特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄)

特別代理人とは

未成年者が財産に関する法律行為をおこなう場合、原則的に親権者が未成年者の法定代理人となります。

しかし、未成年者と親権者との間で利害が対立する場合(これを利益相反行為といいます)には、親権者が法定代理人になることはできません。

そういった場合、未成年者のために特別代理人を付ける必要があり、特別代理人が未成年者を代理して手続をおこないます。

特別代理人選任の必要性については、未成年者と親権者の場合のみならず、認知症等になり判断能力がなくなった成年被後見人と成年後見人の間で利益相反行為がある場合も特別代理人の選任が必要です。

ただし、成年後見人の場合は、あらかじめ後見監督人が選任されていれば、後見監督人が成年被後見人を代理するので、あらためて特別代理人を選任する必要はありません。

<ここがポイント!>
☑ 未成年の子と親権者の間で利益が相反する場合に選任する

特別代理人と遺産分割協議

特別代理人の選任が必要な典型的な事例として、未成年の子がいる場合の遺産分割協議が挙げられます。

例えば、父A、母B、未成年の子Cの3人家族で、父Aが亡くなった場合、父Aの共同相続人は母Bと子Cの2人ですが、Cは未成年者なので母Bが子Cの法定代理人として遺産分割協議をおこなうのは利益相反行為に該当します。

なぜなら、もし、母Bが未成年の子Cの法定代理人として遺産分割協議をすることができるとなると、母Bが自分1人で好きなように相続財産の分配を決めることができるからです。

なお、上記の例で、父Aと母Bの子がCだけでなく、もう一人未成年の子Dがいた場合、特別代理人は未成年の子CとDにそれぞれ選任する必要があります。

つまり、親権者と未成年の子の複数が遺産分割協議をする場合は、未成年の子1人ごとに特別代理人を選任する必要があるわけです。

また、親権者が共同相続人でない場合(親権者が相続放棄をした場合など)も、親権者によって代理される1人の未成年の子以外の未成年の子全員にそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。

<ここがポイント!>
☑ 親権者である母と未成年の子が共に相続人である場合において、遺産分割協議の結果、母が相続財産の分配を受けないときでも、特別代理人の選任を要する

☑ 未成年者とその親権者とが相続人である場合において、遺産分割協議の結果が法定相続分と同じ場合であっても、未成年者のために特別代理人の選任を要する

利益相反行為における遺産分割の内容

特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる場合、遺産分割協議書案を提出しますが、もし、その内容が未成年者に不利な場合は、裁判所が認めないのが一般的な取扱いです。

つまり、相続人が母と未成年の子1人である場合、子の法定相続分は2分の1なので、少なくとも子に法定相続分である2分の1以上の相続財産を与える内容である必要があります。

しかし、親権者が未成年の子の一切の生活の面倒を見ているような場合は、例外的に親権者がすべて相続する内容の遺産分割協議案であっても認められる場合がありますが、最終的には裁判所次第です。

とはいえ、基本的には特別代理人の選任が必要なケースでは、当該未成年者に法定相続分以上の相続財産を与える遺産分割協議でなければならない可能性が高いと考えてよいと思います。

<ここがポイント!>
☑ 未成年者の法定相続分は確保する必要がある

特別代理人と相続放棄

未成年者が相続放棄をする場合も、親権者との利益相反に注意しなければいけません。

遺産分割協議のときと同じく、相続放棄においても親権者と未成年の子の間で、利益相反行為が存在する場合には、特別代理人の選任をしなければいけません。

なぜなら、親権者が常に未成年の子を代理して相続放棄できるとすれば、親権者が相続財産を独り占めしてしまう危険があるからです。

なお、親権者と未成年の子の間で利益相反しているかどうかは、当事者の意向を問わず、当該行為の形式で判断します。

たとえ、親権者が未成年の子を思って相続放棄しても、利益相反行為に該当するかどうかは、その行為の外形のみで判断されます。

つまり、相続財産が借金しかないような場合で、相続放棄をすることが未成年者の利益になる場合でも、特別代理人の選任が必要になるケースがあるので注意してください。

利益相反行為に該当するケース

☑ 親権者と、その親権に服する未成年者が共同相続人で、未成年者のみが相続放棄をする場合
注)ただし、親権者が先に相続放棄をしている場合は除きます
☑ 複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄をする場合

利益相反行為に該当しないケース

☑ 親権者が相続放棄をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄をする場合
☑ 親権者と未成年者全員が同時に相続放棄をする場合

未成年者が相続放棄できる期間

☑ 法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内

特別代理人の選任手続き

親権者と未成年の子の間や、成年被後見人と成年後見人の間で利益が対立する場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てをしなければいけません。

なお、以下は親権者と未成年の子の場合を前提に記載しています。

申立人

☑ 親権者
☑ 利害関係人

申立先

☑ 子の住所地の家庭裁判所

申し立てに必要な費用

☑ 子1人につき収入印紙800円
☑ 切手870円(82円×10、10円×5)※千葉家庭裁判所の場合

裁判所に提出する書類

☑ 特別代理人選任申立書
☑ 未成年者の戸籍謄本
☑ 親権者(未成年後見人)の戸籍謄本
☑ 特別代理人候補者の住民票
☑ 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)

特別代理人の候補者

特別代理人になるのに、特に資格は必要ありません。そのため、実務上は未成年の子と利害関係のない親族(叔父、叔母など)が選ばれることも珍しくありません。

未成年者との関係や利害関係に問題がなければ、候補者がそのまま特別代理人に選任されることがほとんどだと思われます。もし、適当な候補者がいない場合は司法書士を候補者にすることも可能です。

<ここがポイント!>
☑ 叔父や叔母が選任されることが多い

特別代理人選任と司法書士

司法書士は家庭裁判所に提出する特別代理人選任申立書の作成のみならず、添付書類である戸籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書の作成までお取り扱いできます。

また、特別代理人が選任され、無事に遺産分割協議が完了した場合、不動産や預貯金など各種相続財産の名義変更手続きも司法書士の方でおこなうことが可能です。

よって、未成年の子と親権者の間で遺産分割協議をする場合や、相続放棄をおこなう場合は、まずはお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 司法書士なら申立書の作成から名義変更まで任せられる

特別代理人選任の料金

3万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください

司法書士報酬以外にかかる実費

☑ 収入印紙800円
☑ 戸籍謄本の取得費用
☑ 住民票の取得費用
☑ 不動産の登記事項証明書および固定資産税評価証明書の取得費用
☑ 郵送費

当事務所に依頼した場合の流れ

※遺産分割協議の場合

来所相談

※司法書士が直接相談に応じます

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必要書類の収集

※司法書士が戸籍謄本を取得することもできます

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遺産分割協議書案の作成

※司法書士が裁判所に提出する遺産分割協議書案を作成します

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申立書作成

※司法書士が特別代理人選任申立書を作成します

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家庭裁判所への申立て

※親権者が申立書に押印して裁判所へ申し立てをします

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特別代理人の選任

※家庭裁判所が特別代理人を選任します

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