遺言書の検認手続き
遺言書の検認とは
検認というのは、相続人に対し、遺言書が存在することや、遺言書の内容を知らせるだけでなく、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の手続きがおこなわれた日現在における遺言書の内容を裁判所が明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
ただし、検認は証拠保全の手続きに過ぎないので、遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。
つまり、遺言書の検認を受けたからといって、実際にその遺言書が法律的に有効な遺言書であるという保証はないわけです。
しかし、検認手続きをしてない遺言書だと各種財産の名義変更手続きをすることができません。
<ここがポイント!>
☑ 検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではない
検認の対象となる遺言書
検認手続きをしなければいけない遺言書は公正証書遺言以外のすべての遺言書です。よって、自筆証書遺言であれば必ず検認手続きを受けなければいけません。
これに対して、公正証書遺言は唯一、検認手続きが不要とされています。これは、遺言書の作成段階で公証人が関与しているため、偽造・変造の余地がないからです。
よって、公正証書以外の遺言書を保管したり、発見した場合は、すみやかに家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
<ここがポイント!>
☑ 公正証書遺言であれば検認手続きは不要
検認手続きの流れ
検認の申立てがされると、家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に検認期日(検認をおこなう日)が通知され、申立人および相続人立会いのもとで、家庭裁判所で遺言書が開封されます。
なお、申立人は必ず出席しなければいけませんが、相続人が出席するかどうかは各自の自由です。検認の手続きが完了するには、家庭裁判所に検認の申立てをしてから約1ヶ月かかります。
<検認手続きの手順>
1.家庭裁判所へ検認の申立て
2.家庭裁判所から相続人に検認期日の通知
3.申立人および相続人立会いのもとで遺言書を開封
4.家庭裁判所が遺言の形状等を確認し検認調書を作成
5.申立人もしくは相続人から検認済証明書の請求
検認の申し立てができる人と申し立て先の裁判所
申立人
☑ 遺言書の保管者
☑ 遺言書を発見した相続人
申立先
☑ 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
検認手続きの費用と必要書類
検認の申立てをするには、収入印紙と切手が必要です。あとは、添付書類として戸籍謄本を提出しなければいけないので、それらの取得手数料を合わせると数千円はかかります。
申し立てに必要な費用
☑ 収入印紙800円
☑ 切手(千葉家庭裁判所では82円×2×相続人の人数)
申し立てに必要な書類
☑ 検認申立書
☑ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 相続人全員の戸籍謄本
家庭裁判所は、遺言の形状、遺言書に書かれていた日付、署名、印などの遺言の内容を確認し、その結果を検認調書にまとめ、立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対しては、検認手続きがおこなわれた旨が通知されます。
これで検認の手続きは終了ですが、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いている必要があるので、別途、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円の収入印紙)をします。
この検認済証明書が付いている遺言書でないと金融機関や法務局で名義変更の手続きができません。
遺言書の検認と司法書士
司法書士に遺言書の検認をお願いした場合、検認申立書の作成だけでなく、戸籍謄本の取り寄せもしてもらえます。
もし、相続人以外の第三者が受遺者であるような場合、相続人の戸籍謄本を取り寄せるのは個人情報保護の観点から難しくなっていますが、そういった場合でも、司法書士であれば戸籍の取り寄せが可能です。
また、検認手続きが完了したら、その検認済遺言書を使って、相続による不動産の名義変更手続きや預貯金など各種財産の名義変更手続きもおこなうことができます。
<ここがポイント!>
☑ 検認手続き後の各種相続財産の名義変更も司法書士にお願いできる
検認申立書作成の料金
3万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください
依頼した場合の流れ
来所相談
※電話、メール、ネットからご予約ください
必要書類の収集
※当事務所が戸籍謄本を取得します
裁判所提出書類の作成
※当事務所が検認申立書を作成します
裁判所への申立手続き
※当事務所が家庭裁判所に検認の申立てをします
検認手続きの実施
※家庭裁判所の検認手続きに申立人および相続人が立ち合います
検認済証明書の申請
※遺言書に検認済証明書を付けてもらいます
各種財産の名義変更
※検認済の遺言書でないと名義変更ができません
関連ページ
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