相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合

亡くなった被相続人に借金が多い場合、その相続人は相続放棄をすることができますが、もし、相続人が相続放棄をしないうちに死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

たとえば、祖父A(千葉在住)が死亡し、その相続人が父B(東京在住)とします。

 

祖父Aには借金があったため、父Bが生前に相続放棄をしようか悩んでいたのに、突然、父Bが交通事故に遭ってしまいました。

 

父Bの子である自分Cとしては、父Bの遺産は相続したいのですが、だからといって祖父Aの借金まで相続したくありません。

 

このような場合、祖父Aの分だけ相続放棄をして、父Bの分についてのみ相続することができるのでしょうか。

 

結論からいえば可能です。

 

手続き的には、祖父Aの相続放棄に関する熟慮期間の起算点は、父Bが亡くなった日なので、原則的にその日から3ヶ月以内に祖父Aの最後の住所地である千葉の家庭裁判所に祖父Aの相続を放棄する旨の申述書を提出します。

 

これによって、祖父Aの借金については相続せずに済むわけです。

 

なお、父Bの相続については放棄せずにそのまま承継したいわけですから、特に何もする必要はなく、父Bの死亡日から3ヶ月の経過によって承認したことになります。

 

ただし、上記事例とは逆に、父Bに借金があった場合に祖父Aの相続を承継し、父Bの分だけ相続放棄することはできません。

 

これは、子Cは父Bについての相続を放棄することによって、父Bが有した祖父Aについての相続の選択権も承継しなかったことになるからです。

 

民法では「相続人が承認または放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間はその者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と規定しています。

 

よって、子Cは父Bの死亡日から3ヶ月以内に祖父Aの分についての相続を承認するのか放棄するのかを決めることができるわけです。

 

この規定により、子Cは父Bの死亡日から3ヶ月以内に祖父Aの相続を承認するのか放棄するのかを決めることができるので、父Bが祖父A死亡により自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に死亡した場合には実質的に熟慮期間が伸長されたといえます。

 

しかし、父Bが祖父Aの死亡により自分が相続人となったことを知らなかった場合や、子Cが祖父A死亡の事実やそれによって父Bが相続人となったことを知らない場合でも、父B死亡による相続の熟慮期間とともに祖父Aに関する相続の熟慮期間が並行して進行します。

 

その結果、もし、子Cが祖父Aの借金はもとより祖父Aの死亡の事実すら知らないまま熟慮期間が過ぎてしまった場合は、子Cは予期せずして祖父Aの借金を相続する羽目になってしまいます。

 

これは、父Bの死亡によって子Cがその相続人となった事実が存在するだけで、子Cの熟慮期間の起算点を考える際は、子Cが父Bが死亡した事実を知ったことで足りるからです。

 

つまり、祖父Aの死亡によって父Bがその相続人となった事実や祖父Aに借金があった事実は、父Bの死亡によって子Cがその相続人となったことと直接の関係はなく、子Cが父Bの相続を承認するか放棄するかを判断する際に調査すべき父Bの遺産の内容の一部をなす事実に過ぎないからです。

 

このことは、父Bが相続放棄をしないまま熟慮期間経過後に死亡し、単純相続とみなされる場合に、子Cが父Bの相続を承認するのか放棄するのかを判断する場合と比べても明らかです。

 

よって、上記民法の規定は、相続関係を早期に確定させて権利関係を安定させることによって債権者の保護を図る上でもやむを得ないものといえます。

 

もし、上記事例のように祖父もしくは祖母の借金をその相続人である父もしくは母が相続放棄しないまま死亡した場合に、それぞれの相続について承認した方が良いのか放棄した方が良いのかが分からない場合は千葉の稲毛司法書士までお気軽にご相談ください。

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