ティーオーエムから「無効通告状」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アエル(日立信販)→ ティーオーエム④】

岐阜県にお住まいの方から、ティーオーエムから「無効通告状」が届いたとご相談がありました。

30年くらい前に契約した借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。

損害金だけで300万円を超えており、とても支払える金額ではないということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ティーオーエムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ティーオーエムは時効期間を経過した債権ばかりを大量に譲り受けて請求してきます。

よって、ティーオーエムから請求書が届いた場合は時効の可能性があるかを確認することになります。

そこで、請求を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約会社 ➡ アエル株式会社(旧社名:日立信販)
  • 契約年月日 ➡ 平成8年
  • 旧債権者 ➡ 株式会社Tsuiteru
  • 債権譲渡日 ➡ 令和元年
  • 返済期限 ➡ 平成22年
  • 残元金 ➡ 49万円
  • 損害金 ➡ 322万円
  • 現在請求額 ➡ 371万円

平成8年アエルと契約したものの、平成22年から支払いができなくなり、令和元年にティーオーエムが債権を譲り受けていることが分かりました。

滞納が始まった時期については「返済期限」で確認することができます。

債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否には影響しません。

時効の条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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裁判を起こされたことがあるかについては、ご本人の記憶ではこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いたことはありませんでした。

また、請求書には原契約書の写しが同封されていましたが、判決書などの写しはなかったので、これまでに裁判を起こされたことはないと思われました。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ティーオーエムに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はティーオーエムから請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、371万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

ティーオーエムは札幌市の貸金業者です。

ただし、法務大臣の許可を受けた債権回収会社ではありません。

10年以上滞納している不良債権を直接譲り受けて請求をしてきます。

よって、ティーオーエムから以下のような記載がされた無効通告状が届いても、聞いたことがない会社名で身に覚えがないからといって架空請求、詐欺と勘違いして放置しないようにしてください。

さて、弊社、ティーオーエム株式会社が有する、別紙請求債権記載の債権について、御貴殿の将来的負担の軽減を目的とした特別救済案をお送りしましたが、その回答期限が既に過ぎた状態にあります。

御貴殿に対しては、再三に渡り、当該債権の清算の為、連絡を頂きたい旨の通知を発送しておりますが、上記回答を含め一切の連絡をいただいておりません。

至急、当該債権の解決の為、ご連絡いただくか、前回送付済みの回答書の返却を催告いたします。

尚、返済案において、御貴殿の希望等がある場合は、電話にてご相談願います。

又、特別救済通知記載の通り、特別救済案においては、期限付きの提案であり、速やかにご連絡又は回答書の返却が無い場合は、御貴殿に対する利息・損害金等の免除並びに特別返済案を無効とし、弊社は債権者としての権利を行使いたします。

「特別救済」には一括返済と分割返済の場合の和解案が記載されていて、回答書ではどちらかの提案にチェックを入れて返送するようになっています。

ただし、時効の可能性がある場合はティーオーエムに電話をしたり、回答書を返送せずに、ダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。

なぜなら、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなるからです。

もし、時効に気づかずに電話で返済の相談をしたり、回答書を返送してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 請求額の一部を支払う
  • 回答書を返送する
  • 電話で支払いの話をする

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ティーオーエムの請求を放置していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合、札幌の裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

ポストに差出人が裁判所の不在票が投函されていた場合は、すみやかに再配達をして受け取ってください。

もし、意図的に受け取らないと不郵便送達といって、実際に訴状を受け取っていなくても裁判所から通知書が発送された日に訴状を受け取ったものとされて、そのまま裁判が進んでしまいます。

指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決となり、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

よって、ティーオーエムから裁判を起こされた場合は裁判期日までに答弁書を提出してください。

時効が成立した場合はティーオーエムが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

ティーオーエムは貸金業者なので、JICCという信用情報機関に加盟しています。

そのため、JICCにティーオーエムの延滞情報が登録されている可能性があり、これをブラックリストといいます。

ブラックリストが登録されていると原則的にカードを作ることができなかったり、融資を受けることができなくなります。

ただし、JICCの運用では完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合は1~2か月で抹消されます。

よって、信用情報の早期回復という点からも完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。

ティーオーエムの場合、20~30年以上前の契約であることが珍しくありません。

そういった場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、債務者が亡くなった際にすでに裁判所に相続放棄の申し立てをおこなってある場合は、ティーオーエムに相続放棄申述受理通知書の写しを郵送すれば、それ以上請求は来なくなります。

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債務者が亡くなった際に相続放棄をしていない場合は、基本的には相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、被相続人の遺産を一切相続しておらず、ティーオーエムからの通知で初めて借金があることを知った場合は、通知を受けてから3か月以内であれば相続放棄が受理される可能性があります。

3か月過ぎた相続放棄の条件

  • 被相続人の遺産を一切相続していない
  • 亡くなった当時の調査では借金があることが分からなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることが判明した

ティーオーエムは時効の可能性が高い業者なので、わざわざ相続放棄をしなくても大丈夫なケースが多いです。

しかし、先に時効の援用をして万が一、時効が成立しなかった場合はあとから相続放棄できないおそれがあります。

なぜなら、時効の援用をおこなう行為が相続を承認したものとみなされる可能性があるからです。

よって、相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、先に相続放棄をしておいた方が安全なケースがあるので、その点を踏まえて方針を決めるのがよろしいかと思われます。

当事務所はティーオーエムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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