沖縄債権回収サービス(沖縄サービサー)から請求された場合の対処法

株式会社沖縄債権回収サービスは沖縄県那覇市のサービサーです。

サービサーとは国の許可を受けたうえで借金の回収などを専門におこなっている会社です。

沖縄債権回収サービスは、①債権受託・買取、②M&A・事業承継、③経営改善・事業再生、④不動産業務、⑤集金代行業務をおこなっています。

つまり、沖縄債権回収サービス(おきなわサービサー)は借金回収のプロです。

【沖縄債権回収サービスの会社概要】

  • 【商号】 株式会社沖縄債権回収サービス(通称:おきなわサービサー)
  • 【住所】 沖縄県那覇市西1丁目19番7号
  • 【営業許可】 平成11年11月11日(許可番号:法務大臣26号)
  • 【資本金】 5億円
  • 【株主】 株式会社おきなわC&Cホールディングス(100%親会社)
  • 【取扱業務】 債権の委託を受けての管理回収業務、債権の譲渡を受けての管理回収業務、集金代行業務など

請求してくる債権

沖縄債権回収サービスは、沖縄県内の金融機関、クレジットカード会社、他社サービサー、地方自治体などから債権の管理回収業務を受託したり、リース会社、信用保証会社、損害保険会社などの債権買取業務をおこなっています。

【沖縄債権回収サービスが取扱いしている債権】

沖縄債権回収サービスの時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。

【沖縄債権回収サービスの時効が成立する条件】

  • 5年以上支払いをしてない
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

沖縄債権回収サービスが債権を譲り受けている場合は債権譲渡から5年以内であっても、最後に支払いをしてから5年以上であれば時効の可能性があります。

借金の時効は自動的に成立することはないので、時効の可能性がある場合は内容証明郵便で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用は電話ではなく、きちんと証拠に残る配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

よって、沖縄債権回収サービスから5年以上滞納している借金の請求を受けた場合はすみやかに内容証明で時効の援用をおこなってください。

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沖縄債権回収サービスから電話がかかってきても、安易に話をしないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

よって、時効の可能性がある場合は沖縄債権回収サービスと電話で話をせずに、すみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。

【債務承認に該当する行為】

  • 電話で今後の支払いについて話をする(支払い猶予、減額や分割払いの相談など)
  • 和解書や示談書にサインする
  • 借金の一部を支払う

時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされます。

その結果、債務承認があるとその後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

沖縄債権回収サービスも時効の援用を阻止するために、あの手この手で債務承認をさせようとしてくるので時効期間が経過している場合は絶対に電話で話をしないようにしてください。

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沖縄債権回収サービスからSMS(ショートメール)を利用しています。

ドコモまたはauの場合は「0120-944-200」、ソフトバンクの場合は「00-3206-9000」または「+32(0)69000」から「お伝えしたいことがありますのでご連絡をおねがいいたします。おきなわサービサー 連絡先:○○ 担当:○○」という内容のメールが届きます。

また、借金の未払いがあると沖縄債権回収サービスから以下の番号で電話がかかってくることがあります。

沖縄債権回収サービスが利用している電話番号

  • 0120-370-616
  • 0120-186-220
  • 098-860-4397
  • 098-860-4955
  • 098-860-4688
  • 098-860-4393
  • 098-860-4666
  • 0120-158-131
  • 0120-882-394
  • 098-860-8505

沖縄債権回収サービスの請求を詐欺や架空請求と勘違いして無視すると裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、指定された期限内に対応せずに放置した場合は差し押さえを受ける危険があります。

よって、沖縄債権回収サービスから裁判を起こされた場合は絶対に放置しないようにしてください。

沖縄債権回収サービスから裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が届きます。

訴状の場合は指定された裁判期日までに答弁書を裁判所に提出する必要があります。

もし、裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は欠席判決が出てしまい、時効の援用ができなくなるだけでなく、差し押さえを受ける危険があります。

これは支払督促の場合も同様です。

裁判所から支払督促が届いた場合は2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

答弁書や異議申立書は提出する際に気をつけるポイントは「分割払い」を希望するという項目にチェックを入れないことです。

もし、沖縄債権回収サービスの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法】

  • 訴状・・・裁判期日までに答弁書を提出する
  • 支払督促・・・2週間以内に異議申立書を提出する

答弁書や異議申立書で時効の援用をおこなった場合、特に時効の更新事由がない限り、沖縄債権回収サービスが裁判を取り下げます。

裁判が取り下げになると裁判が初めからなかったことになるので、答弁書や異議申立書がおこなった時効の援用もなかったことにされて取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。

よって、裁判所から取下書が届いた場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を奥ておくのが安全です。

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合、沖縄債権回収サービスから預貯金や給与などの財産を差し押さえられるおそれがあります。

これに対して、これまでに裁判を起こされておらず債務名義を取られていなければ、いきなり差し押さえをされることありません。

よって、過去に債務名義を取られている場合は差し押さえを受ける前に適切な対応を取るようにしてください。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 和解調書 ※裁判上で分割払いの和解をしている場合
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書 ※自分から調停の申し立てをしている場合

差し押さえを受けると財産を取られるだけでなく、時効が10年更新します。

よって、債務名義を取られてから10年以上経過している場合でも、10年以内に差し押さえを受けている場合は時効の援用はできません。

差し押さえをされる財産は主に以下のとおりです。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金口座
  2. 給料、ボーナス
  3. 家財道具などの動産
  4. 不動産
  5. 自動車、オートバイ

預貯金口座で差し押さえをされやすいのはゆうちょ銀行の口座です。

ゆうちょ銀行の差し押さえでは支店を問わず、すべての口座が対象になります。

これに対して、ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は債権者が支店を特定して差し押さえをする必要があります。

勤め先を知られている場合は給与の差し押さえをされる可能性があり、その場合は毎月の手取り収入の4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。

動産の差押えをされた場合は裁判所から派遣された執行官が自宅までやって来て、処分できるような物がないか部屋の中を調べられます。

差し押さえが空振りに終わった場合、沖縄債権回収サービスが裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなってくる可能性があります。

財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、勤務先や保有している金融機関の口座情報を回答しなければいけなくなります。

これにより、沖縄債権回収サービスは開示された情報に対して、ピンポイントで差し押さえができるようになります。

そういった事態を避けようと意図的に財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を回答した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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沖縄債権回収サービスから請求書が届いているにもかかわらず、何もせずに放置していると自宅を訪問されることがあります。

突然、自宅訪問をされると冷静な判断ができずにその場で支払いを認めたり、今後の返済の約束をしてしまうことがあります。

よって、沖縄債権回収サービスが家に来る前に時効の援用をおこなうなど適切な対応を取るようにしてください。

家に来られた場合にNGな対応は内容を確認せずに今後の支払いについて話をすることです。

安易な対応は時効を更新させるリスクがあるので、長期間支払いをしていない場合は自宅訪問をされても居留守などを使った方がよい場合があります。

どうしても対応せざるを得ない場合はその場で具体的な話をせずに「司法書士に相談する」「わからない」「答えられない」といった発言をしておけば債務承認になることはありません。

もちろん、その場で「時効だから支払いません」「時効の援用をおこなう予定です」とハッキリと答えてもOKです。

これに対して「今はお金がないから払えない」といった発言は支払い猶予のお願いとなり、債務承認による時効の更新を主張されるおそれがあります。

同様に「一括は無理なので分割払いにしてほしい」「元金だけなら支払う」といった発言も債務承認の可能性があるのでご注意ください。

【自宅訪問された場合にNGな行動】

  • 安易に支払いの話をする
  • その場で支払いに応じる
  • 書類にサインする

沖縄債権回収サービスは信用情報に影響しません。

なぜなら、沖縄債権回収サービスはCICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

よって、沖縄債権回収サービスに対して時効の援用をおこなっても信用情報にブラックリストが登録されることはありません。

信用情報にブラックリストが登録されるのは貸金業者のみです。

よって、沖縄債権回収サービスがすでに廃業している貸金業者(アイクなど)の債権を譲り受けている場合は信用情報にブラックリスが登録されていることはありません。

これに対して、沖縄債権回収サービスが貸金業者から委託を受けて回収業務をおこなっている場合は信用情報にブラックリストが登録されています。

その場合でも時効が成立するとJICCでは1~2か月、CICでは5年でブラックリストが抹消されます。

また、沖縄債権回収サービスが債権を譲り受けている場合は債権譲渡からJICCは1年、CICは5年でブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過している場合は信用情報に元の借入先のブラックリストは残っていません。

ブラックリストが消えるタイミング

  • 時効援用・・・JICCは1~2か月、CICは5年
  • 債権譲渡・・・JICCは1年、CICは5年

沖縄債権回収サービスの借金は分割払いで支払うことができます。

5年以内に支払いや返済を認める話をしていたり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割払いできる場合は沖縄債権回収サービスと和解交渉をおこなうことになります。

ご自分で分割払いの交渉ができない場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

任意整理では原則的に和解成立後の返済に利息を付けることはありませんので、返済した分だけ確実に借金が減っていきます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、これまでの取引内容などによって和解条件が変わってくるので、実際にどのくらいの条件で和解できるはケースバイケースです。

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沖縄債権回収サービス以外にも多額の借金がある場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうケースもあります。

個人再生では借金を5分の1に圧縮して3年の分割払いで返済をおこないます(ただし、最低返済額は100万円)。

500万円以下の借金であれば毎月の支払額を約3万円にすることができます。

また、住宅ローンを返済中の場合は自宅を手放すことなく、それ以外の借金を圧縮することができます。

よって、住宅ローン以外にも多額の借金があるような場合は個人再生を利用することでマイホームを維持しながら借金を整理することができます。

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分割払いをするだけの安定収入がない場合は最後の手段として自己破産を選択するケースもあります。

裁判所で免責が認められれば、税金を除いたすべての借金の支払い義務がなくなります。

気になるデメリットもほとんどなく、選挙権が剥奪されたり、戸籍や住民票に記載されることもありません。

20万円以上の価値がある物は処分の対象になりますが、家財道具もよほど高価な物でない限り処分されることはありません。

よって、自己破産をしても日常生活にそれほど影響が出ることはないので、時効の援用もできず支払いもできないからといって放置せずに司法書士に自己破産を含めた債務整理の相談をしてください。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、沖縄債権回収サービスへの時効実績も豊富です。

沖縄債権回収サービスから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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