相続放棄は相続開始後3ヶ月以内にしなければいけないのが原則です。
しかし、この相続開始後というのが、具体的にどの時点かについてはイマイチわかりにくいことがあります。
もし、夫が亡くなって相続人がその妻と子どもであれば、相続が開始したことは明らかですから、特に起算点を気にすることはありません。
これに対して、上記の例で亡くなった被相続人の両親や兄弟姉妹はそれぞれ第2順位、第3順位の相続人となります。
よって、被相続人の子どもが相続放棄をしない限りは、両親や兄弟姉妹が相続人になることはありません。
そのため、もし、被相続人が多額の借金を残して亡くなったために、第1順位である子どもが相続放棄をしたような場合、次順位の相続人である両親や兄弟姉妹が相続放棄をする際の熟慮期間の起算点はどこになるのかが問題となります。
この点、法律上の起算点は
「自己のために相続の開始があったことを知った時」
としています。
しかし、これだけではよくわかりません。
もう少しわかりやすく言うと、現在の判例や通説では以下の2つの事実を知った時から熟慮期間がスタートするとされています。
1. 被相続人が死亡した事実を知った時
2. 自分が相続人になった事実を知った時
よって、上記の例で、被相続人の両親や兄弟姉妹が死亡の事実を知っただけでは、自分が相続人になることは分からないので、もし、被相続人の子どもが相続放棄をした場合は、その事実も知らない限りは次順位の相続人に関する相続放棄の熟慮期間はスタートしません。
なお、子どもがいない夫婦の夫が死亡し、その相続人が妻と被相続人の兄弟姉妹であるような場合、被相続人には初めから子どもがおらず、すでに両親も他界していれば、兄弟姉妹は死亡の事実を知った時点で兄弟姉妹である自分が相続人になることが分かります。
よって、仮に、被相続人の妻がすでに相続放棄をしてあったにもかかわらず、その事実を兄弟姉妹に告げていなかった場合、3ヶ月の熟慮期間経過後に相続人である兄弟姉妹が初めて借金の存在に気づいたとしても、上記の熟慮期間の起算点の原則に当てはめればすでに3ヶ月が経過しているので、相続放棄をすることは認められません。
ただし、これにも例外があります。
それは、昭和59年の最高裁判決において、相続人が熟慮期間の起算点の大原則である上記1.2.の各事実を知った場合でも、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くなかったと信じたためであり、
かつ、被相続人の生活状況や被相続人との連絡状況等を考慮して、相続人に被相続人の財産を調査することが著しく困難で、相続人に全く財産が存在しないと信じたことについて相当の理由がある場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の存在を認識したときから起算すべき、と判断されたからです。
そのため、もし、上記の例で被相続人とその兄弟姉妹が通常の付き合いをしていたのであれば、3ヶ月以内に財産調査をすれば借金の存在を知ることができたはずなので原則どおり3ヶ月経過後の相続放棄が認められることはないと思われます。
これに対して、生前、被相続人と兄弟姉妹が仲違いをして全く連絡を取っていなかったような事情があったために、被相続人の死亡後もその財産状況を知る手がかかりが全くなかったといえるのであれば、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。
とはいえ、最高裁判決はあくまでも熟慮期間の例外なので、被相続人の死亡の事実と自分が相続人になった事実を知った場合は、そこから熟慮期間がスタートすると考えて相続放棄をするかどうかを決める必要があります。
なお、当事務所でも千葉近郊の相続放棄であれば対応可能なのでお気軽にご相談ください。
【参考】