相続放棄をする場合、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
この期間を熟慮期間といい、相続人が海外旅行中だったり、相続財産の調査に時間がかかるような場合は、家庭裁判所に期間の伸長を求めることもできます。
なお、熟慮期間の起算点は
「相続人が相続開始を知った時」
なので、必ずしも被相続人の死亡の日が熟慮期間の起算点になるわけではありません。
なお、相続の開始があったことを知った時の解釈については
1. 相続開始の原因事実
2. 自己が相続人となること
の両方を知った時点とされています。
相続開始の原因事実というのは、被相続人が亡くなった事実です。
よって、被相続人が亡くなった事実を知らなければ、いつまで経っても相続放棄の熟慮期間は進行しません。
また、被相続人が死亡した事実を知っても、それにより自分が相続人になったことを知らない場合も、やはり熟慮期間は進行しません。
これは、被相続人が死亡した事実を知ったとしても、法律を知らないために自分が相続人だと思わなかったり、事実を誤認して先順位相続人がいるなどと勘違いして、結局自分が相続人だと考えなかったため、相続放棄をしないまま熟慮期間が経過してしまうと、そのような相続人を救済することができないからです。
たとえば、第二順位や第三順位の相続人の場合、たとえ、被相続人の死亡の事実を知っても、第一順位の相続人が相続放棄をしない限り、自分が相続人になることはないので、このような場合は、被相続人が死亡した事実に加えて、先順位の相続人が相続放棄をした事実を知らない限りは、熟慮期間は進行しないことになります。
また、相続人が自分よりも先順位者がいると勘違いしていた場合は、その間違いに気づいた時から熟慮期間が進行します。
さらに、昭和59年4月27日最高裁判決では、例外的に上記2つの事実を知った場合であっても、
1. 被相続人に相続財産が全くないと信じた
2. 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった
3. 相続人が1.のように信じることに正当な理由があると認められる
上記1.~3.の事情がある場合は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識できた時から熟慮期間が進行するとされています。
この最高裁判決により、借金がなかったと信じることに相当の理由があった相続人の熟慮期間の起算点を、借金の債権者が訴えを起こした訴状が裁判所から債務者である相続人に送達された時とした高裁判例もあります。
また、生前に被相続人と音信不通であった相続人に、債権者が内容証明郵便を送ったとしても、相続人に相続財産の存在を認識させるには足りず、その時から熟慮期間が進行するものではないとした高裁判例もあります。
もし、相続人が相続財産の調査を尽くしたにもかかわらず、債権者からの誤った回答により、借金がないものと信じて相続放棄をせずに熟慮期間が経過した場合は、相続人は遺産の構成について錯誤に陥っているので、その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであれば、錯誤に陥っていることを認識した時から熟慮期間が進行するとした高裁判例があります。
以上のとおり、実務上では形式的に3ヶ月経過している場合でも熟慮期間の進行が認定されずに、相続放棄が認められている事例は多数ありますので、まずは諦めずに千葉の稲毛司法書士事務所にご相談ください。