改めて遺産について考えてみたいと思います。

相続で遺産の対象となるのは、亡くなった人の名義であったものに限られます。

遺産の分け方は、主に下記の3通りです。

1. 遺言

2. 法定相続

3. 遺産分割協議

まず、被相続人が遺言を作成していれば、その遺言が最優先となります。

そして、法的に有効な遺言が存在すれば、原則的に遺言どおり遺産を分配することになります。

遺言がなければ、法律で決められている相続分に応じた法定相続となります。

不動産の名義変更においても、法定相続分どおりであれば相続人のうち1人からの単独申請で名義変更をすることが可能です。

もし、法定相続分を変更したいのであれば、相続人全員の協議に基づく遺産分割協議をおこなう必要があります。

遺産分割協議が成立するには、必ず相続人全員の同意が必要です。

しかし、実務上は、この遺産分割協議が最も多いのではないかと思われます。

お気軽にお問い合わせください

無料相談
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336