不動産の財産分与

離婚に伴い不動産を財産分与した場合、贈与税が課されるのかは非常に重要な問題です。

贈与税の税率はその他の税金と比べても非常に高いので、もし、財産分与によって不動産を取得した側(一般的には妻)に多額の贈与税が課されてしまうと、財産分与自体を躊躇せざるを得ません。

この点、財産分与の本質というのは財産を贈与するというものではなく、夫婦間の財産関係や離婚後の生活保障であると考えられるため、原則的に贈与税が課税されることはありません。

分与された財産の額が多すぎる場合は例外的に課税される可能性がありますが、実務上は税務署が多すぎると判断することはまずないので、財産分与の額についてはそれほど神経質になる必要はありません。

ただし、離婚自体が脱税目的である場合は課税される可能性があるので要注意です。

ここがポイント!

財産分与では原則的に贈与税はかからない

不動産取得税は、売買に限らず贈与や代物弁済などで不動産を取得した場合に、不動産の取得者に課税されるもので財産分与も含まれます(相続は除く)。

ただし、贈与税の場合と同じ考え方で、その財産分与が夫婦財産の清算を目的としておこなわれた清算的財産分与であれば不動産取得税は課されませんが、財産分与が慰謝料や離婚後の扶養を目的としたものである場合には不動産取得税が課税されることがあります。

ここがポイント!

夫婦財産の清算を目的とした財産分与なら不動産取得税はかからない

慰謝料や離婚後の扶養を目的とした財産分与だと不動産を取得した側に不動産取得税がかかるのが原則ですが、その場合でも軽減を受けられることが多いです。

一般的に多いのは離婚した妻が自宅の財産分与を受けてそのまま住み続けるケースです。

この場合、中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減を受けられることが多いので、たとえ不動産取得税がかかる場合でも全く支払わなくて済むか、支払ったとしても大幅に減額されることがほとんどです。

ここがポイント!

慰謝料や離婚後の扶養が目的の財産分与でも減免されることが多い

譲渡所得税は、財産を譲渡した側(財産分与であれば一般的に夫)に課されます。

しかし、不動産を購入したときの価額より、財産分与したときの時価の方が低ければ課税されません。

仮に課税される場合でも、居住用財産の譲渡による所得には最高3000万円の特別控除があります。

この控除は夫婦間には適用ありませんが、離婚をした後であれば夫婦関係は解消されているので離婚後の財産分与であれば特別の控除の対象となります。

ここがポイント!

離婚後の財産分与であれば譲渡所得税はかからない

不動産の財産分与では、実務上は財産分与を受ける側(一般的には妻)には贈与税と不動産所得税がかからず、財産分与をする側(一般的には夫)にも譲渡所得税がかからないのが一般的です。

ただし、不動産の名義変更をする際には登録免許税(不動産評価額の2%)がかかります。

例えば、評価額が1000万円なら登録免許税は20万円となります。

この登録免許税は名義変更の申請と同時に支払う必要がありますが、一般的には司法書士が登記費用と一緒に受取って法務局に収めます。

不動産を財産分与した場合、すみやかに法務局に名義変更を申請しなければいけません。

不動産の名義は非常に重要な権利なので失敗は許されません。

よって、財産分与をした場合は不動産登記の専門家である司法書士にお願いするのが安全で確実です。

また、すでに離婚した夫婦の場合、できるだけ会いたくない等の事情もあると思います。

この点についても、司法書士にお願いすれば、夫婦同士が直接顔を合わせずに手続きすることも可能です。

ここがポイント!

司法書士にお願いすれば夫婦が直接顔を合わさずに済む

司法書士報酬

5万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

実費

☑ 法務局に収める登録免許税(不動産評価額の1000分の20)
☑ 住民票、印鑑証明書の手数料
☑ 不動産評価証明書の手数料
☑ 登記事項証明書の手数料
☑ 郵送費

来所相談
※電話、メールでご予約ください
書類の作成
※司法書士が財産分与の登記申請に必要な書類を作成します
法務局への登記申請
※司法書士が法務局へ財産分与登記を申請します
登記の完了
※出来上がった書類一式をお渡します

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336