共有持分の相続登記|未成年者がいる場合の遺産分割協議

共有持分の相続登記は必要?子どもが未成年の場合の遺産分割はどうする?

相続登記といえば、亡くなった夫名義をその妻名義に変更するといった形が典型的です。

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その際に、子供がいれば、妻とその子供たちで遺産分割協議をして、妻が相続することに全員が合意する必要があります。

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ただ、不動産は必ずしも単独所有というわけではありません。

近年は共働きが当たり前になっているので、不動産を購入する際も夫婦の共有名義にすることが珍しくなくなってきています。

そういった場合は、夫婦が半分ずつ所有していることになります。

所有者が夫婦共有になっていて、そのどちから一方が先に亡くなった場合は、共有持分の相続登記が必要です。

今回のケースであれば、夫の持分2分の1を相続登記する必要があります。

この場合、妻は最初から所有権の2分の1を持つ共同所有者なので、それだけで満足してしまい、残りの亡夫の2分の1をそのまま放置しておくケースがあります。

確かに、亡き夫の単独所有だったものを、その妻が相続するケースでは、妻は初めて家の所有者になるわけですから、相続登記 する必要性が高いように思えます。

反面、初めから2分の1の持分をもっている妻は、亡夫の持分を相続しなくても、単独ではありませんが所有者であることに違いはありません。

そのため、なんとなく別に相続登記をしなくてもいいのかな、と誤解してしまう危険性があります。

しかし、2分の1といっても、きちんと相続登記をしておかないと、芋づる式に相続人が増えてしまう危険性があります。

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これはどういうことかといえば、相続が発生しても、そのまま放置しておくと、第2、第3の相続が発生して、芋づる式に相続人が増えてしまうということです。

相続人が増えると、まとまる話もまとまらない・・・といった事態になりかねません。

話がまとまらないと、いつまでたっても遺産をもらうことができなくなります。

そうならないためにも、相続が発生したら、面倒くさがらずに速やかに遺産分割等の手続きに入ることをお勧めします。

夫が若くして亡くなってしまい、子どもが未成年の場合は、妻が子どもの法定代理人ですが、遺産分割の場合は裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

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なぜなら、妻は遺産分割の当事者なので、そのままこどもの法定代理人として参加できるとすると、自分の利益と子どもの利益が相反するからです。

よって、子どもが未成年の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをおこない、そこで選ばれた特別代理人が子どもを代理して遺産分割協議に参加することになります。

申し立ての際には特別代理人の立候補者を記入することができるので、子どもの祖父や祖母などの親族が特別代理人に立候補することが多いです。

もし、適当な親族がいない場合は、裁判所が弁護士などを特別代理人に選任します。

遺産分割の際は、未成年の子どもにも法定相続分に相当する持分を与える内容でないと裁判所が許可しません。

よって、上記の例でいえば、妻と子どもが2分の1ずつ相続する内容の遺産分割案でないと裁判所が許可しないことになります。

未成年の子どもが2人以上いる場合は、それぞれに特別代理人を付ける必要があります。

一般の方には、まだまだ認知されていませんが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます

相続登記の義務化は過去の相続人にも遡って適用されます。

よって、今後は所有者が亡くなってから3年以内に相続登記をおこなう必要があります。

もし、正当な理由なく3年以内に相続登記をおこなわなかった場合は「10万円以下の過料」が科される可能性があるのでご注意ください。

よって、今回のケースのように2分の1の持分であっても、10分の1の持分であっても相続が発生したら、3年以内に相続登記をおこなってください。

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