相続放棄申述の有無についての照会

相続放棄したかどうか不明な場合

相続人が相続放棄または限定承認しているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所にその有無を照会することができます。

この場合、もし、相続人がすでに相続放棄もしくは限定承認をしていれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、まだ申述がされていなければその旨の証明書を発行してもらえます。

相続放棄をしたかどうか確かめたい場合の典型例としては、兄弟姉妹などの後順位相続人が、先順位相続人である被相続人の子や孫が相続放棄したかどうかを知りたい場合です。

例えば、被相続人に多額の借金があることが明らかではあるが、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の子と連絡を取ることができない場合です。

この場合、先順位の相続人である子が相続放棄をしない限り、次順位の相続人である兄弟姉妹に相続権は発生しません。

そのため、相続放棄の申立てをしたくても、被相続人の子と連絡を取ることができない以上、被相続人の兄弟姉妹は自分に相続権が発生したかどうかが分かりません。

そういった場合に、次順位の相続人は、先順位の相続人が相続放棄をしたのかどうかを裁判所に確かめることができるわけです。

<ここがポイント!>
☑ 相続放棄したか不明な場合は、裁判所に相続放棄の申述の有無を照会できる

相続放棄の申述の有無の照会手続

相続人や被相続人の債権者などの利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述の有無の照会を申請することができます。

照会の申請ができる方

☑ 相続人
☑ 被相続人に対する利害関係人(債権者など)

申立先

☑ 被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所

照会手数料

☑ 無料 ※切手代は別途必要

申立書類

☑ 照会申請書
☑ 相続人目録
☑ 被相続人の住民票の除票(本籍地が記載されているもの)
☑ 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 照会者の住民票(本籍地が記載されているもの)
☑ 照会者の戸籍謄本
☑ 相続関係説明図
☑ 利害関係人からの照会の場合は利害関係を証明する書面(金銭消費貸借契約など)

照会できる期間

☑ 被相続人の死亡日から3ヶ月の間に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否か
☑ 先順位者の相続放棄が受理された日から3ヶ月の間に、相続放棄の申述がなされているか否か

注) 3ヶ月の熟慮期間経過後に相続放棄の申述がなされた場合には「申述がなされていない」と回答されることがあります。

ただし、被相続人の死亡日によっては、現在までに申述がなされているか否かの回答が得られる場合もありますが、裁判所によって運用が異なります。

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