海外在住の場合の相続放棄の申立手続き

相続人が海外在住であっても相続放棄の手続きは可能です。

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その際の必要書類は通常の相続放棄の申立てで必要になる書類の他に以下の書類が必要になります。

ただし、裁判所によって必要書類が異なる場合があります。

海外在住者が相続放棄する場合の必要書類

☑ 在留証明書

☑ サイン証明(署名証明)

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海外在住の相続人は、自分の現住所を証明する書類として在留証明書という書類を取得する必要があります。

相続放棄の申立書には申立人の住所を記載する項目があるのですが、そこに在留証明書に記載されている住所を記載します。

サイン証明(署名証明)は、海外在住者が遺産分割協議書を作成する際に印鑑証明書の代わりに添付するものですが、相続放棄の場合においても裁判所によっては必要になる場合があるので、事前に管轄裁判所に問い合わせる必要があります。

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管轄裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ここがポイント!

海外在住者であっても在留証明書等を提出すれば相続放棄の申立ては可能

相続放棄の申立て自体は郵送でも可能です。

つまり、海外在住の相続人自身が申立書を直接、日本国内の裁判所に持ち込まなくても、郵送で申し立てることができるわけです。

海外在住の方が当事務所にご依頼頂いた場合、当事務所から申立書をPDFファイルでメール送信し、それをプリントアウトしたものに押印した上で、押印された申立書と在留証明書など一式を当事務所まで郵送して頂きます。

その後、当事務所が申立書一式を裁判所に提出します。

お知らせ

※現在は都合により、海外在住者の相続放棄のご依頼をお受けしておりませんのでご了承ください

申立て後に裁判所から海外在住の相続人に対して照会書が送付されます。

相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が送付されます。

そのため、申立時に国際スピード郵便(EMS)用のラベルを2通同封しておきます。

これにより、裁判所からの照会書と相続放棄申述受理通知書の送付も特段問題なくおこなうことができます。

国際スピード郵便(EMS)は世界120以上の国と地域で利用することができ、料金も1450円からとなっていますが、利用できない場合は事前に裁判所に確認する必要があります。

ここがポイント!

国際スピード郵便(EMS)を利用すれば、海外在住でも迅速に相続放棄の申立てができる

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