生前贈与のメリット、デメリットと遺留分について
生きている間に自分の財産を贈与することを生前贈与といいます。
あげる相手方は相続人に限らず、愛人だろうと認知してない子でもOKです。
ただ、贈与の額が大きいと相続人の遺留分を侵害する可能性がありますので注意が必要です。
また、贈与後に財産が減って生活が苦しくなっても、あとから贈与を取り消すことはできないので慎重におこなう必要があります。
なお、けっこうな贈与税もかかりますので事前に計算してみる必要があります。
以上をまとめると、生前贈与は贈与後の自分の生活に影響しない程度にし、かつ、相続人の遺留分も侵害しない範囲でするのがよいと思います。
以下に遺留分についての話をもう少し書いておきます。
相続人が複数いる場合でも、その中の1人に全財産をあげたいという場合があります。
そういった場合、遺言を書いておけばいいと思っている方も少なからずいるのではないでしょうか。
しかし、遺言は万能ではありません。
なぜなら、相続人にも遺留分があるからです。
遺留分というのは、各相続人が最低限主張できる相続分のようなものです。
よって、被相続人(亡くなった人)が遺言で「全財産を妻に相続させる」と書いてあっても、妻との間に子供がいれば、その子供は遺留分を主張することができます。
ですから、遺言 を書くときは遺留分に配慮して書く必要があります。
ただ、相続人の中でも兄弟姉妹には遺留分はありません。
よって、相続人が妻と亡くなった夫の兄弟姉妹のような場合は、「妻に全財産を相続させる」という遺言を書いておけばOKです。