成年後見人が選任されると、本人がした行為をあとから取り消すことができます。
しかし、あらゆる行為を取消できるわけではなく、日常生活に関する行為は取り消すことができません。
では、どういった行為が日常行為に該当するのかが問題となります。
以下に一例を挙げておきますので参考にして下さい。
1. 食料品や日用品等の購入
2. 電気・水道・ガス等の契約締結や代金の支払い
3. 電車やバス等の利用
4. 子供や孫へ与える小遣い
5. かかりつけ医への医療費の支払い
6. 家賃の支払い
上記の場合でも、常識に照らして高額な物品の購入であれば、日常生活に関する行為とは言えません。
この辺は、本人の資産状況によっても変わってくるので、一概に線引きはできません。
なお、成年後見人 は、上記のような日常生活に関する行為には取消権がありませんが、これらの行為を代理することは可能です。
つまり、日常生活に関する行為については、取消権はありませんが、代理権はあるということになります。
なお、成年後見の申し立てをすることができる人は、
1. 本人
2. 配偶者
3. 4親等内の親族
です。
通常は、上記のいずれかから申し立て がなされます。
しかし、中には親族がいなかったり、いても申し立てに協力してくれない場合があります。
そういった場合は、市町村長が申し立てをすることができます。
よって、近い親族で申し立てをしてくれそうな人がいなくても諦めてはいけません。
詳しくは、お近くの福祉事務所や市役所、社会福祉協議会等にご相談されることお勧めします。