エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたケースの解決事例

相続放棄が成立【三菱UFJ銀行 → エムユーフロンティア債権回収】

千葉県にお住まいの方から、エムユーフロンティア債権回収から「通知書」が届いたとご相談がありました。

1年以上前に死亡した父の姉が残した相続債務について、どのようにされるかのお尋ねでした。

ご本人は被相続人とは会ったこともなく、名前も聞いたことがないということでした。

自分が相続人であることをエムユーフロンティア債権回収からの通知で初めて知ったということです。

以下のページで、エムユーフロンティア債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

エムユーフロンティア債権回収から届いた「通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

相続債務の内容

  • 債権者 ➡ 株式会社三菱UFJ銀行
  • 契約日 ➡ 平成12年
  • 受託会社 ➡ エムユーフロンティア債権回収株式会社
  • 現在残高 ➡ 4315万円  

その後、市役所で戸籍を取り寄せたところ、被相続人は父の異母兄弟であることがわかりました。

被相続人の子どもが相続放棄をしたため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケースでした。

相続順位

  1. 子ども(孫など直系卑属)
  2. 親(祖父母など直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(甥、姪)

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被相続人の異母兄弟にあたるご本人のお父様は被相続人よりも先に死亡していました。

その場合は、被相続人の甥にあたるご本人が代襲相続人になります。

しかし、ご本人はお父様から生前に異母兄弟の親戚関係の話を一切聞いたことがなく、そのため被相続人とは会ったこともありませんでした。

そのため、エムユーフロンティア債権回収からの通知で、初めて被相続人が死亡したことと自分が相続人であることを知りました。

よって、被相続人の死亡から1年以上経過していましたが、今からでも相続放棄できると判断しました。

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そこで、当事務所が相続放棄の申立書を作成して、被相続人とは生前に会ったこともなく、存在すら知らなかったことを上申書で裁判所に説明しました。

その結果、無事に相続放棄が認められたので、エムユーフロンティア債権回収に対して、相続放棄申述受理通知書を郵送しました。

これにより、被相続人の4000万円超の相続債務を無事に放棄することができました。

被相続人が借金を残したまま死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を引き継ぎます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。

よって、多額の借金を残して死亡したような場合、相続人は相続放棄をおこなうことで借金を支払う必要がなくなります。

今回のように被相続人が死亡した事実を知らなかった場合は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

具体的には、以下の2つの事実を知ったときからとなります。

自己のために相続の開始があったこととは

  1. 被相続人が死亡したこと
  2. 自分が相続人であること 

戸籍上は相続人であっても生前に交流がなく、被相続人が死亡した事実を知らなかったような場合は相続放棄の熟慮期間は進行しません。

被相続人が死亡したことを知っていても、自分が相続人になったことを知らなかった場合も同様です。

よって、先順位者の相続放棄によって初めて自分が相続人になった場合は、被相続人が死亡していたことを知っていただけでは熟慮期間は進行しません。

ただし、その場合でも形式的には被相続人が死亡してから3か月以上経過しているので、実際に裁判所に相続放棄の申し立てをする際は、被相続人が死亡した事実や自分が相続人になったことを知らなかった事情を上申書で説明する必要があります。

そのため、被相続人の死亡から3か月以上経過している場合は、司法書士などの専門家に依頼をした方が安全です。

相続放棄と時効援用のいずれの可能性もある場合は、まずは相続放棄をおこないます。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと時効が成立しなかった場合でも相続を承認したとみなされて、相続放棄をすることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄をしてみて、放棄が認められなかった場合に時効援用をおこなうことになります。

相続放棄と時効援用の選択順位

  1. 相続放棄
  2. 時効援用

当事務所は3か月過ぎた相続放棄の実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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