2020年(令和2年)7月10日から遺言書保管制度がスタートしました

遺言書には色々な種類があるのですが、現実に利用されているのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つでほとんどを占めます。

自筆証書遺言は、その名のとおり「自分で書く遺言書」です。

これに対して、公正証書遺言は「公証人が作成する遺言書」です。

どちらがいいとは言い切れませんが、ルールを守らないで作成された自筆証書遺言だと、法的に有効な遺言書と認められない場合がありますし、自筆証書遺言だと相続開始後に検認手続きが必要なので公正証書遺言がおススメです。

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ただし、後述しますが自筆証書遺言も2020年(令和2年)7月10日から遺言書保管制度がスタートしたので、これを利用することでかなりの弱点が改善されています。

自筆証書遺言

☑ 遺言者が作成する
☑ 検認手続きが必要 ※法務局で保管された遺言書は除く

公正証書遺言

☑ 公証人が作成する
☑ 検認手続きが不要

ここがポイント!

自筆証書遺言は法務局に預けることができるようになった

遺産相続では、遺言書がない場合は相続人同士の話し合いである遺産分割協議をおこなって、遺産を分配することが多いのですが、実際に家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停事件の遺産総額がどのくらいかご存知でしょうか。

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テレビドラマなどの影響のせいか、遺産相続のトラブルと聞くと、遺産が数億円もあるようなケースを想像してしまいがちですが、実際の金額は5000万円以下で全体の7割以上を占めています。

これは、遺産が多い人ほど生前にきちんと相続対策をしているためと思われます。

誰だって自分が亡くなった後に、相続人同士が醜い相続争いをすることなど望んでいません。

しかし、どうすれば円満な相続にすることができるのでしょうか。

これについては絶対という解答はありませんが、相続トラブルを未然に防止するには、遺言書を作成しておくのが効果的と考えられます。

なぜなら、遺言書によって遺言者の生前の気持ちが分かるので、相続人もなるべく遺言者の意思を尊重しようと思うからです。

よって、「争族」を避けたいのであれば、各相続人に配慮した遺言書を作成しておくことをおススメします。

ここがポイント!

相続争いを未然に防ぐには遺言書が効果的

遺言書を作成しようかどうか迷っている方の多くは、以下のような誤解をしている場合が少なくありません。

遺言に対する主な誤解

☑ まだ遺言を書くほど歳を取っていない

☑ 家庭円満だから相続トラブルなど起きるはずがない

☑ 自分が死ぬことを前提としている遺言は縁起が悪い

☑ 子どもが老後の面倒をみなくなるのではないか

☑ 自分の財産を自由に使えなくなるのではないか

☑ 遺言の内容どおりに実現するのか

【まだ遺言を書く年齢ではないという誤解】

遺言は15歳以上であれば書くことができます。

とはいえ、実際に遺言を書くのはずっと後です。

具体的に何歳になれば遺言を書いた方がいいとは言い切れませんが、結婚をしたらとか、子どもができたらとか、マイホームを購入したらといった具合に、人生の大きな節目をきっかけに遺言書を作成するのも良いと思います。

いつか書こうと思っても、その時に健康でいられるかどうかなど誰にもわからないので、思い立ったときに作成することをおススメします。

【家庭円満だからという誤解】

家族がみんな仲良しで、遺産相続の際もまったく揉めなかったというケースも確かにあるでしょう。

しかし、自分が生きている間は全く問題がなく、家庭円満であった場合でも、いざ、お金が絡む遺産相続となると、予想外にこじれる場合も少なくありません。

よって、家庭円満であっても、やはり遺言書を作成しておいた方が安全といえます。

【縁起が悪いという誤解】

確かに遺言というのは自分が死んだ後の話ですから、書く気が起きないのは仕方ありません。

しかし、遺言書の作成に本気で向き合うほど、それまでの自分の人生を振り返ったり、遺される家族のことを真剣に考えるようになります。

そのため、ほとんどの方が遺言書の作成が終わるとある種の満足感を得られているようです。

【老後の面倒を見てもらえなくなるという誤解】

遺言書を作成したことを子どもに教えてしまうと、子どもが安心してしまって、自分の老後の面倒を見なくなるのではないかという心配をする方がいます。

しかし、そもそも遺言書を書いたことを子どもに教える必要はありませんし、もし、本当に子どもの態度が悪くなった場合は、いつでも遺言を書きなおすことができるので、そういった心配はしなくても大丈夫です。

【自由に財産を使えなくなるという誤解】

例えば、遺言書に「金〇〇万円をAに相続させる」と書いたとしても、遺言者は生前に自由にお金を使うことができます。

つまり、遺言に書いたからと言って、そのとおりに財産を残しておかなければいけないなどという決まりなどないわけです。

よって、遺言を書いても、自分の財産は自由に使えるのでご安心ください。

【遺言の内容が実現するか疑問という誤解】

確かに、遺言の効力が発生するのは自分が亡くなった後なので、実際に遺言の内容が実現したかどうかを知る術はありません。

そのため、せっかく遺言を書いてもそのとおりにならないのではと思っている方もいるでしょう。

この点、遺言の内容が実現されるために、遺言書で遺言執行者を指定しておくことができるので、遺言書を作成する際はあらかじめ遺言執行者を指定することをおススメします。

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自筆証書遺言を作成するには、民法で決められたルールをきちんと守らなければいけません。

1つでも以下のルールが守られていないと遺言書全体が無効になる可能性があるので十分に注意してください。

書き間違えたような場合、訂正の仕方も厳格に決められているので、自筆証書遺言の場合は間違えたら一から書き直すのが安全です。

なお、民法の改正によって、2019年(平成31年)1月13日から財産目録については、パソコンで作成したものや通帳の写し、不動産の登記事項証明書を添付することができるようになりました。

ただし、財産目録の全ページ(表裏がある場合はその両面とも)の余白に署名・押印が必要です。

自筆証書遺言のルール

☑ 全文を自分で書く ※財産目録は除く
☑ 日付を記入する
☑ 署名する
☑ 押印する

自筆証書遺言を書く際に、下書きもせずにいきなり全文を書こうと思っても、よほど短い遺言書でない限りはうまくいきません。

間違えてしまった場合は、訂正せずに書き直した方が安全です。

よって、事前にパソコンなどで遺言書の文案を作成しておいて、最後にそれを見ながら全文を自筆するのがベターです。

【自筆証書遺言を作成する流れ】

1.文案を作成する
2.文案を自書して最後に押印する
3.自書・押印した遺言書を最終チェックする

自筆証書遺言はすでに述べた4つのルールが守られていれば、法的に有効な遺言として扱われます。

ただし、自分の財産関係を遺言書に正確に記載するためには、それ相応の下準備が欠かせません。

よって、より良い内容の自筆証書遺言を作成するためには、事前に以下の書類を用意した上で、遺言書の文案を作成することをおススメします。

準備した方が良い物

☑ 遺言者の印鑑証明書
※遺言者の住所氏名を正確に記入するため
※押印した印鑑が実印であることを証明するため

☑ 不動産の登記事項証明書
※遺言書に正確に記入するため

☑ 不動産の固定資産税納税通知書または評価証明書
※遺産全体に占める不動産のおよその金額を知るため

☑ 銀行通帳、株券など
※遺言書に正確に記入するため

☑ 遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ
※第三者を遺言執行者に選任する場合

自筆証書遺言は厳格なルールを守った上で作成しなければいけないので、財産目録を除く全文を自書し、日付と氏名を記入し、押印した後は必ず不備がないかチェックをしましょう。

もし、遺言の内容に不備があった場合は面倒であっても、一から書き直すのが安全です。

チェック項目一覧

「全文」を自書したか(財産目録は除く)
※必ず遺言者本人が書く必要があります

「日付」を記入したか
※年月日を正確に記入します

「氏名」を記入したか
※戸籍のとおりに正確に記入します

「印」を押したか
※できるだけ実印を押します

「契印」を押したか
※遺言書が2枚以上になったらホチキスで留めて、各ページのつなぎ目に遺言書に押印したものと同じ印で契印(割印)します

「封筒」に入れたか
※ただし、封筒に入れなければいけないという決まりはありません

「遺言書に押印した印」で封印したか
※ただし、封印がなくても遺言書自体が無効になるわけではありません

「封筒に遺言書と同じ日付」を書いたか
※ただし、封筒に日付がなくても遺言書自体が無効になるわけではありません

自筆証書遺言では遺言者自身が全文を書かなければいけません(財産目録は除く)。

したがって、司法書士が自筆証書遺言の作成をお願いされても、代わりに書くことはできません。

しかし、司法書士に自筆証書遺言の作成をお願いすることによって、主に以下のようなメリットがあります。

自筆証書遺言の作成を司法書士にお願いするメリット

☑ 司法書士を遺言執行者に指定しておくことで遺言内容の実現性が高まる

☑ 相続人の遺留分等に配慮しながら最善の文案を作成してもらえる

☑ 自筆証書遺言のルールが守られているかチェックしてもらえる

☑ 相続人に遺言書が発見されない危険性が少なくなる

司法書士報酬 ※税抜き

5万円~(+実費) 

※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

司法書士報酬以外にかかる実費

☑ 戸籍謄本、印鑑証明書等の手数料
☑ 不動産評価証明書の手数料
☑ 登記事項証明書の手数料
☑ 郵送費

【来所相談】
※電話、メールからご予約ください
【必要書類の収集】
※戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得します
【遺言書の文案作成】
※当事務所が遺言書の文案を作成します
【文案の提示】
※お客様に遺言書の文案を確認して頂きます
【お客様が文案を自書して押印】
※文案に納得されたら全文を自書して押印します
【遺言書の最終チェック】
※最後にお客様と一緒に遺言書の内容をチェックします
【出来上がり】
※自筆証書遺言の完成です

自筆証書遺言については、2020年(令和2年)7月10日から法務局での保管制度が始まりました。

これが「遺言書保管制度」といわれるもので、自筆証書遺言を法務局に預けて画像データとして保管する手続きです。

原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは150年間保管されます。

法務局に申請する段階で形式ルールのチェックを受けるので、あとから作成時のルール違反を理由に遺言書が無効になる心配がありません。

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きを受ける必要がありましたが、遺言書保管制度を利用した場合は法務局のチェックが入っているので、相続開始後に裁判所で検認手続きを受ける必要がありません。

遺言書が法務局に保管されることで、紛失や偽造される心配がなくなり、法務局が遺言者の死亡を確認した際は事前に指定された相続人等に通知されます。

これにより、せっかく作成した遺言書が相続人に発見されないリスクを解消することができるようになりました。

よって、遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言の弱点がかなり改善されたといえます。

遺言書保管制度のメリット

☑ 遺言書がルールどおりに作成されているかチェックしてもらえる

☑ 遺言書の原本が法務局に保管されるので偽造される心配がない

☑ 遺言者が死亡したら相続人に遺言書の存在を通知してもらえる

☑ 裁判所で検認手続きを受ける必要がない

遺言書保管制度は、これまでの自筆証書遺言のデメリットを解消するために作られた手続きですが、当然ながらできないことや限界もあります。

形式的には自筆証書遺言のルールが守られていても、さらに以下の様式を満たしている必要があります。

遺言書の作成様式

☑ A4サイズの片面のみに記載する

☑ 余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要

☑ 各ページにページ番号を記載する

☑ 複数ページでもホチキスなどで綴じない

法務局で遺言書の外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)は受けられますが、遺言書の有効性が保証されるものではありません。

遺言の内容については一切法的なアドバイスを受けることができません。

よって、遺言の内容や法的事項についてアドバイスを受けたいのであれば事前に司法書士や弁護士に相談する必要があります。

また、遺言書保管制度を利用する際は、本人が法務局まで出向く必要があります。

よって、本人の体調が悪かったり、仕事等が忙しいとの理由で家族や第三者が代わりに手続きすることはできません。

遺言書保管制度のデメリット

☑ 内容についてはチェックしてもらえない

☑ 本人が法務局に行かなければいけない

☑ 遺言書の様式が決められている

遺言書保管制度では、遺言者は遺言の内容を閲覧して確認することができますが、相続人は遺言者が死亡するまで内容を確認することはできません。

遺言者の死亡後は、遺言書の内容がデータで保管されているので、相続人や受遺者または遺言執行者等は最寄りの法務局で内容を閲覧することができ、内容が記載されている遺言書情報証明書を取得することができます。

内容の確認だけでなく、遺言書が保管されていることの証明書を請求することができ、これを「遺言書保管事実証明書」といいます。

相続人のうちの1人が遺言書の閲覧請求をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合は、その他の相続人等全員に遺言書が保管されていることが通知されます。

遺言書保管制度は3900円の手数料で利用することができ、自筆証書遺言のデメリットはかなり解消されているので、ただちに公正証書遺言を作成することができなかったり、なるべくコストをかけずに遺言書を作成されたい方におススメです。

ここがポイント!

費用をかけずに遺言書を作成したい方には遺言書保管制度がおススメ

公正証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、公証人が遺言書を作成します。

つまり、自分が希望する遺言内容を公証人に伝えれば、公証人が遺言書を作成してくれるわけです。

以下に、公正証書遺言ができあがるまでの簡単な流れを書いておきますので参考にしてください。

【公正証書遺言ができあがるまでの流れ】

公証役場に予約を入れる
いきなり公証役場に行っても、その場ですぐに作成してもらえるわけではないので、電話予約で公証人のスケジュールを確認した上で相談に行く必要があります
公証人との打ち合わせ
※予約が取れたら公証役場に出向いて面談し、どのような内容の遺言を作成したいかを公証人に伝える必要があります
公証人から文案と手数料の提示
※公証人が遺言者の希望を聴き取った上で後日、文案を作成してくれて、合わせて手数料も教えてくれます
公証人が遺言書を作成
※公証人から指示された必要書類を持参し、証人2人を連れて公証役場に行って、遺言書を作成してもらいます
公正証書遺言の出来上がり
※完成した公正証書遺言の原本は公証役場が保管してくれるので紛失のおそれがありません

作成当日の流れ

1.遺言者が証人2名の前で、氏名、生年月日を述べ、遺言者の本人確認をします

2.公証人が遺言者の推定相続人(妻、子ども、兄弟姉妹など)の確認をします

3.どのようなきっかけで遺言を作成することにしたのか、誰にどの遺産を相続させるかなどを公証人が遺言者に対して口頭で確認します

4.公証人が準備した公正証書遺言の原案を読み上げ、その内容が自分の考えと同じであることを遺言者が確認します

5.その通りであれば、遺言者と証人が遺言公正証書の原案に署名押印し、最後に公証人が署名押印します

遺言者本人が公証役場に出向くのであれば、どこの公証役場でも遺言書を作成してもらえます。

例えば、千葉にお住まいの方が、仕事先の東京の公証役場で遺言書を作成することも可能です。

しかし、千葉にある公証役場は千葉地方法務局に属しているので、遺言者が病気などで公証役場に出向くことができず、公証人に出張してもらう必要がある場合は、千葉公証役場に出張をお願いする必要があります。

当事務所にご依頼頂いた場合、特に遺言者のご希望がなければ、千葉公証人合同役場で作成させて頂きます。

ここがポイント!

遺言者本人が公証役場に出向く場合はどこでもOK

上記のとおり、公正証書遺言は公証人が作成してくれますが、公証人がどのような内容にしたらよいのか具体的にアドバイスしてくれるわけではありません。

これに対して、司法書士にお願いした場合は、遺言者の財産状況や各相続人の遺留分などを考慮した上で、なるべく相続争いが起きないような文案を作成してもらえますし、面倒な公証役場との打ち合わせもすべて司法書士がおこなうので、その点が大きく異なります。

公正証書遺言では証人2人を連れて行かなければいけませんが、遺言者の相続人や受遺者は利害関係上、証人になることができません。

かといって友人や知人にお願いすると遺言内容を知られてしまうので、現実的には証人を2人用意するのはなかなか困難です。

その点、司法書士自身が1人目の証人になってくれますし、当事務所では2人目の証人もご用意することが可能なのでお気軽にご相談ください。

証人になれない人

☑ 未成年者

☑ 遺言者の推定相続人およびその配偶者ならびに直系血族

☑ 受遺者(遺言によって財産をもらう第三者)およびその配偶者ならびに直系血族

※直接の利害関係がある遺言者の相続人や受遺者のみならず、その配偶者や直系血族も証人になることができないので、およそ遺言者の身内は証人になれません

司法書士にお願いするメリット

☑ 遺留分などを考慮した上で最適な文案を作成してもらえる

☑ 面倒な公証役場との連絡は司法書士が全ておこなってくれる

☑ 証人2人を用意してもらえる

☑ 司法書士を遺言執行者に指定することもできる

①最適な文案の作成

司法書士に遺言書の作成をお願いした場合、遺言者の財産状況と各相続人の法定相続分を考慮した上で、なるべくすべての相続人が納得できるような遺言内容を検討します。

その際は、各相続人の遺留分なども考慮した上で、最適と思われる文案を作成します。

②公証人との打ち合わせ

遺言者本人が公正証書遺言を作成する場合は、公証人との打ち合わせもすべて自分でおこなう必要があります。

これに対して、司法書士にお願いした場合は、面倒な公証人との打ち合わせはすべて司法書士がおこないます。

③証人2人の用意

公正証書遺言を作成する場合は、遺言者本人の他に証人2名を公証役場に連れて行かなければいけません。

しかし、遺言者の身内(遺言者の推定相続人、受遺者など)は証人になることができないので、証人を2人も用意するのはなかなか困難です。この点、司法書士が証人になってくれるので安心です。

④遺言執行者への就任

遺言内容の実現のために、あらかじめ遺言書の中で相続人や受遺者を遺言執行者に指定しておくことができますが、司法書士を遺言執行者にすることも可能です。

法律の専門家である司法書士を遺言執行者に指定しておくことで、遺言内容の実現性が高まります。

必要書類

☑ 遺言者の印鑑証明書

☑ 財産をもらう人が相続人の場合は、その相続人の戸籍謄本

☑ 財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票

☑ 財産の中に不動産がある場合は、登記事項証明書および固定資産税評価証明書

☑ 証人の住民票

※金融資産の内容は、公証人に口頭で伝えるだけで構いませんが、もし、預金、株券等を遺言書の中で個別に記載する場合は、通帳等も用意する必要があります

司法書士報酬 ※税抜き

5万円~(+実費)

※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

司法書士報酬以外にかかる実費

☑ 公証人の手数料
☑ 戸籍謄本、印鑑証明書、住民票の手数料
☑ 不動産評価証明書の手数料
☑ 登記事項証明書の手数料
☑ 郵送費

【来所相談】
※電話、メールからご予約ください
【書類収集】
※当事務所が必要な戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを取得します
【遺言書の文案作成】
※お客様のご希望に沿った案を作成します
【文案をお客様へ提示】
※納得がいくまで何度でも打合せします
【公証役場の予約】
※通常1週間程度で予約が入ります
【公証人との打ち合わせ】
※当事務所が窓口となります
【公証人から文案と費用の提示】
※公証役場から文案と見積もりが提示されます
【公証役場で遺言書作成】
※司法書士がお客様と公証役場へ行きます
【出来上がり】
※原本は公証役場で保管されます

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