民法では、法定相続人というのを定めています。
単純な3人家族(父、母、子供)であれば、父が亡くなった場合の相続人はその妻と子の2人です。
しかし、本当にそうと言い切れるでしょうか?
言い切るためには、亡くなった父の戸籍を取ってみる必要があります。
この場合、亡くなった最後の戸籍を1通取るだけではダメです。
つまり、相続人を確定させるためには、亡くなった父の15歳前後から亡くなるまでの連続した戸籍を見てみる必要があります。
その結果・・・「前妻との間に子供がいることが発覚!!!」なんてこともたまにあります。
よって、相続人 が誰なのかを判断するためには、亡くなった方の15歳前後から亡くなるまでのすべての戸籍が絶対に必要になるわけです。
なお、相続権というのは、実際に相続が開始して初めて発生します。
つまり、被相続人(亡くなった方)が、まだ生きている間は、相続権自体が発生していません。
では、この将来の相続権を、だれかに譲渡したり、放棄したりすることできるのでしょうか?
この点、相続権は一身専属権なので、将来の相続権を、譲渡することもできなければ、放棄することもできません。
これは、将来的には相続人 になる地位にいたとしても、実際に相続が開始するときに、相続人の地位にいるかどうかがわからないからです。
このように、将来の相続権というのは、現時点ではきわめて不安定で弱い権利なのです。
そのため、実際に相続が開始してもいないにもかかわらず、将来の相続権を譲渡したり、放棄することは認められないのです。