相続放棄の申立ては自分でできるか
自分で相続放棄の申立てをしても問題ない場合
相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内におこなわなければいけません。
この相続放棄できる期間を熟慮期間といいます。
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相続開始日は必ずしも被相続人が亡くなった日であるとは限りません。
なぜなら、熟慮期間の起算日である相続開始というのは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時のことで、具体的には「相続開始の原因である事実」と「自分が法律上の相続人となった事実」の両方を知った時とされているからです。
そのため、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に相続放棄の申立てをするのであれば、熟慮期間の問題が生じることはないということになります。
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よって、被相続人の死亡日から3ヶ月以内であれば、相続人が自分の意思で申し立てをしている以上、相続放棄の申述は必ず受理されるので、自分で申立てをしても問題ないと思われます。
ここがポイント!
☑ 被相続人の死亡日から3ヶ月以内の申立てであれば自分でやっても問題ない
3ヶ月以内でも司法書士にお願いした方が良い場合
相続放棄を選択する理由の多くは、被相続人が多額の借金を残しているからです。
熟慮期間内に相続放棄をしないと相続人は借金を含めたすべての相続財産を承継することになるので当然、借金の支払義務を負うことになります。
そのため、残された借金を支払いたくなければ、熟慮期間内に相続放棄の申立てをしなければいけませんが、中には数千万~数億円の借金を残したまま亡くなるケースもあります。
そのような場合でも、被相続人の死亡日から3ヶ月以内に申立てをすれば、相続放棄の申述は必ず受理されます。
とはいえ、相続放棄の申立てなど人生に何度も経験することではありませんので、たとえ死亡日から3ヶ月以内であっても、残された借金の額が多ければ多いほど、本当に相続放棄が認められるのかどうか不安になってしまうものです。
よって、たとえ、被相続人の死亡日から3ヶ月以内であっても、自分で申し立てをするのが不安であれば、司法書士にお願いして安心を買うというのも一つの選択肢だと思います。
もちろん、忙しくて期限内に申立書類を作成する時間が取れないような方もお願いした方が良いでしょう。
ここがポイント!
☑ 被相続人の死亡日から3ヶ月以内であっても不安であれば司法書士にお願いすべき
☑ 忙しくて3ヶ月以内の申立てが間に合わない場合も司法書士にお願いすべき
自分で申立てをしない方が良い場合
すでに述べたとおり、被相続人の死亡日から3ヶ月以内の申立てであれば、熟慮期間の問題は発生しないので、相続放棄の申述は必ず受理されます。
これに対して、被相続人の死亡日から3ヶ月経過している場合は熟慮期間の問題が発生することがあります。
なぜなら、相続放棄の熟慮期間は相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時からスタートするからです。
ここでいう「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは「相続開始の原因である事実と自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時」とされています。
よって、被相続人が死亡した事実を知ったとしても、それによって自分が相続人になった事実を知らなければ、いつまで経っても熟慮期間はスタートしないことになります。
そのため、先順位相続人の相続放棄によって、初めて次順位相続人に相続権が発生するようなケースでは形式上は被相続人の死亡日から3ヶ月が経過していても、いまだ熟慮期間内であることは珍しくありません。
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しかし、法的には熟慮期間内であっても、形式的に被相続人の死亡日から3ヶ月経過している場合には、いまだ熟慮期間内である法的根拠を上申書などで裁判所に伝えなければいけません。
よって、明らかに被相続人の死亡日から3ヶ月以内である場合以外は司法書士にお願いした方が安全です。
ここがポイント!
☑ 被相続人の死亡日から3ヶ月経過している場合は、たとえ熟慮期間内であっても司法書士にお願いすべき
すでに熟慮期間が経過している場合
相続放棄の申立ては3ヶ月の熟慮期間内にしなければいけないのが大原則ですが、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄が認められる場合があります。
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典型的な事例としては、熟慮期間経過後に借金が判明したような場合です。
このような場合であっても、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことにやむを得ない事情があるようなときには、借金の存在を知ったときから3ヶ月間であれば相続放棄が認められる場合があります。
とはいえ、こういったケースにおける相続放棄は例外的であるので、やむを得ない事情を上申書や事情説明書に詳細に記載した上で、裁判所に提出する必要があります。
相続放棄の申立てはやり直しがきかないので、自分でやってダメだったら司法書士にお願いしようというわけにはいきません。
もちろん、司法書士にお願いしたからといってすでに起きた事実を変えることはできませんので、必ずしも相続放棄が認められるというわけではありません。
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しかし、事実をどう解釈し、それをどのように書面で主張するかによって、本人が自分で申し立てをした場合と司法書士が申立てに関与した場合で結果が異なる可能性はあるといえます。
ここがポイント!
☑ すでに熟慮期間が経過している場合は自分でやらない方がよい
☑ 相続放棄の申立てはやり直しがきかない
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