相続による不動産の名義変更(これを「相続登記」といいます)をする場合は相続証明書として、
1. 亡くなった方の15歳頃から亡くなるまで連続した戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
が必要になります。
ただし、遺言書がある場合は、上記2.の「相続人全員」が「不動産をもらう相続人」になります。
つまり、遺言で不動産をもらうことになった相続人の戸籍だけでOKで、それ以外の相続人の戸籍は不要です。
なお、この場合でも、1.の戸籍は必要ですのでご注意下さい。
これは、遺言書がある場合、遺言書のとおりに相続登記 をすればよいので、遺言書に出てこないほかの相続人については考える必要がないからです。
このように、遺言書がある場合とない場合とで、必要となる戸籍が変わってくるので注意が必要です。
なお、遺言書がない場合に不動産の名義変更をするときには、亡くなった方の15歳くらいから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になります。
これは、その方の相続人を把握するために必要になります。
なぜ、15歳くらいからというと、子供を授かる可能性がある年齢としては、15歳くらいが妥当であるという考えからです。
よって、必ずしも出生時からの戸籍がなくてもOKです。
ただし、ちょうど戸籍が15歳前後から途切れている場合は、念のためその前の戸籍も取っておいた方が無難です。
なぜなら、法務局に相続登記の申請をすると、登記官が中身をチェックするのですが、年齢が微妙なところで戸籍が途切れていると、登記官によっては前の戸籍も提出するように言われてしまうからです。
相続登記をしないでそのまま放置している間に、第2、第3の相続が開始すると、相続人が芋づる式に増えて、遺産分割協議がまとまらないという最悪の結末になることも現実にはあります。
そうならないためにも、相続登記はお早めになさって下さい。