相続 を原因とする不動産の名義変更などでは、亡くなった方の15歳頃からの連続した戸籍が必要になります。
大抵の人は、戸籍はいくつかの役所にまたがっています。
例えば、産まれたときの戸籍が、東京都でも、その後、独立し結婚したのを機に大阪府に転籍したり、さらに、その後、引っ越しを機に北海道に転籍していたり・・・など様々です。
こういった場合、遠方の戸籍を取るのにわざわざその役所まで出向く必要はありません。
当然といえば当然ですが、そういった場合は郵送で送ってもらうことができます。
戸籍を取るのは一見簡単そうですが、漏れなくすべての戸籍を取るにはキチンと戸籍を読み取る力が必要です。
そのため、私もこの仕事をし始めたときは、戸籍が一部漏れていたこともあり、慣れるまで苦労しました。
一般の方ではなおさらでしょうから、戸籍は取れるところまで自分で取って、あとはお任せというのがいいかなと思います。
話は変わりますが、相続による不動産の名義変更をする際に支払う必要がある登録免許税ですが、こちらの税率は1000分の4となっています。
基準となるのは、不動産の固定資産税評価額です。
評価額を調べたい場合は、役場の資産税課に行けば、評価証明書というものも発行してもらえます。
たとえば、評価額が1000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円ということになります。
この計算だと、1億円だと登録免許税だけで40万円にもなります。
登録免許税は、だれが登記申請をしてもかかります。
よって、相続登記 を司法書士に頼まずに自分でやったとしてもかかるわけです。
1000分の4は高いか安いかですが、個人的には1000分の1くらいでいいと思います。