相続登記といえば、亡くなった夫名義をその妻名義に変更するといった形が典型的です。
その際に、子供がいれば、妻とその子供たちで遺産分割協議をして、妻が相続することに全員が合意する必要があります。
ただ、不動産は必ずしも単独所有というわけではありません。
当たり前ですが、夫婦が半分ずつ所有していることもあります。
そういったケースで、夫が亡くなれば、その夫の持分2分の1を相続登記する必要があります。
この場合、妻は最初から所有権の2分の1を持つ共同所有者なので、それだけで満足してしまい、残りの亡夫の2分の1をそのまま放置しておくというケースがあります。
確かに、亡き夫の単独所有だったものを、その妻が相続するケースでは、妻は初めて家の所有者になるわけですから、相続登記 する必要性が高いように思えます。
反面、初めから2分の1の持分をもっている妻は、亡夫の持分を相続しなくても、単独ではありませんが所有者であることに違いはありません。
そのため、なんとなく別に相続登記をしなくてもいいのかな、と誤解してしまう危険性があります。
しかし、2分の1といっても、きちんと相続登記をしておかないと、芋づる式に相続人が増えてしまう危険性があります。
これはどういうことかといえば、相続が発生しても、そのまま放置しておくと、第2、第3の相続が発生して、芋づる式に相続人が増えてしまうということです。
相続人が増えると、まとまる話もまとまらない・・・といった事態になりかねません。
もし、話がまとまらないと、いつまでたっても遺産をもらうことができなくなります。
そうならないためにも、相続が発生したら、面倒くさがらずに速やかに遺産分割等の手続きに入ることをお勧めします。
なお、一般の方には、まだまだ認知されていませんが、司法書士会では「相続登記 はお済みですか月間」というキャンペーンをしています。
よって、2分の1でも10分の1でも相続が発生したら、お近くの司法書士にご相談されることをお勧めします。