ティーオーエムの訴状が裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【タイヘイ → ティーオーエム株式会社②】

長野県にお住まいの方から、ティーオーエム株式会社の訴状が裁判所から届いたとご相談がありました。

20年以上前に借りた借金の請求で、ティーオーエムの請求を放置していたら、裁判を起こされたということでした。

借り入れをしてすぐに返済が滞り、その後は一度も支払いをしていませんでした。

自分ではどう対処してよいかわからず、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ティーオーエムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

札幌簡易裁判所から届いた訴状を確認して、時効の可能性があるかチェックしました。

請求内容

  • 原契約会社 ➡ タイヘイ株式会社
  • 契約日 ➡ 平成13年
  • 最終返済日 ➡ 平成14年
  • 債権譲渡日 ➡ 平成15年
  • 残元金 ➡ 10万円
  • 損害金 ➡ 58万円
  • 請求額 ➡ 68万円

訴状の「請求の原因」には契約してから現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。

それによると、平成13年タイヘイと契約をして、平成14年から返済をしておらず、平成15年に債権がティーオーエムに譲渡されたことがわかりました。

最後の支払いから20年以上経過していたので時効の可能性があることがわかりました。

時効が成立する条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に返済の約束をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、時効の通知をティーオーエムに送りました。

あわせて、答弁書で時効の主張をして裁判所に変装しました。

すると、裁判所から取下書が届き、無事に時効を成立させることができました。

これにより、68万円の借金を消滅させることができ、その後はティーオーエムからの請求も止まりました。

ご依頼件数5000人以上

ティーオーエム株式会社は札幌市の貸金業者です。

法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありませんが、時効期間が経過した古い債権を譲り受けて請求をしてきます。

ティーオーエムから請求書が届いた段階ですぐに時効の援用をおこなえば、裁判を起こされることはありません。

これに対して、ティーオーエムからの請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされた場合は札幌の裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。

訴状が届いたら絶対に放置しないで、必ず内容を確認してください。

なぜなら、裁判を起こされた段階であれば、まだ時効の援用で対応できるからです。

時効の可能性がある場合は、指定された裁判期日までに答弁書を提出して時効の援用をおこないます。

これに対して、裁判も無視した場合は欠席判決になって、ティーオーエムの請求どおりの判決が出てしまいます。

判決確定後は時効の援用ができなくなります。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、ティーオーエムから強制執行(差し押さえ)される可能性があります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • 預貯金

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裁判所から訴状が届いたからといって、慌ててティーオーエムに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で今後の支払いについて相談をしてしまうと、債務承認となって時効が更新することがあるからです。

よって、裁判を起こされた場合は、ティーオーエムには電話をかけないで、すみやかに時効の援用をおこなってください。

債務承認になる発言

  • 分割にしてほしい
  • 減額してほしい
  • もう少し待ってほしい

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時効が成立すると、ティーオーエムが裁判を取り下げます。

すると、裁判所から取下書が届きます。

裁判が取り下げで終わると、はじめから裁判がなかったことになるので、裁判上での時効の主張もなかったことになります。

そうなると裁判の取り下げ後にティーオーエムが再び請求をしてきます。

よって、裁判が取り下げになってもそれで終わりにするのではなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

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信用情報に関しては、ティーオーエムが加盟しているのはJICCのみで、CICには加盟していません。

つまり、ブラックリストが登録されているとしても、JICCのみとなります。

JICCの場合、時効が成立するとすぐにブラックリストを抹消する取扱いです。

よって、消滅時効が成立した場合は、信用情報もすぐに回復させることができます。

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当事務所はティーオーエムの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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