遺言とは
当然ですが、自分の持ち物は、自分が生きている限り自分の物です。
しかし、自分が死んでしまった後は、その持ち物は法律上の相続人が承継します。
ところで、自分が死んだ後にその持ち物をどうするかを自分で生前に決めることが出来ます。
その方法が遺言です。
自分の物の処分なので、自分の意思で自由に処分できます。
そのため、相続手続きにおいては、自分(遺言者)の意思が最優先され遺言が最優先されます。
遺言にはいくも種類がありますが、実務上、よく使われるものに
1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
があります。
自筆証書遺言は、自分で書くものなので、その存在や内容を他人に知られることがありません。
反面、自筆証書遺言が成立する要件を満たしていないと、法律的に無効になる危険もあります。
これに対し、公正証書遺言は法律の専門家である公証人に作成してもらうので、あとで無効になる心配はありません。
しかし、公正証書遺言を作成するには少なくとも証人2人以上の立会いが必要なので、その存在と内容を全くの秘密にすることはできません。
また、公証人の手数料も数万円かかるので、費用の点からいえばマイナスです。
とはいえ、後々のトラブルを未然に防止するためにも、どうせ遺言を書くのであれば自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安全でないかと思われます。
もし、公正証書遺言の作成を検討されている方は、お近くの公証人役場にお問い合わせされるのが良いと思います。