ティー・オー・エム株式会社から請求された場合の対処法

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ティー・オー・エム(TOM)株式会社は、北海道札幌市に本社がある貸金業者です。

ティーオーエム株式会社は、すでに時効期間が経過している債権を譲り受けたうえで、債務者に請求している場合が多いですが、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

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もし、支払いをせずに滞納したままの借金があるとある日突然、ティーオーエム株式会社から以下のようなタイトルで請求書が届くことがあります。

聞いたことがなかったり、借りた覚えがないからといって詐欺や架空請求と思って無視したり放置していても請求が止まることはないので、ティーオーエム株式会社から請求書や督促状が届いたら適切な対処を取る必要があります。

主なタイトル

☑ 調査依頼通告
☑ 優遇措置終了通知
☑ 権利行使予告通知
☑ 特別救済通知
☑ 無効通告状
☑ 支払通告
☑ 債権譲渡についてのご案内
☑ 債権譲渡受通知書
☑ 最終和解案
☑ 確認通知
☑ 特別返済案

最後の返済から5年以上が経過している場合は消滅時効の主張ができます。

ティーオーエム株式会社の場合はほとんどのケースで10年以上滞納しているので時効の可能性が高い業者です。

よって、通知書や催告書が届いたり、電話(011-261-1500、011-261-1156、011-261-1158、0120-86-6803)や電報が来ても、安易にティーオーエム株式会社に連絡をするのではなく、時効の援用ができるかどうかを確認してください。

請求書や通知書の中に「現在請求額を案内する通知」が同封されている場合は「返済期限」をチェックします。

「和解並びに減額の申入書」が入っていれば「最終取引日」が記載されているので、その日付が5年以上前のものであれば時効の可能性があります。

実際のケースでは返済期限が10年以上前の日付のことが多く、30年以上前のケースも珍しくありません。

ティーオーエム株式会社からの請求は滞納してからかなりの年数が経過していることがほとんどなので、遅延損害金もかなり金額になっています。

しかし、消滅時効が成立すれば利息や遅延損害金だけでなく、元金を含めて一切の支払い義務がなくなります。

ここがポイント!

5年以上返済していない場合は時効の援用ができる可能性が高い

当事務所にお越し頂けない方も内容証明作成サービスをご利用頂くことで、簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数5000人以上

ティーオーエム株式会社の場合、ほとんどのケースにおいて時効期間が経過しています。

それにもかかわらず、しつこく請求をしてきて、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こしてくることもあるので非常に厄介です。

執拗な請求を止めるにはなるべく早く時効の援用をおこなう必要があります。

お手元の請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ当事務所が時効の可能性をすぐに確認します(もちろんお電話でのお問い合わせでもOKです)。

正式にお申込み頂いた場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までをおこないます。

これにより、消滅時効が完成し、ティーオーエム株式会社からの請求が完全に止まります。

裁判所から訴状が届いている場合も、内容証明作成サービスで対応できます。

その場合は裁判所から特別送達で郵送された訴状の1ページ目から取引計算書までの各ページと答弁書の画像を送って頂きます。

時効が成立した場合はティーオーエム株式会社が裁判を取り下げるので、裁判所から取下書が届けばすべて終了となります。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうことができない場合は、お気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

内容証明作成サービスであればその日のうちに時効の援用が可能

ティーオーエム株式会社は、貸金業者ではありますが、元の借り入れ先から債権譲渡を受けて、昔の未回収になっている債権の請求をしてくることがほとんどです。

よって、身に覚えがない、心当たりがない会社からの請求だからといって詐欺や架空請求と決めつけず、まずは送られてきた通知書の中身をよく確認してください。

主な借入先は以下のとおりです。

主な債権者

☑ アエル(日立信販、ナイス)
☑ オリエント信販(ベティーローン)
☑ 播磨信販
☑ タイヘイ
☑ ニッシン
☑ クリバース
☑ シーエスジー
☑ ドリームユース
☑ ニッコウファイナンス
☑ ユニマットライフ
☑ プライム
 Tsuiteru
☑ CFJ(アイク、ディック)

通知書や督促状の記載だけでは、最後に返済した時期が分からない場合でも、自分の記憶で5年以上経過していれば連絡は控えてください。

もし、時効期間が経過しているにもかかわらず、ティーオーエム株式会社に一部弁済をしてしまったり、電話で返済に応じてしまうと、時効の主張ができなくなる可能性があります。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、債務者が一部弁済や返済に関する話をした場合は債務の承認となり、時効が中断(更新)してしまうからです。

時効が中断(更新)するとそれまで進行していた時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートになってしまうのでご注意ください。

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請求を無視したり放置していると、ティーオーエム株式会社から「特別救済」という書類が送られてくることがあります。

そこにはティーオーエムが作成した和解案が記載されていて、返済表回答書が同封されています。

和解案は一括払い分割返済の2パターンが記載されており、一括返済の場合は損害金がある程度免除されています。

分割払いだと少しだけ損害金が免除されていて、48回払い程度の分割返済になっていることが多いです。

上記の案に同意する場合は回答書に署名押印をして返送するようになっています。

しかし、ティーオーエムに電話をしていなければ、ほとんどのケースで時効になるので、絶対に回答書を返送しないようにしてください。

回答書を返送したり、電話で返済の話をしてしまうと債務承認となってしまうのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

☑ 請求額の一部を支払ってしまう
☑ 減額や分割払いなど返済の話をする
☑ 和解書やアンケートを返送する

ただし、電話をした場合でも会話の内容によっては必ずしも債務承認に該当しないケースもあります。

特に、いきなり訪問されてその場で考える時間もなく電話をさせられたような場合は債務承認に該当しない可能性もあるので、まずはご相談ください。

ここがポイント!

5年以上返済していない場合は絶対に電話をしないようにする

基本的には最後の支払いから5年以上経過していれば時効の可能性があります。

しかし、過去に元の借り入れ先やティーオーエム株式会社から裁判を起こされた債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。

債務名義の代表例は判決ですが、裁判上で和解をしている場合や自分で裁判所に(特定)調停の申し立てをしている場合も含まれます。

債務名義が確定した後に返済をしている場合は、最後の返済から10年間は時効になりません。

債務名義の代表例

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(17条決定)

ただし、当事務所でもこれまでにティーオーエム株式会社の案件は多数のお取扱がありますが、債務名義を取られているケースはほとんどなく、債務名義を取られていてもすでに10年以上経過していることが多いです。

よって、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えがないのであれば、まずは時効の援用をおこなってみるのがよろしいかと思われます。

ここがポイント!

債務名義を取られているケースはほとんどない

通知書や催告書の内容から5年以上経過していることが明らかであったり、相当長期にわたり返済をしていないのであれば、当事務所にご相談ください。

ご依頼頂いた場合、司法書士が代理人となって消滅時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

当事務所が代理人になることでティーオーエム株式会社からの直接請求が止まります。

その後は、当事務所がティーオーエム株式会社からこれまでの入出金の取引明細を取り寄せたり、時効を中断(更新)させるような債務名義(裁判所で取られた判決など)の有無を調査します。

時効を中断(更新)させるようなことが何もない限りは、当事務所が確実に時効の援用をおこなって借金の支払い義務を完全に消滅させます。

裁判所から訴状が届いている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理人(被告代理人)になって対応することが可能です。

当事務所で対応できる業務

☑ 時効の援用手続き
☑ 分割返済の和解交渉
☑ 裁判を起こされている場合の訴訟対応

ここがポイント!

自分に対する直接請求が止まり、時効の援用を代理してもらえる

ティーオーエム株式会社が委託したネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)の担当者が実際に自宅に訪問してきて、「和解書兼譲渡債権承諾書」という書類に署名と押印を求められることがあります。

時効期間が経過している場合に署名押印してしまうと、時効の中断(更新)事由である債務の承認となり、時効の援用ができなくなる可能性があるので注意してください。

ティーオーエム株式会社が債権譲渡の正式な手続きを踏まないまま請求していた場合でも、債務者がこの書類に署名押印することで、時効の援用ができなくなるだけでなく、ティーオーエム株式会社への債権譲渡を承諾したことになってしまいます。

書類に署名押印しないまでも、借金の一部を弁済してしまったり、借金の返済について話をするだけでも債務の承認となり、時効の援用ができなくなる可能性があります

よって、時効期間が経過していると思われる場合は、一切の書面にサインせず、また、返済に関する話もしないようにしてください。

訪問時にしてはいけない対応

☑ 玄関先で1000円でもいいからと言われて支払ってしまう

☑ その場で減額のお願いや分割払いの話をする

☑ 支払義務があることを認める書類にサインしてしまう

自宅への訪問による取り立て自体は違法ではありませんが、午前8時から午後9時までの間とされています。

勤務先への訪問は禁止されていますが、本人と一切連絡が取れないような場合は、勤務先への電話も認められているので、職場を知られている場合は仕事先にまで電話がくる可能性があります。

ただし、ティーオーエムからの請求の場合、滞納期間が10年以上であることがほとんどでなので、現在の職場を知られているケースはほとんどないと思われます。

不意に自宅を訪問されてしまうと、つい「一括は無理なので分割で支払います」などと答えてしまいがちです。

しかし、訪問時だけでなく、その後の電話で支払いを認めてしまうと債務を承認したことになり時効が中断(更新)してしまいます。

一度、中断(更新)した時効はゼロからのリセットになるので元には戻りません。

よって、訪問をされても無理に出ないで居留守を使って構いません。

留守の場合は【御連絡のお願い】という書類がポストに投函されていることがあり、そこには以下のような記載がありますが、折り返しの電話はしないようにしてください。

本日は、下記の会社の依頼により、お伺い致しましたが、あいにく御不在のようでした。

お忙しいところ大変恐縮ですが、至急下記まで御連絡を頂きます様よろしくお願い申し上げます。

ティーオーエム株式会社の『御連絡のお願い』

訪問時に今後の返済を約束した場合は後日、ティーオーエム株式会社から和解契約書が送られてきますが、支払いをしたくないのであれば、絶対に署名押印して返送しないようにしてください。

いきなり自宅訪問を受けたことが原因で、ついその場で返済の意思があるようなことを言ってしまったような場合でも、必ずしも時効が中断(更新)したといえないケースがあるからです。

これまでの裁判例でも玄関先で少額の支払いをしてしまったり、口頭で返済の約束をしてしまったような場合でも、その後に時効の主張が認められているものがあるので、時効期間が経過しているような場合は諦めずに時効の主張をしてみるのがよろしいかと思います。

また、以下のような電報が届くことがありますが、絶対に電話をかけないようにしてください。

あす かならず にゅうきん されたし ティーオーエム

らんらくさき 0120-××-××××

ティーオーエム株式会社の『電報』

ティーオーエム株式会社から通知書や催告書で請求されたり、電報が届いた場合は自宅に訪問される前に当事務所にご相談ください。

時効期間が経過している場合は、司法書士が代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。

ここがポイント!

時効の可能性がある場合は「和解書兼譲渡債権承諾書」にサインしない

ティーオーエム株式会社から催告書や督促状が届いているのに、心当たりがない、聞いたことがない会社だからといって請求を無視したり、放置していると札幌の裁判所から訴状が届くことがあります。

訴状が届いたからといって何もしないで指定された期日を経過してしまうと、たとえ時効期間が経過していても欠席判決といって、相手の請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が確定しまうと、あとから時効の主張をすることはできなくなるだけでなく、確定した判決に基づいて給与や預貯金を差し押さえされてしまう可能性があるので、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に無視したり、放置しないようにしてください。

訴状のページ構成

  1. 訴状(表紙)
  2. 当事者目録
  3. 請求の趣旨
  4. 請求の原因
  5. 取引計算書

当事者目録】には原告であるティーオーエム株式会社の所在地や電話番号、被告である債務者の住所氏名などが記載されています。

請求の趣旨】にはこの裁判でティーオーエム株式会社が請求している金額が記載されています。

請求の原因】には契約締結から現在に至るまでの経緯が記載されています。

取引計算書】にはこれまでの借入れと返済の日付や金額が記載されています。

時効の可能性があるかどうかは、訴状の最終ページの取引計算書で最後に支払った日付を確認する必要があります。

最後の返済が5年以上前の日付になっている場合は時効の援用をおこなうことになります。

具体的には、裁判所から送られてきた訴状に同封されている答弁書という書類を指定された裁判期日までに裁判所に提出します。

この際に、相手の請求を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

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時効が成立した場合は、ティーオーエム株式会社が裁判を取り下げます。

その場合は後日、裁判所から取下書が届きますが、裁判が取り下げになっても裁判が初めからなかったことになるだけで、ティーオーエム株式会社が時効で処理するとは限りません。

よって、答弁書の提出だけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

当事務所にご依頼された場合は、訴訟対応までお任せ頂けますので、ご自分でお手続きされるのが不安な場合はお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となって強制執行を受けるおそれがある

信用情報に事故情報が載ることをいわゆるブラックリストになるといいます。

信用情報機関にはCIC、JICCがありますが、ティーオーエム株式会社が加盟しているのはJICCのみとなります。

よって、CICには事故情報は載っていません。

JICCにティーオーエム株式会社の事故情報が載っていたとしても、時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されるので、時効の援用によって信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。

ティーオーエム株式会社に債権を譲渡した元の借り入れ先はすでに貸金業を廃業している会社が多いので、元の借り入れ先の事故情報が残っていることもまずありません。

これは信用情報機関に登録されているのは、現に貸金業を営んでいる会社だけだからです。

よって、ティーオーエム株式会社から請求が来ていても、そもそも事故情報が載っていない場合も多く、仮にJICCに載っていても時効が成立すれば、ブラックリストもすぐに抹消されます。

ここがポイント!

信用情報への悪影響は一切ない

連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すると保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅します。

よって、ティーオーエム株式会社からの請求が主債務者と連帯保証人の双方に来ている場合でも、主債務者が時効の援用をすれば足ります。

これに対して、連帯保証人にだけ請求がきていて、主債務者とは一切連絡が取れない場合、連帯保証人は自分の時効援用だけをすることもできますし、主債務の時効援用権を連帯保証人が行使することもできます。

これにより、連帯保証債務のみならず、主債務の支払い義務も消滅します。

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ティーオーエム株式会社が主債務者に対して、裁判を起こして判決などの債務名義を取得している場合は、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

逆に、連帯保証人に対して、裁判を起こされて債務名義を取得された場合、主債務の時効も中断(更新)しますが、主債務の時効期間は5年のままです。

よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に、主債務の時効期間(5年)が経過する可能性があり、その場合は主債務者の時効援用によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

連帯保証人が債務承認をしても、主債務者の時効は中断(更新)しないので、例えば夫が主債務者で、妻が連帯保証人のケースで、突然、自宅訪問されて妻が返済を認めてしまっても、主債務者の夫が時効の援用をすることで、債務承認をしてしまった妻の支払い義務も消滅させることができます。

ここがポイント!

連帯保証人は主債務の時効援用もできる

契約者本人がすでに死亡している場合、相続人宛に請求書が届くことがあります。

また、ティーオーエム株式会社が本人死亡の事実を知らずにそのまま請求してくることもあります。

そのような場合の対応方法は相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって変わってきます。

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契約者が死亡してから3か月以内に相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをティーオーエム株式会社に郵送すればOKです。

すでに3か月以上経過している場合でも、ティーオーエムからの督促状で初めて借金の存在を知ったような場合は、請求書を受け取ってから3か月以内であれば、例外的に裁判所での相続放棄が認められる可能性があります。

これに対して、相続放棄の申し立てをしていない相続人は、法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいるので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。

ここでの相続放棄は裁判所で認められた場合のみなので、相続人の間の話し合いで特定の相続人が遺産や借金を相続することを決めただけでは借金を免れることはできないのでご注意ください。

契約者本人が死亡している場合の相続人の対応

【相続放棄の申し立てをしている場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄の申し立てをしていない場合】

➡ 相続人が時効の援用をおこなう

当事務所ではこれまでにティーオーエム株式会社だけで数百件の時効実績があります。

以下に解決事例を挙げておきますので参考にしてください。

30年以上前の借金の請求が来たケース

ある日突然、聞いたこともない会社から請求書が届き、びっくりして中身を確認したところ、当時の契約書のコピーが同封されており、確かに自分の筆跡のようでした。

ただ、あまりに昔のことだったのでハッキリとした記憶はありませんでしたが、返済できずにそのままになってしまった借金があったことは覚えていました。

それにしてもなんで今さら・・・という思いが強かったため、インターネットでティーオーエム株式会社のことを調べているうちに、当事務所に相談がありました。

請求書の内容を確認したところ「返済期限」が昭和の時代になっていたので、30年以上返済をしておらず、時効の可能性が高いと思われました。

そこで、すぐに時効の援用をおこない、それ以降は一切請求が来ることもなく、無事に解決することができました。

裁判所から訴状が届いたケース

ティーオーエム株式会社から度重なる請求や督促を受けていましたが、聞いたことがない会社だったため、架空請求や詐欺の類だろうと思って放置していたところ、札幌簡易裁判所から訴状が特別送達で届いた事案です。

遠方にお住いの方であったため、LINEで訴状の画像を送って頂き、内容を確認したところ、当初の借入れ先はアエル株式会社でした。

その後、債権が株式会社クリバースに譲渡され、ティーオーエム株式会社に再譲渡されていました。

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請求金額は遅延損害金を含めると300万円を超えていましたが、最後の返済が平成17年であったため、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後、裁判所から取下書が届き、無事に時効が成立しました。

このケースでは遠方のため、当事務所にお越し頂くことができなかったため、内容証明作成サービスでの対応になりましたが、ご来所頂ければ、当事務所が代理人となって訴訟対応することも可能です。

自宅訪問されたケース

ティーオーエム株式会社の督促を無視していたら、ポストに不在票が入っていました。

内容を確認したところ、大阪府高槻市のネットコミュニケーションズ株式会社という調査会社が自宅まで訪問してきた「ご連絡のお願い」という書類を置いていったようでした。

それまでに届いていた請求書はすべて処分してしまっていたため、詳しい契約内容は分かりませんでしたが、10年以上滞納している借金があるとのことでしたので時効の可能性が高いと判断しました。

また自宅に来られると困るということだったので、すぐに内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その後は自宅訪問されることもなく、請求書も届かなくなり、無事に解決となりました。

連帯保証人に請求が来たケース

離婚した元夫の連帯保証人になっていた元妻に対して、ティーオーエムから請求が来ました。

元夫とは音信不通でしたが、おそらく20年以上返済をしていないようで、時効の可能性が高いと思わました。

連帯保証契約の場合、主債務者である元夫が時効援用すれば、保証債務の附従性によって、連帯保証人である元妻の支払い義務も消滅します。

今回は主債務者の元夫と連絡が取れないため、連帯保証人の元妻が時効の援用をおこなうことになりました。

ただし、連帯保証人として時効の援用をしただけでは連帯保証債務のみが消滅し、主債務はそのまま残ることになります。

連帯保証人は主債務の時効も援用することができるので、今回は連帯保証人である元妻が主債務の時効援用をおこなうことにしました。

その結果、保証債務の附従性によって、主債務と連帯保証債務の双方の時効が成立させることができました。

死亡した父親に請求が来たケース

1年前に死亡している父親宛にティーオーエム株式会社から突然、請求書が届きました。

内容を確認すると30年以上前から滞納しているようだったので、時効の可能性が高いと思われるケースでした。

ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをおこなっている場合は、借金を含めたすべての相続財産を引き継がなくて済むので、時効の援用は不要です。

相続放棄の申し立ては、本人が亡くなってから3か月以内におこなうのが原則です。

ティーオーエムからの通知で借金の存在を初めて知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められるケースもあります。

しかし、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続している場合は、相続承認をしたとみなされるので相続放棄をおこなうことはできません。

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今回のケースでは、すでに父親名義の不動産を相続していたので、相続放棄ではなく時効の援用をおこなうことになりました。

そこで、ティーオーエムに対して、相続人の名前で時効の援用をおこない、無事に時効が成立しました。

電報が届いたケース

ティーオーエムから何度も督促は受けていましたが、もう時効だろうと思って何もせずにそのままにしていました。

するとある日突然、ティーオーエムから電報が届き、そこには「明日必ず連絡されたし」と書かれていました。

これまでに請求書は何度も届いていましたが、電報が届いたのは初めてでした。

気味が悪いので早くどうにかして欲しいとのことだったのでお話を聞いたところ、10年以上支払いをしておらず、これまでに裁判も起こされた記憶もなく、電話で話をしたこともないということでした。

そこで、すぐに内容証明郵便で時効の通知を送ったところ、それ以降は一切請求が来ることはなくなりました。

債務名義を取られていたケース

ティーオーエムの請求書に昔の契約書と判決のコピーが同封されていました。

判決などの債務名義を取られている場合の時効は5年から10年と倍に延びます。

しかし、債務名義を取られたのが10年以上前であれば時効の可能性があります。

そこで、債務名義の年数を確認したところ、平成10年のものでした。

ティーオーエムからの請求では債務名義を取られていることはほとんどないのですが、仮に判決を取られていてもすでに10年以上経過している可能性が高いと思われます。

そこで、当事務所が代理人となってティーオーエムに対して時効の通知を送りました。

その後、時効で処理されたかどうかを電話で確認したところ、無事に時効が成立して解決することができました。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ティーオーエム株式会社への時効実績も豊富です。

ティーオーエム株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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