住所変更の登記

住所が変わった場合

不動産を買ったり、相続したときの登記上の住所と現在の住民票の住所が変わった場合、登記上の住所と現在の住所が食い違うことになります。

そのような場合に、もし、その不動産を売ったり、銀行からお金を借りるために、不動産に抵当権を設定したり、あるいはすでに付いている抵当権を抹消するには、あらかじめ登記上の住所を現在の住所に変更する手続きをしておかなければいけません。

この手続きを所有権登記名義人住所変更登記といいます。なお、住所を変更した場合、運転免許証等の住所変更手続きをされる方は多いですが、わざわざ不動産名義の住所変更をする方は稀です。

そのため、実務上は売買による所有権移転登記や抵当権の設定もしくは抹消登記をするときに一緒に住所変更登記をすることがほとんどです。もちろん、住所変更登記のみを申請することも可能です。

<ここがポイント!>

☑ 登記上の住所と現住所が違う場合は住所の変更登記をしなければならない

何回も住所が変わっている場合

登記上の住所から1度だけ転居した場合は住民票に前住所の記載があるので、住民票だけで登記上の住所と現在の住所がつながります。

しかし、2回以上住所が変わっている場合、住民票だけでは登記上の住所と現在の住所がつながりません。その場合は、住所のつながりを証明するために戸籍の附票が必要になります。

なぜなら、戸籍の附票には新たに戸籍が作られてから現在に至るまでの全ての住所が記載されているからです。

<ここがポイント!>

☑ 2回以上住所が変わっている場合は戸籍の附票を取得する

戸籍の附票でも住所がつながらない場合

戸籍が改正されると戸籍の附票も新しくなります。古くなった戸籍は改正原戸籍といい、古くなった戸籍の附票は改正原戸籍の附票といいます。なお、改正原戸籍の附票の保存期間は5年です。

もし、戸籍の附票でも住所がつながらなかった場合は、改正原戸籍の附票を取得してみます。

しかし、すでに5年の保存期間が経過していると取得することができず、登記上の住所と現在の住所のつながりを証明することができません。

<ここがポイント!>

☑ 戸籍の附票でもつながらない場合は改正原戸籍の附票を取ってみる

住所のつながりを証明できない場合

戸籍の附票などでも住所のつながりを証明できない場合は、以下の書類を用意することで住所変更登記を申請できます。

なお、具体的な書類は事案によって異なるので直接、申請する法務局に確認するのが確実です。

住所のつながりを証明できない場合に必要な書類

☑ 不在住証明書
☑ 不在籍証明書
☑ 不動産の権利証(または登記識別情報)

不在住証明書は「その住所地にその氏名の人の住民登録がない」こと、不在籍証明書は「その本籍地にその氏名の人の戸籍がない」ことを証明してくれるものです。

さらに、その不動産の権利証を提出することで、その不動産の所有者であることを裏付ける証拠の一つになるので、住所のつながりを証明できない場合でも、上記の書類を添付することで、住所変更登記ができます。

<ここがポイント!>

☑ 住所がつながらない場合は不在住・不在籍証明書と権利証が必要

住所変更登記と司法書士

司法書士に所有権の移転登記や抵当権の設定もしくは抹消登記などをお願いした場合、司法書士が登記申請前に現在の登記情報を確認して住所変更登記の必要性を確認するので、もし、住所変更登記が必要な場合は司法書士が教えてくれます。

なお、住民票はお住まいの市区町村で発行してもらえますが、戸籍の附票は本籍地の市区町村で発行してもらわなければいけないので、遠方の場合は郵送で取り寄せることになります。

しかし、戸籍の附票、不在住・不在籍証明書などは司法書士が職権で取得することができるので、必ずしも自分で取る必要はありません。

<ここがポイント!>

☑ 住所の変更登記は司法書士が手続きしてくれる

住所変更登記の料金

1万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

司法書士報酬以外にかかる実費

☑ 法務局に収める登録免許税(不動産1個につき1000円)
☑ 登記事項証明書の取得費用
☑ 住民票、戸籍の附票の取得費用
☑ 郵送費、出張費

当事務所に依頼した場合の流れ

来所相談

※電話、メール、ネットからご予約ください

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必要書類の収集

※司法書士が住民票などを職権で取得します

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登記申請書類の作成

※司法書士が住所変更登記の申請書を作成します

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法務局への登記申請

※司法書士が代理人となって法務局へ住所変更登記を申請します

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住所変更登記の完了

※新しい住所に変更された登記事項証明書をお渡しします

 

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