消滅時効が成立【日本保証代理人 引田法律事務所】

日本保証代理人の引田法律事務所から「受任通知書」が届いたケースの解決事例

大阪府にお住まいの方から弁護士法人引田法律事務所から「受任通知書」が届いたとご相談がありました。

確かに、大昔に武富士から借金をしたことがあり、返済が途中で終わったままになっているかもしれないとのことでした。

今回の請求書では、合計残高が利息などを含めると約240万円まで膨れ上がっており、とても払えるような金額ではないのでどうにかならないものかと困っておられました。

支払わずに済むのであれば、それに越したことはないが、払わなければいけないのであれば減額はしてもらえるのか気にされていました。

なるべく自己破産はしたくないので、なんとか当事務所の力を借りて解決できればと思って連絡をいただきました。

以下のページで、引田法律事務所の対処法を紹介していますので参考にしてください。

武富士は2010年(平成22年)に倒産していますが、日本保証(旧ロプロ)が武富士の金融事業を引き継ぎました。

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また、引田法律事務所は日本保証の代理人をしています。

よって、武富士の借金が残っていると引田法律事務所から請求を受けることがあります。

ただし、武富士の借金であれば、10年以上滞納しているので、時効の可能性があります。

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そこで、何年前から滞納が始まっているかをチェックする必要があります。

受任通知書が届いた際にチェックするポイントは【ご契約内容】「支払の催告にかかる債権の弁済期」です。

ここの日付が滞納が始まったころの日付になっています。

今回は1993年だったので、実に30年以上前から滞納していることがわかりました。

次は、裁判の有無です。

いくら30年以上前から滞納していても、10年以内に裁判を起こされて判決を取られていると時効がそこから10年延長してしまいます。

しかし、日本保証の場合は通知書を見ても裁判の有無は一切記載されていません。

よって、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことがなければ、時効の可能性があると判断します。

そこで、ご本人に確認をしたところ、これまでに裁判所から書類が届いたような記憶は一切ないとおっしゃっていました。

最後は債務承認による時効の更新(中断)です。

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最後の返済から5年以上経過していて、10年以内に裁判を起こされていなくても、5年以内に電話で相手と話をして支払いを認めるような発言をしてしまうと、債務承認をしたことになって時効が更新(リセット)されてしまいます。

今回は滞納をしてから30年以上経過していて、その間に携帯番号も変わっていたので、日本保証や引田法律事務所から電話はかかってきていないとのことでした、

また、引田法律事務所に電話をする前に、当事務所にご相談を頂いたので債務承認による時効の更新は問題なしです。

以上の状況を踏まえて検討した結果、今回は裁判がないと断定はできませんが、時効の可能性は高いと思われました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に宛てて発送をしました。

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日本保証の案件では、10年以内に裁判を起こされているなどの理由で時効にならない場合は、通知を送ってから1か月以内に引田法律事務所から理由が記載された回答書が届きます。

よって、時効の通知を送ってから1か月ほど様子を見て、引田法律事務所から回答書が届かなければ時効が成立したということになります。

今回は遠方からのご依頼であったため、当事務所が代理人にはならずに、内容証明の発送までをおこないました。

ご依頼件数5000人以上

その後、1か月程度様子を見ましたが、引田法律事務所から回答書が届くこともなく、それ以降は請求も来なくなったので、無事に時効が成立させることができました。

これによって、滞納している間に膨らんだ240万円近くの借金が消滅したので、懸念されいた自己破産もする必要がなくなり、ご本人様にも安心して頂けました。

今回はご本人が引田法律事務所に電話をする前に当事務所に相談をされたので無事に解決できましたが、もし、相談をされる前に引田法律事務所に連絡を入れていたら結果はまったく異なるものになります。

以下のような債務承認に該当する行為があると、時効の通知を送っても引田法律事務所から債務承認を理由に時効を受けつけてもらえません。

債務承認に該当する行為

  • 返済に応じて一部金を振り込む
  • 減額や分割払い、支払いの猶予をお願いする
  • 和解書などを返送する

引田法律事務所のホームページには「WEB返済申し込み」というページがあり、以下のような記載があります。

スマホでもカンタン 分割返済手続き

WEB申込は24時間受付!電話や対面のやり取り不要

弁護士法人引田法律事務所のホームページ

一見すると、スマホやパソコン上で分割返済手続きの申し込みができ、電話も不要なので非常に便利で親切な対応と思ってしまいます。

しかし、今回のように日本保証(旧武富士)の請求では、ほとんどの場合で時効期間が経過しているので、安易にWEB申込みをしないようにご注意ください。

「返済申し込みフォーム」では「分割」「一括」のどちらかを選択する必要があり、「毎月の返済日」「毎月の返済希望額」必須項目になっています。

つまり、債務承認をしないと返済申し込みフォームを送信できないようになっているのです。

そして、返済申し込みフォームを送信してしまうと、債務承認によって時効が更新(リセット)されて、それが証拠としてハッキリと残るわけです。

そうなると、あとから時効の援用をおこなっても、引田法律事務所から債務承認による時効の更新を主張されてしまい、時効を受け付けれてもらえません。

裁判を起こされた場合は、引田法律事務所から送信された申し込みフォームの画面をプリントした物を証拠として提出されると、裁判所が債務承認があったと認定する可能性は高いと思われます。

よって、引田法律事務所から受任通知書が届いても、安易に電話をしたり、WEB申込をしないようにご注意ください。

当事務所では引田法律事務所の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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