相続放棄と債務の負担割合

相続が発生した場合、亡くなった被相続人が残した借金などの債務は法定相続分に従って各相続人が負担することになります。

例えば、夫Aが1000万円の借金を残したまま亡くなり、その相続人が妻B、長男C、次男Dであった場合、借金の負担割合は妻Bが4分の2500万円、長男Cが4分の1250万円、次男Dが4分の1250万円となります。

ところで、遺産分割協議で特定の相続人が借金を全部支払うと決めている場合があります。

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上記の例でいえば、3人の相続人の間で、妻Bが不動産や預貯金などのプラスの財産を全て相続する代わりに、1000万円の借金を全部支払うという内容の遺産分割をしているような場合です。

しかし、遺産分割協議ではプラスの財産についての配分を決めることはできますが、借金などのマイナスの財産については、たとえ妻Bが全部支払うと決めても、その約束は3人の相続人の間では有効ですが、それを債権者に主張することはできないという点がポイントです。

その結果、債権者は長男C、長男Dに対して、それぞれ法定相続分に従った250万円を請求することが可能です。

ここがポイント!

☑ 相続人は法定相続分に従って債務を負担する

☑ 遺産分割で特定の相続人が債務を負担すると決めても、それを債権者に主張できない

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、一部の相続人が相続放棄をした場合、借金の負担割合がどうなるのかが問題となります。

なぜなら、一部の相続人が放棄をすると相続人の人数が減るため、各相続人の法定相続分に変化が生じるからです。

上記の例で次男Dが相続放棄をした場合、相続人は妻Bと長男Cの2人になり、その法定相続分は妻が2分の1、長男が2分の1へと変化します。

つまり、次男Dが相続放棄をしても妻の法定相続分に変化はないため、借金の負担割合は500万円で変わりませんが、長男は相続分が4分の1から2分の1に上がるので、借金の負担割合もそれに伴い250万円から500万円に増加します。

もし、長男Cも相続放棄をした場合、相続人は妻Bの1人だけとなりますから、借金の負担も妻が全部負うことになります。

妻Bも相続放棄した場合には相続人は1人もいないことになって相続人不存在となります。

この場合、利害関係人は相続財産管理人選任の申立てをすることができ、特別縁故者がいれば財産分与の申立てが可能です。

ここがポイント!

一部の相続人が相続放棄すると借金の負担割合も変化する

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