をして解決する必要があります。

よって、ティーアンドエスから請求書が届いた場合は、聞いたことがない会社であったり、身に覚えがないからとの理由で放置せずに、訪問や裁判をされる前の段階で時効の援用をおこなってください。

当事務所では株式会社ティーアンドエスの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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