相続放棄と死亡退職金の受取り

死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかについては一律の結論はありません。

つまり、ケースバイケースで死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかを判断しなければいけないわけですが、具体的には、その会社の退職金規定がどのように定めているかを調べる必要があります。

退職金規定の解釈によって、死亡退職金が相続財産に含まれないと判断できる場合は相続放棄をしても受け取ることができますが、相続財産に含まれると判断される場合には相続放棄をすることで受け取ることができなくなります。

公務員は国家公務員退職手当法や条例で定められており、死亡退職金は相続財産ではなく受取人の固有の財産として受取ることができるので、相続人が受取人なら相続放棄をしていたとしても死亡退職金は受取ることができます。

ここがポイント!

☑ 死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは退職金規定の内容による

☑ 公務員の場合、死亡退職金は受取人固有の財産なので相続放棄をしても受け取れる

会社の場合でも、就業規則や退職金支給規則などで国家公務員退職手当法に準じた記載があれば、受取人固有の権利として死亡退職金を請求することができます。

退職金支給規定において死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲、順位が異なって定められている場合は相続財産ではなく、受給権者の固有財産であるとする最高裁判決があります。

死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないこと、直系血族間でも親等の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の収入によって生計を維持していたか否かにより順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは著しく異なった定め方がされているというのであり、これによってみれば、右規程は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく、右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得するものと解するのが相当であり、そうすると、右死亡退職金の受給権は相続財産に属さず、受給権者である遺族が存在しない場合に相続財産として他の相続人による相続の対象となるものではないというべきである。

昭和55年11月27日の最高裁判決

ここがポイント!

☑ 会社の場合でも、就業規則などで国家公務員退職手当法に準じた記載があれば受取人固有の権利として死亡退職金を請求できる

☑ 退職金支給規定などで民法の相続人とは異なる範囲、順位で受給権者が定められている場合は、受取人固有の権利として死亡退職金を請求できる

退職金規定に何の定めもない場合は、死亡退職金が相続財産に含まれると判断される場合があります。

もし、受給権者が被相続人本人となっている場合は相続財産に含まれます。

いずれにせよ、退職金規定などに何の定めもない場合には、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかの判断が分かれることは珍しくありません。

相続財産に含まれると判断された場合、死亡退職金を受け取ってしまうと相続を単純承認したことになり、あとから相続放棄することができないので要注意です。

これに対して、退職金規定に定めがなくても相続財産に含まれないと判断できる場合は、相続放棄をしても退職金を受け取ることができます。

財団法人の理事長の事例において、退職金規定などで死亡退職金の受給権者の定めがない場合でも、法人が配偶者に支給した死亡退職金について「相続という関係を離れて・・・個人に支払われたもの」であるとし、相続財産性を否定した最高裁判決があります。

亡D(以下「D」という。)が、財団法人E(以下「E」という。)の理事長であったこと、Dの死亡当時、Eには退職金支給規程ないし死亡功労金支給規程は存在しなかったこと、Eは、Dの死亡後同人に対する死亡退職金として2000万円を支給する旨の決定をしたうえDの妻である被上告人にこれを支払ったことは、原審の適法に確定した事実であるところ、右死亡退職金は、Dの相続財産として相続人の代表者としての被上告人に支給されたものではなく、相続という関係を離れてDの配偶者であった被上告人個人に対して支給されたものであるとしてDの子である上告人らの請求を棄却すべきものとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。

最高裁昭和62年3月3日判決

ここがポイント!

☑ 退職金規定に定めがないと相続財産に含まれる場合がある

☑ 相続財産に含まれる場合、相続放棄をすると死亡退職金は受け取れない

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