いったい遺言はいつ書けばいいんでしょうか?
ハッキリとした答えはありませんが、人生はいつ何が起きるかわからないので、書こうかなと思った時が書き時ではないのでしょうか。
まだ、若いから・・・と思ってらっしゃる方も多いと思いますが、実際には子供が未成年だと、妻と未成年の子供は、遺産分割協議の際に、お互いの利益が対立します(これを「利益相反」といいます)。
そのため、妻が子供の代理人になって遺産分割協議をすることができません。
そうすると、未成年の子供に特別代理人を付ける必要があるのですが、この申し立ては家庭裁判所にしなければならず、手続きが面倒です。
よって、若いからといって遺言書 を書かなくてよいというわけでありません。
少なくとも、念願のマイホームを買った暁には、遺言を書くことを考えてもいい時期かと思います。
では、遺言書を書こうと思っても、なにから準備すればよいのでしょうか。
最近では、本屋で遺言書作成キットなるものも売っていますが、おおむね以下の物を用意しておいた方がよいでしょう。
1. 戸籍謄本・住民票
2. 不動産の登記事項証明書
3. 固定資産の評価証明書
4. 通帳など
遺言書 には相続人の情報(住所、氏名、生年月日)を記載するため戸籍が必要です。
もし、遺言で第三者に財産を贈与する(遺贈といいます)場合は、住民票で確認します。
遺産に不動産がある場合、法務局で登記事項証明書を取得して、正確な番地や現在の権利関係を確認します。
もし、公正証書遺言を作成するの場合、不動産の評価証明書も必要になります。
預貯金がある場合は通帳などで口座番号を確認し、それ以外の財産もその内容が分かるものが必要になります。
以上の物を用意して、まずは財産の一覧表(財産目録)を作成して、自分の遺産がどのくらいあるのかを整理すると、スムーズに遺言書を作成することができます。
遺言を書くにもまずは下準備が大切というわけです。
あとは作成した遺言書の保管についてです。
せっかく遺言書を作成したにもかかわらず、相続人が見つけられないということにならないためにも、
1. 遺言書
2. 不動産の権利証
3. 生命保険の書類
などは、分散せずにまとめて保管しておいた方がよいと思います。
バラバラに置いておくと、不動産の権利証だけ見つかって、遺言書は見てもらえなかったなんていうことにもなりかねません。
最近では、遺言書の他にエンディングノートなるものが流行っています。
こういった書類は、まとめて保管し、確実に相続人 の目に止まるようにしておくことが大切です。