後見人と結婚祝い、遺言信託の料金
成年後見人が選任されると、後見人は本人の財産を維持することが仕事になります。
よって、後見人 は本人の財産を第三者に贈与したりすることはできません。
とはいえ、本人が通常の社会生活を営むために必要な出費については、支出してOKです。
たとえば、結婚祝いや香典は常識の範囲内であれば、後見人が支出してもOKです。
つまり、何が何でもNGではなく、常識の範囲内の支出はOKというわけです。
次は、遺言信託とはどういったものかをお話しします。
遺言信託は一言でいえば、信託銀行による遺言書の作成、保管に関するサービスのことです。
つまり、信託銀行が遺言書の作成に関する相談や作成した遺言書の保管に加えて遺言の執行をしてくれるわけです。
遺言の執行とは遺産を遺言 の内容どおりに受け取らせる手続きのことです。
ここまでみると、信託銀行にお願いすれば安心のような気もしますが、ネックなのは手数料です。
手数料は、信託銀行によって異なりますが、契約時の基本手数料だけで、少なくとも10~30万円はかかります。
また、遺言執行の手数料は、遺産の金額によって変わりますが最低でも105万円かかります(遺言執行の費用は執行後の支払となります)。
よって、遺言信託は、遺言書の書き方から保管、執行まで安心して頼めますが費用が高額なのがネックです。
こういったことから、現実には一部の富裕層の利用が大半と思われます。