セゾン債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【セゾン債権回収株式会社】
相談内容
栃木県にお住まいの方からセゾン債権回収株式会社から「訴訟等申立予告通知」が届いたと相談がありました。
15年くらい前のローンらしく、始めのうちは返済できていたのが、徐々に厳しくなって放置していたとのことです。
通知を受けるたびに請求書を捨てていたようですが、いよいよどうにもならなくなって当事務所に連絡をしたという経緯です。
以下のページで、セゾン債権回収株式会社の対処法をご紹介しているので参考にしてください。
あわせて読みたい
解決手段の検討
今回は10年以上前から滞納しているので、時効期間(5年)は問題ありません。
あわせて読みたい
あとは裁判を起こされたことがあるかです。
裁判を起こされると時効が10年となります。
しかし、セゾン債権回収の場合、請求書には請求額の内訳程度の記載しかないので、裁判の有無については一切わかりません。
ご本人の記憶では、これまでに裁判所から書類が届いた覚えがないとのことでした。
こういった場合は裁判を起こされていないだろうという前提で手続きを進めることになります。
最後は債務承認です。
いくら時効期間が経過していても5年以内に支払いを認めるような債務承認があると時効がリセットされてしまいます。
しかし、ご本人は請求書が届くたびに破棄しており、自分からセゾン債権回収に電話をかけたことも一切ありませんでした。
よって、債務承認による時効の更新も問題なさそうです。
あわせて読みたい
今回は以下の条件をすべてクリアーしている可能性があるので、時効の援用手続きをおこなうことにしました。
時効が成立する条件
- 最後の返済から5年以上経過している
- 5年以内に相手と返済の話をしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされたことがない
ただし、請求金額を見ると元金だけで140万円を超えていました。
司法書士の代理権は元金が140万円以下の借金に限られます。
よって今回は当事務所が内容証明の作成と発送までを代行する内容証明作成サービスで対応することにしました。
ご依頼件数5000人以上
内容証明の送付後は、セゾン債権回収からの請求も一切来なくなり、損害金を含めて200万円まで膨れ上がっていた借金が消滅させることができました。
アドバイス
セゾン債権回収株式会社の旧社名は、ジェーピーエヌ債権回収株式会社です。
クレディセゾンのキャッシングやショッピング代金を滞納していると、セゾン債権回収から請求を受けることがあります。
また、弁護士法人ITO総合法律事務所がセゾン債権回収の代理人をしているケースもあります。
今回はクレディセゾンではなく、債権の譲渡者がセディナ債権回収になっていました。
なお、債権が譲渡されていても時効には影響ありません。
あわせて読みたい
よって、債権譲渡が5年以内であっても、最後の返済が5年以上であれば時効の可能性があります。
セディナ債権回収の場合、元の借り入れがセントラルファイナンス、オーエムシーカード、クオークの可能性があります。
なお、セディナ債権回収は、2023年(令和5年)10月1日付で、アビリオ債権回収に吸収合併されて解散しています。
あわせて読みたい
よって、今後は旧セディナの借金が残っていると、アビリオ債権回収から請求がくることがあります。
今回はアビリオ債権回収と合併する前に、債権がセゾン債権回収に譲渡されていたことになります。
セゾン債権回収から「訴訟等申立予告通知」が届いたら、絶対にそのまま放置しないでください。
なぜなら、無視したり放置した場合は本当に裁判を起こしてくる可能性があるからです。
あわせて読みたい
裁判を起こされてからでも時効の援用は可能です。
しかし、裁判所から訴状が届いていることに気付かずに、指定された期日が過ぎてしまうと、セゾン債権回収の請求通りの判決が出てしまいます。
これを欠席判決といいます。
判決を取られると強制執行(差し押さえ)をされるリスクが出てきます。
もし、最後の返済が5年以内だったり、10年以内に裁判を起こされていることが確実な場合は、時効の援用はできません。
その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合はセゾン債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
返済する余裕がない場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討します。
今回のケースのように時効が成立するに越したことはありません。
しかし、時効にならない場合でも解決方法はあるので、訴訟等申立予告通知が届いた際は、絶対に無視したり放置しないようにしてください。
お問い合わせ
当事務所ではセゾン債権回収の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
無料相談 受付中!
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336