2019年(令和元年)7月1日から遺産分割前の相続預金の払戻し制度が施行されました

相続人が複数いる場合、特定の相続人が自分の法定相続分だけの解約を要求できるかについては、銀行は原則的に遺産分割協議がまとまるまで解約に応じてくれません。

よって、相続人同士が遺産の分配で揉めてしまい、遺産分割協議が成立しない場合は、裁判所による調停などで最終的に決着が着くまで解約することができませんでした。

これは平成28年の最高裁判決で、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになるので、共同相続人による単独の払戻しができないとされたからです。

そのため、被相続人の遺産を葬儀費用や相続債務の弁済、相続人の生活費に使いたくても、遺産分割が成立する前は預金の払戻しができず、相続人が立て替えるしかありませんでした。

この問題を解決するために民法が改正され、2019年(令和元年)7月1日から遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が施行されました。

これにより、相続人は遺産分割成立前であっても一定の範囲で払い戻しを受けることができ、相続預金の中から葬儀費用や相続債務の弁済をおこなうことができるようになりました。

相続預貯金を払い戻す2つの方法

☑「金融機関の窓口」で払い戻しを受ける

☑「家庭裁判所の保全処分」により払い戻しを受ける

家庭裁判所の手続きを経ないでも、各相続人が単独で金融機関の窓口で相続預金の払戻しを受けることができます。

ただし、払戻しされた預貯金は「遺産分割によって取得した財産」とみなされます。

よって、預貯金の払い戻しを受けた相続人は、その分だけ預貯金以外の財産についてもらえる額が減ることになります。

また、預貯金の払い戻しを受けると、あとから多額の借金が発覚しても相続放棄をすることができなくなる可能性があるのでご注意ください。

他の相続人の同意や裁判所など公の機関での手続きは一切不要ですが、払い戻しを受けられる額に制限があります。

払い戻しを受けられる額

【口座残高】×【3分の1】×【法定相続分】=【払い戻しを受けられる金額】

例)被相続人が父、相続人が子ども2人で預金残高が600万円の場合

600万円(口座残高)× 3分の1 × 2分の1(法定相続分)= 100万円(払い戻しを受けられる金額)

一つの金融機関から払い戻しを受けられる金額は150万円までと決められています。

一つの金融機関に2つ以上の口座があっても、払い戻しを受けられる金額は150万円となります。

金融機関に提出する書類

☑ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍および除籍謄本

☑ 相続人全員の戸籍謄本

☑ 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書

相続人の範囲と法定相続分を算出するために、死亡した被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

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上記の書類以外にも払い戻し口座の通帳や預貯金証書などが必要になる場合もあるので、払い戻しを受ける場合は事前に金融機関に必要書類を確認してください。

相続預貯金払戻しの保全処分は、遺産分割の調停や審判が終わっていない段階で葬儀費用や相続債務の支払いをおこなう必要がある等の急を要する場合に、家庭裁判所が相続預金の払戻しを認める制度です。

よって、家庭裁判所の保全処分による払い戻しを受けるには、遺産分割の調停や審判の申し立てと一緒におこなうことになります。

払戻しを受けられる金額は個別の事情を考慮して裁判官が決定するので、金融機関で払い戻しを受ける場合と違って150万円の制限はありません。

ただし、生活費の支払い等の事情によって相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に限られます。

ここがポイント!

民法改正によって、遺産分割前でも相続預金の払戻しができるようになった

銀行に預金の口座名義人の死亡を通知すると、預金等の引き出し・入金の取り扱いが停止され(これを「口座の凍結」といいます)、相続人全員の同意のもとで解約または名義変更の手続きをするまでお預け入れや支払いが停止されます。

そのため、亡くなった被相続人の口座から公共料金の口座振替や、家賃等の継続的な振込入金があるような場合には、振替先や入金先の口座を変更する必要があります。

当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、預貯金の相続手続きもお取り扱いしているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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口座が凍結された場合、預貯金を解約払出しするか、あるいは相続人名義に変更するかのいずれかを選択することになります。

解約払出しの場合は、銀行へ必要書類を提出してから1週間から10日ほどで指定口座に振り込まれます。

口座が凍結された場合

【解約払出し】

➡ 銀行から相続人の口座に振りこむ方法と窓口での現金払いのどちらでも可

【名義変更】

➡ 預金口座を解約せずに、相続人名義に変更して継続利用する

金融機関における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

【支店窓口へ相続発生の申出】
【必要書類の準備】
【書類の提出】
【払戻し等の手続き】

銀行預金の相続手続きをする際に必要な物は以下のとおりですが、金融機関によって必要書類が若干異なります。

必要書類

☑ 金融機関所定の相続届(相続手続依頼書)

☑ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

☑ 相続人の戸籍謄本

☑ 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

☑ 遺産分割協議書もしくは遺産分割調停書、遺産分割審判書
 ※遺産分割をした場合

☑ 遺言書
 ※遺言書がある場合
 ※公正証書遺言もしくは法務局で保管された自筆証書遺言以外の場合は裁判所で検認手続きをしたもの

注)遺言書がある場合は、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)があれば、出生からの戸籍等は不要です。

また、相続人の戸籍謄本が不要になる金融機関もあります。

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

ゆうちょ銀行(郵便局)の口座をお持ちの方が亡くなられた場合、相続人は窓口に貯金等の相続を申し出ます。

相続の申出は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口におこなうことができます。

もし、亡くなった被相続人の貯金等が不明な場合は、窓口で現存調査の請求(貯金照会請求)をおこなうことができますが、この照会手続きに数週間かかる場合もあります。

必要書類の提出

相続の申出をすると、相続確認表を渡されますので、必要事項を記入して窓口に提出します。

それから1~2週間後に、貯金事務センターから「預金等相続手続請求書」「必要書類のご案内」が郵送されてくるので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等の書類を用意します。

書類の準備ができたら、代表相続人(もしくは代理人)が相続の申出をした窓口に必要書類一式を提出します。

全ての必要書類を提出してから1~2週間で代表相続人のゆうちょ銀行口座に入金されます。

現金での払い戻しもできますが、他の銀行口座への入金は認められません。

窓口に行く回数と返金までの期間

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きでは、最低3回以上(①相続の申出、②相続確認表の提出、③相続手続請求書、必要書類の提出)は窓口に行かなければいけません。

必要書類の準備期間を含めると、返金までの期間は早くても通常1ヶ月以上はかかってしまいます。

そのため、他の金融機関に比べると、ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは手間と時間がかかるのが実情です。

もし、ご自分で預金の相続手続きをする時間がない等の場合、当事務所では不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、金融機関の預貯金等の相続手続きもおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

ゆうちょ銀行(郵便局)は貯金総額が100万円以下の場合であれば、簡易な相続手続により、代表相続人が1人で解約払戻しをすることができます。

その際の必要書類は以下のとおりです。

簡易相続手続きの必要書類

☑ 貯金等相続手続請求書

☑ 被相続人の死亡を証する戸籍謄本

☑ 被相続人と代表相続人との相続関係を証する戸籍謄本

☑ 代表相続人の印鑑証明書

☑ 代表相続人の運転免許証等の身分証明書

☑ 被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳、証書

本来は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)、全ての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書が必要なので、それと比べると非常に簡易な手続きとなっています

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは原則的に貯金事務センターが一括しておこなっていますが、100万円以下の簡易相続手続きは、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でおこなわれ、払戻しもその場で現金で受けることができます。

ゆうちょ銀行の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを当事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

千葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

【相続発生の申出】
【必要書類の準備】
【書類の提出】
【払戻し等の手続き】

口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡します。

それにより、口座が凍結され入出金ができなくなります。

当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。

当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。

必要書類

☑ 相続手続依頼書
 ※相続人全員の署名押印(実印)
 ※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
 ※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK

あわせて読みたい

☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

☑ 相続人の戸籍謄本

☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード

☑ 遺産分割協議書

☑ 遺言書
 ※公正証書遺言もしくは法務局で保管された自筆証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所で検認手続きを受けたもの

払戻しの手続き

必要書類を窓口に提出してから1週間ほどで払戻しされます。

払戻しは相続人代表者の口座に一括するだけでなく、各相続人の指定口座に別々に払い戻すこともできます。

現金での受け渡しも可能です。

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

京葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

必要書類の準備ができたら、相続人あるいは相続人代表者が来店し、手続きをおこないます。

書類点検後、亡くなった被相続人の預金を解約払出しあるいは名義変更します。

預金口座の相続手続きを当事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

解約払出し

現金あるいは口座振込みで支払われます。

遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます(他の相続人あるいは相続人代表者への支払いは不可)。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。

ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要があります。

京葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

【相続発生の申出】
【必要書類の準備】
【書類の提出】
【払戻し等の手続き】

口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡しますが、死亡診断書あるいは戸籍謄本(除籍謄本)を添付して、京葉銀行所定の死亡届を提出する場合もあります。

届出後は口座が凍結され、入出金できなくなります。

当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。

当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。

必要書類

☑ 相続手続依頼書
 ※相続人全員の署名押印(実印)
 ※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
 ※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK

☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

☑ 相続人の戸籍謄本

☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード

☑ 遺産分割協議書

☑ 遺言書
 ※公正証書遺言もしくは法務局で保管された自筆証書遺言以外の遺言書で家庭裁判所で検認手続きを受けたもの

書類の提出

必要書類は原則的に払戻し・名義変更手続きの前に、京葉銀行に郵送するかもしくは窓口に持参してチェックしてもらいます。

その後、京葉銀行が書類の確認をした後に相続人が来店し、払戻しあるいは名義変更の手続きをおこないます。

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉興業銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを当事務所にお任せ頂けますのでお気軽にご相談ください。

千葉興業銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

【支店窓口へ申出】
【必要書類の準備】
【相続に係る依頼書の記入】
【支店窓口に書類を提出】
【払戻し等の手続き】

必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。

その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。

解約払戻し

現金あるいは口座振込みで支払われます。

遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。

ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。

必要書類

遺言書がない場合

☑ 相続に係る依頼書(千葉興業銀行所定)
 ※原則的に相続人全員の自署、実印での捺印が必要ですが、遺産分割協議書がある場合は省略可

☑ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
 ※出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意

☑ 相続人全員の現在の戸籍謄本
 ※被相続人の戸籍謄本に相続人全員の記載があり、印鑑証明書の氏名、生年月日と同一の場合は省略可

☑ 相続人の全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 ※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書が必要

☑ 遺産分割協議書
 ※遺産分割協議をした場合

☑ 遺産分割調停書または遺産分割審判書
 ※遺産分割調停または審判があった場合

遺言書がある場合 ※上記書類に加えて次の書類が必要

☑ 遺言書および遺言検認調書
 ※公正証書遺言の場合、検認手続は不要

☑ 遺言執行者選任審判書
 ※遺言書で遺言執行者が選任されていない場合

☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 ※遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書が必要

持参するもの ※払戻し、名義変更手続時に必要

☑ 通帳、カード、証書など
 ※被相続人名義で取引していた全ての通帳、証書、カードなどが必要

☑ 印鑑
 ※払戻を受ける場合は実印、名義変更の場合は実印と取引印が必要

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉信用金庫に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを当事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

千葉信用金庫における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

【お取引店窓口へ申出】
【必要書類の準備】
【相続手続依頼書の記入】
【お取引店窓口に書類を提出】
【払戻し等の手続き】

必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。

その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。

解約払戻し

現金あるいは口座振込みで支払われます。

遺産分割協議書遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。

ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。

必要書類

☑ 相続手続依頼書
 ※相続人全員の自署、実印での捺印が必要

☑ 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
 ※出生から死亡までの戸籍謄本をすべて用意

☑ 相続人の戸籍謄本
 ※結婚、養子縁組などで除籍されている相続人は現在の戸籍謄本を用意

☑ 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 ※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書と在留証明書が必要

☑ 預金通帳、証書、カードなど
 ※取引しているすべての通帳、証書、鍵、カードなどが必要

☑ 相続人の実印・取引印
 ※預金の払戻印は実印、名義変更の場合は引き継がれる方の取引印が必要

☑ 遺産分割協議書
 ※遺産分割協議をした場合

☑ 調停調書・審判書
※遺産分割調停または審判があった場合

☑ 遺言書および遺言検認調書謄本(遺言書がある場合)
 ※公正証書遺言の場合、検認手続は不要

残高証明書の発行

被相続人(亡くなられた方)の残高証明書の発行が必要な場合、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人からの申し出により発行してもらうことができます。

あわせて読みたい

相続人

☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本

☑ 相続人の戸籍謄本

☑ 相続人の印鑑証明書

☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※ 相続人の実印を押す

相続人代理人

☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本

☑ 相続人の戸籍謄本

☑ 相続人代理人書類(委任状など)

☑ 相続人代理人の印鑑証明書

☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※ 相続人代理人の実印を押す

遺言執行者

☑ 遺言執行者選任であることがわかる書類(審判書など)

☑ 遺言執行者の印鑑証明書

☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※ 遺言執行者の実印を押す

相続財産管理人

☑ 相続財産管理人であることがわかる書類(審判書など)

☑ 相続財産管理人の印鑑証明書

☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
※ 相続財産管理人の実印を押す

預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く

※遺産分割協議書の作成は別料金となります

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