株式会社日本保証(旧武富士)から請求された場合の対処法

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株式会社日本保証とは

株式会社日本保証という会社名ですが、もともとは商工ローンの日栄(ロプロ)です。

その後、会社更生や合併、商号変更を経て、現在の日本保証になっています。

また、株式会社武富士の消費者金融事業を吸収分割により承継したので、現在は武富士の借金を日本保証が請求してきています。

よって、直接、日本保証から借りた覚えがなくても、武富士から借金をしていると、日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所からオレンジ、緑や青い封筒の簡易書留で受任通知書が届くことがあります。

弁護士法人引田法律事務所から請求された場合の対処法

武富士だけでなく、ステーションファイナンス(スタッフィ)の借金の場合もあります。

いずれの場合も、知らない名前だからと架空請求と決めつけずに、届いた書類の中身をよく確認してから適切な対応を取る必要があります。

<ここがポイント!>
☑ 日本保証は、武富士の消費者金融事業を承継している

通知書が届いた場合の対処法

日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所から受任通知書や催告書が届いたり、電話が来ている場合は、一部弁済や日本保証に連絡する前に、消滅時効の主張ができるかどうかを確認してください。

なお、以下のタイトルで封書や圧着ハガキが届くことが多く、差出人が「NH事務センター」となっている場合があります。

主なタイトル

☑ 催告書
☑ 減額和解のご提案
☑ 受任通知書
☑ 確認書
☑ ご連絡書
☑ 債務減額のご提案通知

通知書の中に「支払の催告に係る債権の弁済期」という項目があれば、その日付が5年以上前であれば時効の援用ができる可能性があります。

ただし、稀に「支払の催告にかかる債権の弁済期」が5年以内の日付になっている場合もありますが、ご自分の記憶で5年以上滞納しているのであれば、時効の可能性があると判断した方が無難です。

通知書の記載からでは、最後の返済日が分からない場合もありますが、長期間にわたって返済をしていないのであれば、安易に連絡をしないようにしてください。

また、日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所から青い封筒に入った簡易書留で受任通知書が届く場合がありますが、この場合もまずは時効の援用ができるかどうかを確認します。

<ここがポイント!>
☑ 5年以上返済をしていないかどうかを確認して消滅時効の可能性を検討する

減額和解の提案に応じてしまうと

「減額和解のご提案」には1週間以内に連絡を頂ける場合は、損害金を免除した元金だけの支払いで済むようなことが書いてありますが、そもそも時効の援用ができるのであれば、元金部分についても支払う必要がないわけですから、借金が大幅に減額されているからといって安易に連絡をしないようにご注意ください。

もし、一部でも返済してしまったり、同封されている回答書(もしくは債務承認兼相談申入書)に記入して返送してしまうと、消滅時効の主張ができなくなるおそれがあります。

また、電話で返済について話をしただけでも債務の承認となって時効が中断(更新)する可能性があるのでご注意ください(時効の中断(更新)事由についてはこちら)。

<ここがポイント!>
☑ 時効の可能性がある場合は、債務の承認となる一部弁済や電話連絡は控える

ご自分で時効の援用をおこなう自信がない場合

当事務所にご依頼頂いた場合、依頼者の代理人となって日本保証の代理人をしている弁護士法人引田法律事務所に受任通知を送ります。

これにより、当事務所が相手との窓口になるので請求が止まります。

その後、時効の中断(更新)事由がないことを確認したうえで、確実に消滅時効の援用をおこないます。

これに対して、時効の条件を満たしていない場合は支払義務があります。

その場合、日本保証は和解以降も損害金を要求してくるので、返済条件が厳しくて現実的に和解できないことがほとんどです。

そのため、裁判所に自己破産や個人再生を申し立てることも検討する必要があります。

<ここがポイント!>
☑ 自分で時効の援用をおこなうことが出来なければ専門家にお願いする

当事務所にお越し頂けない方はこちら

当事務所の内容証明作成サービスをご利用頂ければ、自宅にいながら簡単に時効の援用が可能です。

こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。

内容証明作成サービスはこちら

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、日本保証代理人の引田法律事務所から届いた受任通知書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、時効の可能性があるかどうかをお答えいたします。

時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用によって、消滅時効が成立します。

これにより、日本保証代理人の引田法律事務所からの請求が止まります。

<ここがポイント!>
☑ 時効の条件を満たしていれば、内容証明作成サービスで支払い義務がなくなる

債務名義を取られている場合

最後の返済から5年以上が経過していても、武富士時代に判決や支払督促などの債務名義を取られている場合、時効が10年に延長されます。

よって、判決や支払督促から10年以内の場合は時効の援用をすることができません。

これに対して、判決からすでに10年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があります。

ただし、判決や支払督促から10年以上であっても、その間に強制執行を受けている場合は時効が中断(更新)するので、必ずしも時効とは限りません。

時効の援用ができない場合、通常であれば分割弁済に切り替えることになりますが、日本保証は原則的に一括払いでの返済を要求してきます。

よって、当事務所が代理人になっても、分割払いの返済に応じてもらえる可能性は低いです。

そもそも、分割払いを要求するには、日本保証にカウンセリングシートという書類を提出し、そこに現在の勤務先や収入額を記載しなければいけません。

しかも、カウンセリングシートを提出したからといって分割払いに応じてくれるというわけではなく、分割弁済に応じるかどうかは最終的には日本保証の判断次第です。

また、分割払いでも遅延損害金を含めた金額を支払うことになる可能性が高いです。

しかし、勤務先を教えてしまうと給与の差し押さえを受ける可能性があるので、分割払いに応じてくれるかどうかもわからない段階でカウンセリングシートを提出するかどうかについては慎重に判断する必要があります。

もし、損害金を含めた全額を一括弁済することができない場合は、分割弁済交渉をするのではなく、自己破産個人再生をすることを検討したほうがよい場合がありますが、最終的には日本保証以外の借金の有無、ご本人の希望や収入状況等を考慮したうえで判断することになります。

<ここがポイント!>
☑ 原則的に損害金を含めた全額一括払いを要求される可能性が高い

裁判所から執行文が届いた場合

すでに武富士の時代に裁判所で判決などの債務名義を取られている場合、簡易裁判所から執行文が送られてくることがあります。

これは日本保証が強制執行をする準備段階に発行される承継執行文というのもので、日本保証が武富士時代の判決に基づいて強制執行をすることができることを証明する書面で、以下のような文言が記載されています。

債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。

よって、裁判所から執行文が届いたということは、日本保証が債務者に対して、預貯金や給与の差し押さえをしようとしているということになります。

ただし、執行文が届いた後であっても、そもそもの債務名義が以下のように10年以上前のものであれば時効の可能性があります。

債務名義の事件番号 平成15年(ハ)第○○○○号

それを確認するには、執行文右上の「債務名義の事件番号」を確認してください。

上記のように10年以上前の判決であれば、たとえ執行文が届いた後であっても時効の援用ができる場合があります。

日本保証の執行文が裁判所から届いた場合の対処法はこちら

<ここがポイント!>
☑ 執行文が届いても債務名義が10年以上前のものであれば時効の可能性がある

訴状や支払督促が届いた場合

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、最後の返済から5年以上が経過している場合は時効の援用ができます。

ただし、時効の援用ができるにもかかわらず、訴状や支払督促を無視して何もしないでいると、日本保証の請求どおりの判決が出てしまうので、中身を確認せずに放置するのは控えてください。

その場合、判決や支払督促から10年間は時効が延長します。

よって、訴状や支払督促が届いた場合は、時効の援用できるかどうかを確認したうえで適切な対応を取る必要があります。

訴状や支払督促には「期限の利益喪失日」という記載があるので、その日付からすでに5年以上経過している場合は時効の援用ができます。

もしくは、訴状などに添付されている取引計算書の最終弁済日で5年以上前かどうかを確認することもできます。

訴状には答弁書、支払督促には督促異議申立書が同封されているので、もし、時効の援用ができるのであれば、決められた期日までに裁判所に提出しなければいけません。

当事務所にご依頼頂いた場合、代理人として簡易裁判所の訴訟対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いても時効の援用ができる場合がある

信用情報への影響

信用情報機関にはCICとJICCの2つがありますが、日本保証が加盟しているのはJICCでCICには加盟していません。

よって、日本保証の事故情報が登録されているのはJICCのみとなります。

JICCの運用では時効が成立した場合は、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報はすぐに抹消されます。

よって、日本保証代理人の引田法律事務所から請求が来た時点ではJICCに事故情報が掲載されていますが、時効の援用をおこなうことで事故情報が抹消されて信用情報もきれいになります。

これに対して、時効の援用をせずに請求を放置していると、JICCの事故情報はいつまでも残ったままとなります。

過去に自己破産をしたのに、JICCで信用情報を取り寄せてみたら日本保証の事故情報が残っていたと相談を受けることがあります。

もし、自己破産をした際の免責決定書が残っていれば、日本保証にそのコピーを郵送することで抹消してくれる可能性があります。

自己破産の申し立てをした際に、武富士を債権者に入れ忘れていた場合や当時の書類が残っておらず、自己破産をしたことを証明できない場合は、時効の援用をおこなうことでブラックリストを抹消することができます。

<ここがポイント!>
☑ 時効が成立すれば事故情報はすぐに抹消される

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、日本保証への時効実績も豊富です。

日本保証から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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